○千曲市文書取扱規程

平成15年9月1日

訓令第3号

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 収受及び配布(第13条―第19条)

第3章 起案及び回議(第20条―第28条)

第4章 文書(第29条―第31条)

第5章 浄書及び発送(第32条―第36条)

第6章 整理、保管、保存及び廃棄(第37条―第52条)

第7章 雑則(第53条・第54条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、事務の迅速かつ確実な処理を図るため、文書の取扱基準を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 千曲市における事務の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(文書主義)

第3条 事務を処理するに当たっては、緊急を要する場合のほか、文書をもって行わなければならない。

(用語の定義)

第4条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をいう。

(2) 部課 千曲市組織条例(平成15年千曲市条例第15号)及び千曲市組織規則(平成15年千曲市規則第6号)に定める部、課及びこれに準ずる組織をいう。

(3) 所属長 前号に定める課及び課に準ずる組織(以下「課」という。)の長をいう。

(4) 主務課 当該文書に係る事案を所掌する課をいう。

(5) 決裁 市長又はその委任を受けた者が、千曲市事務処理規則(平成15年千曲市規則第10号)第2条及び第3条により、その権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(6) 専決 専決者が千曲市事務処理規則に定める範囲に属する事務について決裁をすることをいう。

(7) 決定 副市長、部長、課長、課長補佐及び係長(部、課及び係に準ずる組織において、部長、課長、課長補佐及び係長の職と同等の職にある者を含む。以下同じ。)が決裁に至るまでの手続過程において、その意思を決定することをいう。

(8) 代決 決裁又は決定を行う者が不在(出張、病気その他の事由により、その意思を決定することができない状態をいう。以下同じ。)である場合において、千曲市事務処理規則第10条に定める者が不在者に代わって決裁又は決定を行うことをいう。

(9) 回議 決裁、決定若しくは承認を得るため、又は閲覧に供し、若しくは意見を調整するため、文書をその権限ある者に回付することをいう。

(10) 合議 決裁を受けるべき事案が2以上の部課に関連があるとき、その承認を得るため順次関係部課に回議することをいう。

(11) 供覧 決裁、決定又は承認を求める事案ではないが参考のため又は指示を受けるため、順次所属上司又は関係部課の閲覧に供することをいう。

(12) 到着文書 郵送、使送その他の経路で庁外から市に到達した文書をいう。

(13) 配布文書 主務課に配布された到着文書をいう。

(14) 収受文書 配布文書に受付印を押し、又は必要な登記をして収受の事実を確認する手続を終えたものをいう。

(15) ファイリングシステム 文書を組織的に管理し、必要に応じてすぐに利用できるように、専用のキャビネット、個別フォルダーその他ファイリング用具を用いて、文書の発生時から体系的に整理、保管、保存及び廃棄を行う一連の仕組みをいう。

(16) 完結文書 一定の手続に従って施行され、又は事案の処理が完了し、かつ、事件の完結した文書をいう。

(17) 未完結文書 決裁、供覧、施行若しくは処理が完了せず、又は完了してもいまだ事件の完結しない文書をいう。

(18) 保存文書 保存年限が3年、5年、10年及び30年に属する文書で、原則として総務部総務課で保存するものをいう。

(19) 保管文書 保存文書以外の文書で、課において整理及び保管するものをいう。

(20) 移替え 年度末に各課において、当年度の文書をファイリング用3段キャビネット(以下「3段キャビネット」という。)の現年度扱いの引き出しから、前年度扱いの引き出しに移すことをいう。

(21) 置換え 各課で保管している文書を事務室から書庫へ移動し、総務課長に引き継ぐことをいう。

(22) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(23) 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより受信又は送信される電磁的記録をいう。

(決裁)

第5条 事務の処理は、別に定めるものを除くほか、主務の係長、課長補佐、課長及び部長並びに副市長の決定を経て、市長の決裁を受けなければならない。ただし、会計管理者所管の事務は、この限りでない。

2 決裁を受けた事務は、速やかにこれを施行しなければならない。

(帳票等)

第6条 事務の取扱いに使用する帳票等の種類及び様式は、別表第1のとおりとする。

(文書事務の指導総括)

第7条 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は、文書事務に関して全般を指導総括するものとする。

(課における文書処理の原則)

第8条 課における文書の処理は、所属長総括の下、絶えず迅速な処理に留意して行い、事件が完結するまでその経過を明らかにしておくとともに、文書の整理、保管及び引継ぎを完全にしなければならない。

