工場立地法に基づく届出について
制度の目的
工場立地が環境保全を図りつつ適正に行われるようにするため、一定規模以上の工場等を新設または増設等しようとする場合には、その内容が基準に適合するかを審査するため、事前に市に対して届出をしていただく必要があります。
(注意)制度の詳細につきましては、下記より経済産業省のホームページをご覧ください。
守るべき基準(準則)について
市では、平成25年3月22日より、「千曲市工場立地法準則条例」を制定し、一定規模以上の工場の緑化面積率等についての基準を緩和しています。
千曲市工場立地法準則条例 (PDFファイル: 168.0KB)
届出の対象となる工場
次のすべての要件を満たす工場または事業場(以下「特定工場」という。)については届出が必要となります。
業種
製造業、ガス供給業、熱供給業、電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く)
規模
敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上
届出が必要となる例
以下の設置や変更等の際に届け出が必要となります
特定工場の新設
(1)新たに特定工場を設置する場合
(2)既存の工場を増設することにより特定工場になる場合
特定工場における以下の変更
(1)特定工場における製品の変更
(2)敷地面積の変更
(3)建築面積の変更
(4)生産施設面積の変更
(5)緑地及び環境施設の面積並びに配置
氏名等の変更
届出者の名称、住所に変更があった場合は、変更後遅滞なく届け出てください。
(注意)名称の変更とは「商号変更」をさします。代表者、工場長等の変更は対象となりません。
承継の届出
特定工場を譲り受けた・借り受けた場合や、届出者の地位に相続または合併があったときは、遅滞なく届け出てください。
実施の制限について
法第11条により、届出が受理された日から90日間は、原則として工事に着手することはできません。
ただし、届出の内容が法第9条の勧告の要件に該当しないと認められる場合、実施の制限期間を短縮することができます。(最大30日まで短縮可能)
お早めに担当課までご相談ください。
届出の様式
特定工場の新設(変更)に関する届出
・特定工場新設(変更)届出書 【様式第1】
・添付資料
【様式別紙1~4】
【様式例1~5】
【参考様式】
・短縮申請書【様式B】
(注意)短縮申請を希望する場合は、様式第1に変えて提出してください。
氏名等の変更に関する届出
・氏名(名称、住所)変更届出書【様式第3】
承継に関する届出
・承継届出書【様式第4】
更新日:2024年01月04日