都市公園 使用許可申請について

更新日:2024年03月12日

都市公園

公園行為許可申請について

  • 令和5年12月15日から科野の里ふれあい公園が都市公園として供用開始されたことに伴い、科野の里ふれあい公園の利用にかかわる申請書も廃止されましたので、今後、科野の里ふれあい公園の利用申請をする際は都市公園行為許可(変更)申請書をご提出ください。
  • 令和3年8月27日付で、「千曲市規則で定める様式における押印の廃止に関する規則」が公示され、申請書及び許可書の押印が廃止されましたのでご留意ください。

 都市公園で以下の行為を行うために公園を使用する際には、許可が必要になります。(千曲市公園条例第4条)

  1. 行商、募金その他これに類する行為をすること。
  2. 業として写真、映画又はテレビジョンの撮影をすること。(収益を伴わない個人利用の撮影については申請は不要です
  3. 興行を行うこと。
  4. 協議会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しをすること。
  5. 前各号に定めるもののほか、公園の全部又は一部を独占して利用すること。(遠足での利用やバーベキューでの利用については申請は不要です。利用する際は、他の利用者に配慮し、ごみ等は持ち帰ってください

上記利用にかかる使用料については以下の通りです。

 

利用料一覧表
行為 単位 使用料
行商、募金その他これらに類する行為

1件につき1日

310円
業として写真、映画又はテレビジョンを撮影する行為 1件につき1日 520円
興行を行う場合 1平方メートルにつき1日 50円
競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する行為 1平方メートルにつき1日 50円
上記に掲げるもののほか、公園の全部又は一部を独占して利用する場合 1平方メートルにつき1日 50円

 

下記申請書に必要事項をご記入の上、都市計画課施設係へ提出をお願いします。
 なお、申請は遅くとも使用希望日の7日前に行ってください。

区や保育園の行事等で使用する場合は使用料が減免になることがあります。使用料の免除を希望する場合は、上記の都市公園使用許可(変更)申請書と併せて必ず申請してください。

公園での禁止事項について

公園において禁止されている行為は以下の通りです。(千曲市都市公園条例第6条)

  1. 公園を損傷し、又は汚損すること。
  2. 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
  3. 土地の形質を変更すること。
  4. 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
  5. はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
  6. 立入禁止区域に立ち入ること。
  7. 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。(自転車を園内へ乗り入れて走らせる行為も禁止です。自転車の練習をしたい場合は、千曲橋緑地にある交通公園を利用してください。)
  8. 公園をその用途以外に使用すること。
  9. たき火その他の公園施設等に危険を及ぼすおそれのある行為をすること。
  10. 前各号に掲げるもののほか、都市公園の管理に支障がある行為をすること。

(注意)詳細についてのお問い合わせは都市計画課施設係へお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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