(文書担当者)

第9条 課に文書担当者1人を置く。

2 前項の文書担当者は、所属長が職員のうちから指名する。

3 文書担当者は、上司の命を受けて、その課における次に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 文書の収受、発送及び決裁並びに合議文書の整理に関すること。

(2) 文書の保管及び引継ぎに関すること。

(3) ファイリングシステムに関すること。

(文書取扱者)

第10条 課に必要に応じて文書取扱者を置くことができる。

2 前項の文書取扱者は、所属長が職員のうちから指名する。

3 文書取扱者は、当該文書担当者の文書事務を補助するものとする。

(文書登録番号及び収発番号)

第11条 文書件名簿に記載して登録する文書には、記号及び番号を付さなければならない。

2 文書の記号は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、臨時の組織において用いる文書の記号は、総務課長が定めるものとする。

3 文書の番号は、毎年4月から翌年3月までの一連番号による。ただし、同一事件については、その事件の完結するまで同一番号を用いなければならない。

4 文書の収発番号は、当該文書登録番号を用いるものとする。

(ファイル基準表)

第12条 全ての文書は、別に定めるファイル基準表により分類し、整理し、保管し、及び保存しなければならない。

2 前項のファイル基準表には、別表第3の文書基本分類表及び第46条に定める保存年限の各区分の基準に基づき、各文書の分類番号及び保存年限の詳細を定めるものとする。

第2章 収受及び配布

(到着文書の処理)

第13条 到着文書は、総務課において受領し、次により処理しなければならない。

(1) 到着文書は、原則として開封しないで課ごとに分類し、文書整理棚により主管課へ配布する。

(2) 封筒の表示等により開封が必要と認められる文書は、開封し、主管課へ配布する。

(3) 特殊文書(書留、配達証明、内容証明、電報その他特殊文書をいう。以下同じ。)は、特殊文書収受簿に所要事項を記載して主管課に配布する。

(4) 審査請求、訴訟その他収受の日時が権利の得喪に関する文書は、当該封筒又は文書の余白に受付印を押し、到着の年月日及び時刻を記載し、主務課に配布する。

(5) 主管の判定において、2以上の課に関連する文書は、その関係の深い課にこれを決定する。この場合において、総務課で必要と認めたものは、複写し、関係課に配布するものとする。

(配布文書の収受)

第14条 配布文書は、主務課において、次により収受しなければならない。

(1) 文書担当者は、配布文書を開封し、当該文書の余白に受付印を押し、文書件名簿にその登録番号、件名、発信者名その他所要事項を記載するとともに、ファイル基準表により分類番号及び保存年限を記入する。ただし、親展文書その他開封を不適当と認めるものは、開封しないで封筒の余白に受付印を押すものとする。

(2) 別表第4の文書件名簿登載基準により登載を要しないと認めた文書及び所属長が保存を要しないと認めた文書は、文書件名簿の記載を省略することができる。

(受付印を要しない文書)

第15条 配布文書中、戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく届書及び申請書には、受付印を押してはならない。

2 前項のほか、受付印を要しない文書の範囲は、総務課長が指定するものとする。

(配布文書の転送及び返送)

第16条 文書担当者は、配布文書の中に主務課の所管に属さない文書があるときは、次により当該文書の転送又は返送を行うものとする。

(1) 主務課が明らかな文書(特殊文書を除く。)は、直ちに当該課に転送する。

(2) 主務課が明らかでない文書及び特殊文書は、直ちに総務課に返送する。

(収受文書の処理)

第17条 文書担当者は、収受文書を所属長の査閲に供しなければならない。ただし、親展文書は、あて名人に直接配布するものとする。

2 所属長は、収受文書を査閲したときは、当該文書に認印した上、業務担当係長に文書を回付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その文書の欄外に「一応供覧」の表示をして処理前に上司の供覧に付さなければならない。

(1) 処理前に上司の供覧に付する必要のあるもの

(2) 重要な文書で上司の指揮により処理する必要のあるもの

3 親展文書のあて名人は、配布を受けた親展文書が開封後機密に属せず一般の処理手続を必要とするときは、その文書の欄外に認印し、封筒を添えて文書担当者に返付しなければならない。

(収受文書の処理期日)

第18条 収受文書は、速やかに処理しなければならない。ただし、法令等で処理期限が指定されている文書にあっては、定められた処理期限内に処理しなければならない。

(主務課で直接収受した文書)

