○千曲市組織規則
平成15年9月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市組織条例(平成15年千曲市条例第15号。以下「組織条例」という。)及び千曲市出張所設置条例(令和3年千曲市条例第18号。以下「設置条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(福祉事務所の課及び係)
第4条 千曲市福祉事務所設置条例(平成15年千曲市条例第126号)の規定に基づく福祉事務所(以下「所」という。)に、次の課及び係を置く。
(1) 福祉課 地域福祉係、生活支援係、障がい者支援係、障がい者福祉係
(2) こども未来課 こども家庭相談係
(3) 高齢福祉課 高齢者係、地域包括支援センター相談支援係、地域包括支援センター介護連携係
(福祉事務所の職員)
第5条 所に所長、課長、係長及び次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 査察指導員
(2) 社会福祉主事
(3) 身体障害者福祉司
(4) 知的障害者福祉司
(5) 老人福祉指導主事
(6) 前各号に掲げるもののほか、所職員
2 所に参事、副参事、調整幹、主幹を置くことができる。
(事務分掌)
第6条 所の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 福祉課
ア 公印の管守に関すること。
イ 予算及び経理に関すること。
ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)に関すること。
エ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に関すること。
オ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に関すること。
カ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に関すること。
キ 福祉統計に関すること。
ク 民生委員推薦会に関すること。
ケ 民生・児童委員協議会に関すること。
コ 災害救助法(昭和22年法律第118号)に関すること。
サ 所及び課の庶務に関すること。
(2) こども未来課
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に関すること。
イ 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に関すること。
(3) 高齢福祉課
ア 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に関すること。
イ 養護老人ホーム等への収容委託等の措置並びに措置費及び徴収金に関すること。
(主管の決定)
第7条 部若しくは所(以下「部等」という。)又は課等に関係のある事務は、その関係の比較的多い部等又は課等において主管する。
(部長等)
第8条 部に部長、所に所長を置き、部に担当部長を置くことができる。
2 前項の職員は、常勤の職員をもって充てる。
3 部長及び所長は、上司の命を受けて部等の事務を掌理し、部等相互間の連絡を調整し、所属職員を指揮監督する。
4 市長は、必要と認める場合には、参与を置くことができる。
第9条 削除
(参事等)
第10条 市長は、必要と認める場合には、参事及び副参事を置くことができる。
2 参事及び副参事は、常勤の職員をもって充てる。
3 参事は、上司の特命に関する事務を行うとともに、重要施策の決定に参画する。
4 副参事は、前項に準ずる職務を行う。
(課長等)
第11条 課等に課長、室長又は出張所長、所に課長(以下「課長等」という。)を置き、課に担当課長を置くことができる。
2 前項の職員は、常勤の職員をもって充てる。
3 出張所長は、市民課長をもって充てる。ただし、市長が特に認めるときは、担当課長、副参事又は主幹をもって充てることができる。
4 第1項の職員は、上司の命を受けて課等及び所の事務を管理し、所属職員を指揮監督する。
第12条 削除
(係長)
第13条 係に係長を置く。
2 係長は、常勤の職員をもって充てる。
3 係長は、課長等の命を受けて所属職員を指揮監督し、事務を処理する。
(主幹等)
第14条 市長は、必要と認める場合には、課等及び所又は係に主幹、技幹、調整幹、副主幹、副技幹、担当係長、企画主査又は主査を置くことができる。
2 主幹、技幹又は調整幹は、上司の特命に関する事務及び重要施策の企画及び調整を行う。
3 副主幹又は副技幹は、上司の命を受けて事務及び調整を行い、係員を指揮する。
4 担当係長、企画主査又は主査は、上司の命を受けて事務を処理し、係員を指揮する。
5 主幹、技幹、調整幹、副主幹、副技幹、担当係長、企画主査及び主査は、常勤の職員をもって充てる。
2 主任は、常勤の職員をもって充て、上司の命を受けて高度な事務又は技術に従事する。
3 主事又は技師は、常勤の職員をもって充て、上司の命を受けて事務又は技術に従事する。
4 業務員は、上司又は担当職員の指示を受けて一般業務に従事する。
(部付)
第16条 部(所)に部付(所付)を置くことができる。
2 部付(所付)は、常勤の職員をもって充て、上司の命を受けて特定の事務を処理する。
(課付)
第17条 課に課付を置くことができる。
