公有地の拡大の推進に関する法律に基づく先買制度
お知らせ
本制度は平成20年4月1日より長野県から事務移譲を受け千曲市が事務処理を行います。
(届出書・申出書の宛名が長野県知事から千曲市長に変わっていますのでご注意下さい。)
先買い制度の概要
「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」は、地方公共団体等が住みよいまちづくりをすすめるために必要な道路、公園、緑地などの公共用地を計画的に取得しやすくすることを目的に、昭和47年に制定されました。
具体的には、土地の所有者が一定の要件を満たす土地を
- 有償で譲渡する場合、あらかじめ届出を義務付ける「有償譲渡の届出」(公拡法第4条)
- 地方公共団体等に買い取ってもらいたい場合、その旨を申し出る「買取り希望の申出」(公拡法第5条)
の2つの制度があり、届出・申出のあった土地が公共施設等の用地として必要なものと判断されると、県、市町村等が土地の所有者と買取り協議を行い、合意に達すれば買い取らせていただくものです。
有償譲渡の届出
有償譲渡の届出に関する要点は次のとおりです。
1.面積要件 |
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2.届出の時期 | 契約をしようとするとき(届出後、一定の譲渡制限期間があります。) |
3.届出義務者 | 譲渡者(売主) |
4.提出書類 |
1 土地有償譲渡届出書様式はこちら 2 添付書類当該土地の位置及び形状を明らかにした図面 |
買取り希望の申出
買取希望の申出に関する要点は次のとおりです。
1.面積要件 | 都市計画施設の区域内及び都市計画区域内の土地 100平方メートル以上 |
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2.申出の時期 | 地方公共団体等に買取りを希望するとき |
3.申出者 | 土地所有者 |
4.提出書類 |
1 土地買取希望申出書様式はこちら 2 添付書類当該土地の位置及び形状を明らかにした図面 |
買取りの協議と譲渡の制限
買取りを希望する地方公共団体等がないとき
市長は、届出・申出のあった日から3週間以内に、届出者・申出者にその旨を通知します。
この通知があるときまでは、当該届出・申出に係る土地を譲渡してはならないこととされています。
買取りを希望する地方公共団体等があるとき
市長は、買取り協議の主体となる地方公共団体等を決定し、届出のあった日から3週間以内に届出者・申出者と協議主体の地方公共団体等に通知し、当事者間で協議を行っていただきます。
この協議は、正当な理由がなければ、拒んではならないこととされています。
市長から「買取りの協議を行う地方公共団体等を定めた」旨の通知があると、通知があった日から起算して3週間を経過する日まで、譲渡は禁止されます。
買取り協議が成立すれば、当該地方公共団体等と売買契約の締結となります。
なお、その期間内に土地の買取りの協議が成立しないことが明らかになったとき、又は不成立のまま3週間経過したときは、当該地方公共団体等以外への譲渡が可能となります。
税法上の優遇措置
地方公共団体等が買い取った場合は、租税特別措置法に基づき、土地を譲渡した方は、譲渡所得の金額から1,500万円(譲渡所得の金額が1,500万円に満たないときはその金額)が特別控除される特例を受けることができます。
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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更新日:2022年02月16日