第19条 主務課で直接文書を収受したときは、第14条から前条までの規定に準じて処理しなければならない。

第3章 起案及び回議

(起案)

第20条 事務処理の発議(電話による重要事項の収発及び電報の収発を含む。)は、次条により伺書を用いて作成しなければならない。ただし、軽易な事務については、複写用紙を用いることができる。

2 前項の規定にかかわらず、閲覧にとどまるもの又は定例の報告等は、その文書の余白に必要事項を記載して処理することができる。

3 定例の事項については、帳票により処理することができる。

(起案の基準)

第21条 文書の起案は、原則として1事案につき1起案とする。ただし、文書の分類番号及び保存年限が同一性のものである場合は、第2案、第3案等の順序により総合起案することができる。

2 文書の起案に当たっては、次に掲げる事項に留意して作成しなければならない。

(1) 件名、起案者所属、職氏名及び起案年月日を明記すること。

(2) 事の重要なものは、立案の趣旨を前議として摘記すること。

(3) 立案の経過を知りやすくするため、必要に応じ参考資料又は法規等を添付すること。

(4) 文章は、簡単、平易及び正確に記載し、訂正の箇所には、訂正者が認印すること。

(5) 合議を要するものは、その合議欄に必要職名を記入すること。

(6) 合議先の表示は、関係の深い課から順次記入し、順序の定め難いものは、組織順に記入すること。

(7) 処理期限の定まっているもの又は発送を要する文書で書留、速達等特殊の扱いを要するものは、該当欄に表示をすること。

(8) 専決により市長の決裁を要しない起案は、伺書の決裁欄をその専決の内容により、専決印又は斜線で抹消すること。

(9) 部長以上又は他の部課に回議する供覧文書又は報告文書にあっては、合議の例により回議先を表示すること。

(10) 公開・非公開区分等文書の公開に関する欄は、次に掲げるとおりとすること。

 公開・非公開区分 公開、部分公開又は非公開のうち該当する区分を○で囲む。

 非公開とする理由・部分 非公開とする理由、部分等必要事項を記入する。

 公開可能時期 部分公開又は非公開と決定した当該文書が公開可能となる時期を記入する。

(分類番号及び保存年限の記入)

第22条 起案者は、決裁のため回付する起案文書に、必ずファイル基準表による分類番号及び保存年限を記入しなければならない。

2 前項の場合において、その分類番号が判然としないとき、又は新たに分類番号を起こす必要のあるときは、総務課長の指示を受けなければならない。

第23条 他の部課に関連する事件は、その合議を経て決裁を受けなければならない。

2 合議の順序は、主務の課を最初とし、関連の深い部課から順次他の部課に及ぼすものとする。

3 前項の合議事件について関係部課の意見が異なるときは、互いに協議し、なお双方の意見が一致しないときは、起案課は、双方の意見を具して上司の指揮を受けるものとする。

4 合議文書の回議中原案を加除訂正した場合は、訂正者は、訂正箇所に認印し、特に重要な訂正のときは、欄外等にその理由を記載しなければならない。

5 合議文書は、1課1日以内に処理することを基準とする。ただし、検討に日時を要する場合は、あらかじめその理由を起案課に連絡しなければならない。

(合議の特例)

第24条 次の各号のいずれかに該当する文書は、総務課に合議し、又は供覧しなければならない。

(1) 令達文書(指令を除く。)及び通達案類

(2) 市議会に提出する議案類

(3) 法令及び例規の解釈又は適用の方法に関する案類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市政に重大なる影響を及ぼす案類

2 前項の文書のうち、第1号及び第3号に該当する文書は、その事務が完了したときは、直ちに総務課に引き継がなければならない。

(後閲)

第25条 起案文書で上司不在のため代決したときは、代決者において「後閲」と明記するものとする。この場合において、起案者は、上司在庁の際その文書を後閲に供しなければならない。

(再回文書)

第26条 合議を受けた事件について再回を要するときは「要施行前(後)再回」と表示し、再回を受けたときは、その表示に消印して、遅滞なく起案者に返付しなければならない。

(変更又は廃棄した原議の処置)

第27条 合議事件にあって上司の命によりその原議案を変更し、又は廃棄したときは、起案者においてその旨合議先に通知しなければならない。

(決裁年月日)