2 課付は、常勤の職員をもって充て、上司の命を受けて特定の事務を処理する。
(組織の特例)
第19条 市長は、臨時の事務及びこの規則で定める行政組織により処理することが不適当な事務については、第2条の規定にかかわらず、別に職員を指定し、又は臨時に本部、事務局その他の組織を設けて、これを処理することができる。
(所属職員の事務分担)
第20条 課長は、所属職員の分担する事務を定め、市長に報告しなければならない。
(相互援助)
第21条 職員は、分担外の事務であっても、事務処理上必要がある場合は、その緩急に応じて、相互に協力しなければならない。
(分掌が明らかでない場合の措置)
第22条 事務のうち、分掌する部、課又は係が明らかでない場合は、部間にあっては総務部長、課間にあっては当該主管部長、係間にあっては当該主管課長がこれを定める。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月15日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第34号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千曲市組織規則及び千曲市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千曲市組織規則、千曲市事務処理規則及び千曲市財務規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月29日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月6日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月21日規則第27号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(千曲市事務処理規則の一部改正)
2 千曲市事務処理規則(平成15年千曲市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年6月28日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月1日規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月12日規則第4号)
この規則は、令和元年9月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月29日規則第8号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月10日規則第17号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日規則第31号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
部 | 課等 | 係 | |
総務部 | 総務課 | 庶務係 | |
行政管理係 | |||
職員係 | |||
秘書広報課 | 秘書係 | ||
広報広聴係 | |||
財政課 | 財政係 | ||
行政改革推進係 | |||
税務課 | 市民税諸税係 | ||
固定資産税係 | |||
債権管理課 | 債権管理係 | ||
管理収納係 | |||
危機管理防災課 | 防災係 | ||
消防係 | |||
行政マネジメント室 | 行政マネジメント係 | ||
企画政策部 | 総合政策課 | 政策推進係 | |
交通政策係 | |||
管財契約課 | 契約係 | ||
管財係 | |||
情報政策課 | システム管理係 | ||
DX推進係 | |||
公民共創推進室 | 開発推進係 | ||
新戸倉体育館建設係 | |||
市民環境部 | 環境課 | 環境政策係 | |
リサイクル推進係 | |||
市民課 | 市民係 | ||
年金係 | |||
上山田戸倉出張所 | 市民窓口係 | ||
市民生活課 | 市民生活係 | ||
市民協働係 | |||
消費生活センター | 業務係 | ||
健康福祉部 | 福祉課 | 地域福祉係 | |
生活支援係 | |||
障がい者支援係 | |||
障がい者福祉係 | |||
高齢福祉課 | 高齢者係 | ||
介護保険係 | |||
認定調査係 | |||
地域包括支援センター相談支援係 | |||
地域包括支援センター介護連携係 | |||
健康推進課 (こども家庭センター) | 国保医療係 | ||
予防保健係 | |||
保健センター母子保健係 | |||
保健センター保健事業推進係 | |||
保健センター健康増進係 | |||
人権・男女共同参画課 | 人権・男女共同参画係 | ||
次世代支援部 | こども未来課 (こども家庭センター) | 子育て支援係 | |
こども家庭相談係 | |||
保育課 | 保育・幼稚園係 | ||
保育施設係 | |||
経済部 | 産業振興課 | 産業振興係 | |
企業立地推進係 | |||
産業支援センター | 商業支援係 | ||
工業支援係 | |||
農林課 | 農村振興係 | ||
生産振興係 | |||
農村整備係 | |||
森林整備係 | |||
国土調査係 | |||
