開発行為の規制
千曲市の貴重な自然、良好な環境を保全するために開発規制地区を指定し、建築物、工作物、土地の形質変更等を規制しています。
開発行為
- 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
- 宅地の造成、土地の開墾その他の形質の変更
- 木竹の伐採
- 土石の類の採取
- 水面の埋立又は干拓
開発規制地区
開発規制地区・地下水保全地区図 (PDFファイル: 1.1MB)
開発規制地区・地下水保全地区指定地域字名 (PDFファイル: 34.5KB)
地図記号 | 規制地区 | 目的 | 内容 |
---|---|---|---|
A | 開発特別規制地区 | 治山、治水の確保及びその他市民の生活を擁護するため開発行為を特別に規制する地区 | 開発行為が禁止されています。 |
B | 開発普通規制地区 | 地域の特性に応じて開発行為を調整し、又は規制する地区 | 開発行為をしようとする者で、規則で定める基準を超える行為をしようとする者は、その旨の届け出が必要です。 |
申請等
開発行為等を行う場合は、事前に協議が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
環境課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム
更新日:2022年03月01日