第28条 起案文書で市長又は副市長の決裁の終わったものは、秘書広報課において決裁年月日を記入しなければならない。ただし、部長専決及び課長専決にかかわる起案文書にあっては、起案者が記入するものとする。

第4章 文書

(文書の種類)

第29条 文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 令達文書

(2) 公示文書

(3) 一般文書

2 令達文書の種別は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定によるもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定によるもの

(3) 訓令 所属の機関又は職員に指示命令するもの

(4) 達 特定の個人又は団体に対して処分の意思を表示するもの

(5) 指令 特定の個人又は団体からの申請、願出等に対して処分の意思を表示するもの

3 公示文書の種別は、次のとおりとする。

(1) 告示 市内の全部又は一部に公示するもので重要なもの

(2) 公告 市内の全部又は一部に公示するもので告示以外のもの

4 一般文書は、前項に掲げる以外のもの

(令達事務)

第30条 令達文書は、指令を除くほか、総務課に備付けの令達件名簿に登記しなければならない。

2 指令は、前項の規定に準じて各課で取り扱うものとする。

(公告)

第31条 条例、規則及び告示は、千曲市公告式条例(平成15年千曲市条例第3号)の定めるところにより公告しなければならない。

第5章 浄書及び発送

(浄書及び照合)

第32条 文書の浄書は、原則として各課で行う。ただし、総務課長が必要と認めたものは、外注することができる。

2 浄書の済んだ文書は、起案者が直ちに原議書と照合しなければならない。

(発信者名)

第33条 文書の発信者名は、市長名を用いる。ただし、次の各号のいずれかに該当する文書は、当該各号に定める発信者名をもってすることができる。

(1) 市が対外的に発送する文書のうち、その内容が軽易なものは、市又は施設名、部長又は課長あての照会その他に対する回答文書で、その内容が部長又は課長の専決事項に属するものは、部長又は課長名

(2) 庁内の往復文書及びこれに類するものは、副市長名、部長名及び課長名

2 文書の最後に課名、係名、内線番号その他必要な事項を記載するものとする。

(発送文書の公印)

第34条 発送文書は、すべて公印を押印しなければならない。ただし、印刷物その他文書の性質上不要と認められるものは、これを省略することができる。

(電子署名)

第34条の2 前条の規定にかかわらず、総合行政ネットワーク文書を送付する場合には、当該文書に電子署名を付与しなければならない。ただし、軽易なものについては、電子署名を省略することができる。

2 電子署名の付与の手続その他電子署名に関し必要な事項は、別に定める。

(課の発送手続)

第35条 課において文書を発送する場合は、次に掲げる手続を経て、発送締切時刻までに総務課に回付しなければならない。

(1) 起案者は、施行期日を伺書の該当欄に記入する。

(2) 起案者は、前号の手続終了後浄書された文書に添付物があればそれを付し、あて名記入の封筒に入れ封印の上、文書担当者に回付する。

(3) 書留、速達等特殊な取扱いを要する文書は、それぞれの郵便種別により封筒又ははがきに「書留」「速達」その他必要な表示をする。

(4) 原議は、起案者がキャビネットに保管する。

(総務課の発送手続)

第36条 総務課において発送文書を受けた場合は、次に掲げる取扱いを経て発送しなければならない。

(1) 文書は、数量を確認の上、次の手続により処理する。

 郵便種別ごとに分類区分する。

 郵便物の量目及び料金を検査する。

(2) 前号により発送取扱いを終えたときは、料金後納郵便差出票郵便切手受払簿及び課別差出郵便物日計表に記入の上、発送する。

2 前条に規定する文書発送締切時刻は、午後3時30分とする。

第6章 整理、保管、保存及び廃棄

(文書の整理及び保管の原則)

第37条 文書は、ファイリングシステムにより管理する。

2 所属長は、毎年総務課長が定める期日に保管文書の整理点検を行わなければならない。

(文書管理の確認及び指導)

第38条 総務課長は、文書管理の維持発展を図るため、各課における文書の管理状況について確認し、適切な指導及び助言をしなければならない。

(文書の保管単位)

第39条 文書の保管単位は、課とする。ただし、事務室の状況等により、総務課長が他の保管単位によることが適当と認めるときは、この限りでない。

(ファイリング責任者及びファイリング担当者)