観光課 | 観光誘客係 | ||
ふるさと振興課 | 移住定住推進係 | ||
ふるさと納税推進係 | |||
日本遺産推進室 | 日本遺産推進係 | ||
建設部 | 道路河川課 | 管理係 | |
事業推進係 | |||
建設係 | |||
維持係 | |||
SIC・一重山線整備係 | |||
建築課 | 建築監理係 | ||
空き家対策係 | |||
都市計画課 | 計画係 | ||
施設係 | |||
上下水道課 | 管理係 | ||
下水道係 |
別表第2(第3条関係)
総務部
総務課
1 市議会の招集及び提出議案に関すること。
2 庁舎管理に関すること。
3 例規、文書及び公印に関すること。
4 職員の定数及び配置に関すること。
5 組織機構に関すること。
6 職員の身分等に関すること。
7 職員の給与等に関すること。
8 職員の研修及び福利厚生に関すること。
秘書広報課
1 秘書及び渉外に関すること。
2 市長の特命に関すること。
3 儀式に関すること。
4 表彰及び褒賞に関すること。
5 姉妹都市に関すること。
6 広報広聴に関すること。
7 市の魅力などの情報発信に関すること。
財政課
1 財政計画及び予算に関すること。
2 市債及び一時借入金に関すること。
3 地方交付税に関すること。
4 財政報告及び財政事情の公表に関すること。
5 行政改革の推進に関すること。
税務課
1 税務事務の企画、調査及び統計に関すること。
2 税の調定に関すること。
3 税務証明に関すること。
4 市税等の賦課に関すること。
5 自動車の臨時運行許可に関すること。
6 固定資産税課税台帳の縦覧及び閲覧に関すること。
債権管理課
1 市税及び県民税の徴収に関すること。
2 自力執行公債権の滞納処分に関すること。
3 収納業務に関すること。
4 市債権統括管理に関すること。
危機管理防災課
1 地域防災に関すること。
2 災害対策に関すること。
3 消防団等に関すること。
4 消防施設の設置及び管理に関すること。
行政マネジメント室
1 事業の見直しに関すること。
2 行政経営の効率化に関すること。
3 市長の特命事項に関すること。
企画政策部
総合政策課
1 市長特命の行政施策の調整及び審議に関すること。
2 市総合計画の策定及び進行管理に関すること。
3 各部及び課に属する重要事業の連絡調整に関すること。
4 国土利用計画(市町村計画)の策定及び調整に関すること。
5 土地取引規制(国土利用計画法(昭和49年法律第92号))に関すること。
6 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和46年法律第66号)に基づく先買制度に関すること。
7 合併の記録の整備及び保管に関すること。
8 統計調査に関すること。
9 総合教育会議及び教育に関する大綱の策定に関すること。
10 地方創生戦略に関すること。
11 公共交通に関すること。
管財契約課
1 財産の取得、管理、貸付及び処分に関すること。
2 市有財産の登記に関すること。
3 請負業者の選定、入札及び契約に関すること。
情報政策課
1 情報化施策の企画推進に関すること。
2 電算業務の統括管理に関すること。
3 DX推進に関すること。
公民共創推進室
1 地域開発の推進に関すること。
2 新戸倉体育館建設に関すること。
市民環境部
環境課
1 環境保全に関すること。
2 公害防止に関すること。
3 狂犬病予防に関すること。
4 墓地の経営に関すること。
5 地球温暖化に関すること。
6 環境基本計画に関すること。
7 廃棄物の減量化及び再資源化に関すること。
8 一般廃棄物処理業の許可に関すること。
9 し尿の適正処理及び合理化事業に関すること。
10 ごみ焼却施設の建設に関すること。
11 廃棄物対策に関すること。
市民課
1 住民基本台帳及び戸籍に関すること。
2 印鑑登録に関すること。
3 犯罪人名簿に関すること。
4 住居表示に関すること。
5 国民年金に関すること。
6 人口動態に関すること。
7 自衛隊員募集に関すること。
8 旅券発給に関すること。
9 上山田戸倉出張所における市民窓口事務に関すること。
(1) 住民基本台帳及び戸籍事務
(2) 印鑑登録事務
(3) 市民からの相談及び各課への取次ぎ
(4) 庁舎との連絡調整
(5) その他市長が必要と認めた事項
市民生活課
1 交通安全対策に関すること。
2 自動車及び自転車駐車場に関すること。
3 防犯に関すること。
4 市民活動に関すること。
5 健康プラザ、保養センター及び温泉施設の管理運営に関すること。
消費生活センター
1 千曲市消費生活センター条例(平成28年千曲市条例第5号)に定める事項
健康福祉部
福祉課
1 生活保護法に関すること。
2 身体障害者福祉法に関すること。
3 知的障害者福祉法に関すること。
4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に関すること。
5 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に関すること。
6 行路病人、行路死亡人の取扱いに関すること。
7 社会福祉協議会の育成指導に関すること。
8 精神障害者保健福祉手帳に関すること。
9 保育園入退園申請の受付に関すること。
10 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に係る申請受付に関すること。