第40条 文書を適正に分類及び整理するため、課ごとにファイリング責任者及びファイリング担当者を置く。

2 ファイリング責任者は、各課の文書担当者をもって充てる。

3 ファイリング責任者は、所属長の命を受け、次に掲げる事項を行う。

(1) 文書の整理、分類、保管、引継ぎ及び保存に関すること。

(2) 文書の廃棄に関すること。

(3) ファイル基準表に関すること。

(4) ファイリングシステムの維持管理に関すること。

4 ファイリング責任者を補佐するため、各係にファイリング担当者を置く。

5 ファイリング担当者は、各課の文書取扱者をもって充てることができる。

(保管用具)

第41条 文書の整理、分類及び保管に当たっては、3段キャビネット及びファイリング用具(個別フォルダー、ガイド、ラベル等の事務用具をいう。)を使用するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、3段キャビネットに収納することが不適当な文書については、その他の用具を使用して保管庫及び書棚等に収納することができる。この場合において、職員は、当該文書の名称、収納場所等を記載した所在カードを3段キャビネットの所定の位置に保管しなければならない。

(文書の保管)

第42条 文書は、文書名等を記載した個別フォルダーに収納し、3段キャビネットの所定の位置に保管するものとする。

2 3段キャビネットは、原則として、上段及び中段の引き出しに現年度文書を収納し、下段の引き出しに前年度文書を収納するものとする。

3 未完結文書は、職員ごとに所有する懸案フォルダーに収納し、所定の位置に保管するものとする。

4 各課に共通する文書は、総務課長が別に定めるところにより整理及び分類し、所定の位置に保管しなければならない。

(ファイル基準表の作成)

第43条 ファイリング責任者は、文書を系統的に管理するため、ファイル基準表を年度ごとに作成しなければならない。

2 ファイル基準表の作成は、年度当初に前年度のファイル基準表を基に暫定的に作成し、当該年度末に当該年度のファイル基準表を確定する方法による。

3 ファイリング責任者は、毎年3月末日までに確定したファイル基準表の写しを総務課長に提出するものとする。

(文書の移替え及び置換え)

第44条 保管文書の移替え及び置換えは、毎年3月に行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、常用使用する文書は資料扱い文書として移替えを行わず、現年度文書の扱いとする。

3 前項に規定する移替えを行わない文書は、ファイル基準表及び個別フォルダーの所定の箇所に「資」の表示をするものとする。

(置換えの方法)

第45条 ファイリング責任者は、保存年限が3年以上の文書で保存する必要のあるものについては、ファイル基準表の配列順に個別フォルダーごと保存年限別の文書保存箱に収納し、当該文書保存箱に登録番号、課名、保存年限、保存満了年月日及び文書名を記入した文書保存箱カードを添付の上、当該文書保存箱を総務課長に引き継ぐものとする。ただし、長期継続保管文書及び資料扱い文書については、この限りでない。

2 前項の規定により引継ぎを受けた文書は、総務課長が管理する書庫で保存するものとする。ただし、総務課長が認める専用の書庫のある課にあっては、この限りでない。

(保存年限)

第46条 文書の保存年限は、法令その他別に定めのあるものを除き、30年、10年、5年、3年及び1年とし、保存年限の各区分の基準は、次のとおりとする。

(1) 30年保存

 条例、規則その他例規の原議文書

 重要な事業計画及びその実施に関する文書

 市史の資料となる重要文書

 市議会の会議録、議決書等重要文書

 所轄行政庁の令達、通達その他で特に重要な文書

 審査請求及び訴訟に関する文書

 重要な契約書

 任免及び賞罰に関する重要文書

 財産、公の施設及び市債に関する重要文書

 隣接町村との分合及び境界変更に関する文書

 学校その他重要な機関の設置及び廃止に関する文書

 事務の引継ぎに関する重要文書

 その他重要かつ30年保存の必要があると認められる文書

(2) 10年保存

 行政執行上必要な統計資料

 その他10年保存の必要があると認められる文書

(3) 5年保存

 主な行政事務の施策に関する文書

 行政執行上参考となる統計資料

 市税等各種公課に関する文書

 金銭の支払及び出納に関する文書

 その他5年保存の必要があると認められる文書

(4) 3年保存

 職員の勤務に関する文書

 一時の処理に属する願、届書、通知書等で3年保存を必要とする文書

 その他3年保存の必要があると認められる文書

(5) 1年保存

 30年保存、10年保存、5年保存及び3年保存以外の文書

2 文書の保存年限は、前項に規定する保存年限の区分の基準に基づき、主務課の所属長が定めるものとする。

(保存年限の起算日)

第47条 前条第1項に規定する保存年限の起算日は、完結文書となった日の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、暦年ごとに区分して整理する文書に係る起算日は、完結文書となった日の属する年の翌年の1月1日とする。

(保存文書の貸出し)

第48条 保存文書の貸出しを受け、又は閲覧しようとする者は、総務課長に申し出なければならない。

2 保存文書の貸出しを受けるときは、文書貸出簿に所要事項を記入しなければならない。

3 貸出期間は、7日以内とする。

(保存年限の再検討)

第49条 総務課長は、30年保存文書については、10年ごとに当該文書の主務課の所属長と協議の上、保存の必要性を調査し、引き続き保存の必要がないと認められる文書については、第51条の手続を経て廃棄することができる。

2 総務課長は、保存年限が経過した文書のうち更に保存することが必要と認められる文書については、当該文書の主務課の所属長と協議の上、保存年限を延長することができる。

(課における廃棄)

第50条 所属長は、保管を要しない文書については、随時廃棄するものとする。

2 所属長は、前年度文書のうち保存を要しない文書については、廃棄の適否を決定し、廃棄しなければならない。

(総務課における廃棄)

第51条 総務課長は、第45条の規定により引継ぎを受けた文書を廃棄するときは、当該文書の主務課の所属長との協議の上、廃棄を決定するものとする。

2 前項の規定により廃棄を決定した文書については細断、溶解、焼却その他適当な方法により処分するものとする。

3 第46条第1項の規定により、保存年限を定めた文書については、当該法令に定める保存年限の経過後、前2項の手続を経て廃棄することができる。

(歴史的資料の取扱い)

第52条 総務課長は、前条第1項の規定より廃棄する文書が決定したときは、廃棄する文書の目録を千曲市教育委員会歴史文化財センター所長に送付するものとする。

2 千曲市教育委員会歴史文化財センター所長は、前項の規定により廃棄する文書の目録の送付を受けたときは、その内容を調査し、市史編集資料等歴史的資料として保存することが適当と認められる文書については、総務課長から引き継ぐことができる。

第7章 雑則

(電話(口頭)受信報告書)

第53条 口頭又は電話による事務処理は、電話(口頭)受信報告書により行うことを原則とする。

(補則)

第54条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、更埴市文書取扱規程(昭和41年更埴市訓令第8号)、文書取扱規程(平成12年戸倉町規則第21号)又は上山田町文書取扱規程(昭和41年上山田町訓令第2号)の規定に基づき保存年限を定められた文書は、それぞれこの規程に基づき保存年限を定められたものとみなす。

(平成17年5月20日訓令第7号)

この規程は、平成17年5月20日から施行し、この規程による改正後の千曲市文書取扱規程の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月30日訓令第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日訓令第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日訓令第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月6日訓令第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日訓令第13号)

この規程は、平成24年12月28日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月27日訓令第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分庁の処分又は不作為についての不服申立であって、この規則の施行前にされた処分庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年2月1日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の千曲市文書取扱規程の規定に基づいてなされている処分、手続その他の行為は、この訓令による改正後の千曲市文書取扱規程の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成30年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月12日訓令第2号)

この訓令は、令和元年9月1日から施行する。

(令和2年3月19日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月29日訓令第10号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

帳票等の種類及び様式

1 文書件名簿 様式第1号

2 受付印 様式第2号

3 特殊文書収受簿 様式第3号

4 伺書(起案紙甲) 様式第4号

5 けい紙(〃乙) 様式第5号

6 令達件名簿 様式第6号

7 郵便切手受払簿 様式第7号

8 課別差出郵便物日計表 様式第8号

9 ファイル基準表 様式第9号

10 文書保存箱カード 様式第10号

11 電話(口頭)受信報告書 様式第11号

12 料金後納郵便差出票 様式第12号

別表第2(第11条関係)

文書の記号

総務課

福祉課

福祉

秘書広報課

秘書

高齢福祉課

高福

財政課

健康推進課

健推

税務課

人権・男女共同参画課

人権

債権管理課

感染症対策室

感染

危機管理防災課

危防

こども未来課

未来

行政マネジメント室

行マ

保育課

保育

総合政策課

総政

産業振興課

産業

管財契約課

管契

産業支援センター

産セ

情報政策課

情報

農林課

日本遺産推進室

日遺

観光課

地域開発推進室

地開

ふるさと振興課

ふる

市民課

市民

道路河川課

上山田戸倉出張所

上戸

建築課

建築

市民生活課

市生

都市計画課

消費生活センター

消セ

上下水道課

上下

環境課

会計課

別表第3(第12条関係)