11 社会福祉法人等の指導監査に関すること。
高齢福祉課
1 老人福祉法に関すること。
2 高齢化対策の基本的施策に関すること。
3 在宅要援護老人対策に関すること。
4 老人福祉施設の管理運営に関すること。
5 介護保険事業に関すること。
6 介護保険指定事業者の指導監督に関すること。
7 認定調査に関すること。
8 介護相談に関すること。
9 地域包括支援センターの管理運営に関すること。
健康推進課
1 保健事業に関すること。
2 精神保健施設の管理運営に関すること。
3 献血推進に関すること。
4 医療に関すること。
5 国民健康保険事業に関すること。
6 老人保健制度に関すること。
7 医療費特別給付金制度に関すること。
8 後期高齢者医療制度に関すること。
9 地域医療に関すること。
10 感染症対策に関すること。
11 千曲市こども家庭センター条例(令和6年千曲市条例第3号)に定める事項
人権・男女共同参画課
1 人権問題に関すること。
2 人権擁護委員に関すること。
3 人権ふれあいセンターの管理運営に関すること。
4 人権教育の推進に係る施策の企画及び連絡調整に関すること。
5 人権教育事業の推進に関すること。
6 人権教育集会所の管理運営及び利用許可に関すること。
7 男女共同参画社会の形成に係る施策の企画及び総合調整に関すること。
次世代支援部
こども未来課
1 児童福祉法に関すること。
2 母子及び父子並びに寡婦福祉法に関すること。
3 少子化対策に関すること。
4 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。
5 子育て支援センターの運営に関すること。
6 児童センター・児童館の運営に関すること。
7 児童クラブの運営に関すること。
8 千曲市こども家庭センター条例(令和6年千曲市条例第3号)に定める事項
保育課
1 保育所の維持管理及び運営に関すること。
2 保育の実施決定に関すること。
3 保育所運営費及び徴収金に関すること。
4 子育て支援センターの施設の維持管理に関すること。
5 児童センター・児童館の施設の維持管理に関すること。
6 児童クラブの施設の維持管理に関すること。
7 私立幼稚園に関すること。
経済部
産業振興課
1 産業振興に係る施策の企画及び連絡調整に関すること。
2 産学官連携に関すること。
3 商工業の振興に関すること。
4 技術開発、研究開発及び産業人材の育成支援に関すること。
5 商業・商店街の活性化に関すること。
6 中小企業団体等の育成及び支援に関すること。
7 中小企業融資制度資金に関すること。
8 雇用対策及び勤労者福祉に関すること。
9 地下資源に関すること。
10 火薬類に関すること。
11 産業立地の推進並びに新産業及び新ビジネスの誘致推進に関すること。
12 計量器に関すること。
産業支援センター
1 千曲市産業支援センター条例(平成18年千曲市条例第31号)に定める事項
農林課
1 農林水産業の振興に関すること。
2 農業金融のあっせんに関すること。
3 農業団体の育成に関すること。
4 園芸特産に関すること。
5 あんず振興に関すること。
6 有害鳥獣駆除及び病害虫防除並びに鳥獣保護に関すること。
7 土地改良事業に関すること。
8 地籍調査に関すること。
9 農業用施設に関すること。
10 棚田の保全に関すること。
11 森林整備に関すること。
12 林道施設事業に関すること。
13 市有林の維持管理及び県有林受託事業に関すること。
観光課
1 観光の振興に関すること。
2 観光基盤の整備及び管理に関すること。
3 観光産業の活性化に関すること。
4 温泉の保護及び活用に関すること。
ふるさと振興課
1 移住・定住推進に関すること。
2 ふるさと納税に関すること。
日本遺産推進室
1 日本遺産推進協議会の事務局に関すること。
2 日本遺産センターの運営及び維持管理に関すること。
3 文化庁との協議等に関すること。
4 姨捨棚田の活用に関すること。
5 姨捨棚田に係る関係機関並びに他部局等との調整及び連携に関すること。
建設部
道路河川課
1 市道の認定、変更及び廃止に関すること。
2 道路、橋梁及び河川等の台帳管理に関すること。
3 道路及び河川等の占用に関すること。
4 土木工事の設計、施工、監督及び検査に関すること。
5 公共工事に伴う用地買収及び補償等に関すること。
6 官民界調査に関すること。
7 道路、橋りょう及び河川等の維持補修に関すること。
8 高速自動車国道及び新国道の関連機関との調整に関すること。
9 スマートICの新設に関すること。
建築課
1 建築設計に関すること。
2 宅地開発指導要綱に関すること。
3 市営住宅に関すること。
4 空き家対策に関すること。
都市計画課
1 都市計画の計画策定及び調査に関すること。
2 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく諸手続に関すること。
3 土地区画整理事業に関すること。
4 都市施設の整備及び維持管理に関すること。
5 屋外広告物に関すること。
6 都市公園に関すること。
7 景観形成に関すること。
上下水道課
1 公共下水道事業会計の健全経営に関すること。
2 公共下水道等処理施設及び管路等の維持管理に関すること。
3 公共下水道接続向上に関すること。
4 合併浄化槽に関すること。