文書基本分類表

款項

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

庶務

行政管理

職員

 

 

 

 

 

 

 

 

秘書

庶務

秘書

広報広聴

 

 

 

 

 

 

 

 

庶務

財政

行革推進

 

 

 

 

 

 

 

 

庶務

市民諸税

固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

庶務

債権管理

収納

 

 

 

 

 

 

 

 

危防

庶務

防災

消防

 

 

 

 

 

 

 

 

行マ

庶務

行政マネジメント










総政

庶務

政策推進

統計

交通政策



 

 

 

 

 

管契

庶務

管理

契約

管財

 

 

 

 

 

 

 

情報

庶務

システム管理

DX推進









日遺

庶務

日本遺産










地開

庶務

地域開発










市民

庶務

市民

年金









上戸

庶務

市民窓口










市生

庶務

市民生活

市民協働









消セ

庶務

消費センター










庶務

環境政策

リサイクル

廃棄物管理

施設建設

 

 

 

 

 

 

福祉

庶務

地域福祉

生活支援

身体障害福祉

知的障害福祉


 

 

 

 

 

高福

庶務

高齢者

介護保険

認定調査

包括支援センター

 

 

 

 

 

 

健推

庶務

国保医療

予防保健

母子保健

保健事業推進

健康増進


 

 

 

 

人権

庶務

人権政策

人権教育

男女共同

 

 

 

 

 

 

 

感染

庶務

感染症対策










未来

庶務

児童福祉

母子寡婦福祉

子育て支援センター








保育

庶務

児童福祉施設

保育園









産業

庶務

産業振興

産学官連携

企業立地


 

 

 

 

 

 

産セ

庶務

産業支援

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庶務

農村振興

生産振興

農村整備

森林整備

国土調査

 

 

 

 

 

庶務

観光誘客



 

 

 

 

 

 

 

ふる

庶務

移住定住推進

ふるさと納税推進









庶務

管理

事業推進

建設

維持







建築

庶務

建築監理

空き家対策









庶務

計画

都市施設

公園緑地

 

 

 

 

 

 

 

上下

庶務

管理

下水道

上水道








地開

庶務

地域開発










庶務

会計

用度

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第4(第14条関係)

文書件名簿登載基準

登載を要するもの

1 行政機関との間の照会、回答、通知、報告、諮問、答申、進達、副申、申請、願、届及び通達等

2 権利の得失又は変更、義務又は負担の発生、消滅に関するもの 訴願、訴訟、審査請求、契約、入札書等

3 請願及び陳情

4 重要と認められる申請、願、届等

5 1から4までに掲げるもののほか、登載を必要と認められるもの

登載を要しないもの

1 基本的台帳に関連し、定例、多数又は軽易な文書

(1) 法令等に別に規定はないが、軽易で登載不要のもの

(2) 法令等に別に所定方式の規定があって処理されるもの

2 庁内関係文書

3 1及び2に掲げるもののほか、軽易と認められるもの

(1) 単なる事務上の参考としての照会

(2) 単なる儀礼上の書簡文及びあいさつ文

(3) 請求書、見積書、定期刊行物、送付状等

(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、登載を不要と認められるもの

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千曲市文書取扱規程

平成15年9月1日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 文書・公印
沿革情報
平成15年9月1日 訓令第3号
平成17年5月20日 訓令第7号
平成18年3月30日 訓令第3号
平成19年3月28日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成20年3月31日 訓令第1号
平成21年3月30日 訓令第2号
平成22年3月30日 訓令第2号
平成23年3月29日 訓令第3号
平成24年3月6日 訓令第2号
平成24年12月28日 訓令第13号
平成25年3月27日 訓令第1号
平成26年3月31日 訓令第1号
平成27年3月25日 訓令第3号
平成28年3月30日 訓令第3号
平成29年2月1日 訓令第1号
平成30年3月26日 訓令第1号
平成30年3月30日 訓令第3号
平成31年3月27日 訓令第2号
令和元年7月12日 訓令第2号
令和2年3月19日 訓令第2号
令和3年3月22日 訓令第1号
令和3年9月29日 訓令第10号
令和4年3月31日 訓令第1号
令和5年3月24日 訓令第1号