国土調査について

更新日:2024年01月26日

 国土調査は、国土調査法(昭和26年法律第180号)、国土調査促進特別措置法(昭和37年法律第143号)等に基づき実施されていて、国土の実態を科学的かつ総合的に調査することにより、国土を高度にかつ合理的に利用するための基礎データを整備するとともに、あわせて地籍の明確化を図ることを目的としています。
 国土調査は、地籍調査、土地分類調査及び水調査の3つの調査から構成され、地籍調査は市町村が実施主体となり、他は県が実施主体となります。

地籍調査はナゼやるの?

 人に戸籍があるように、土地にも「地籍」という戸籍があります。「地籍」とは一筆ごとの土地に関する記録のことで、登記所の土地登記簿に所有者、地番、地目、地積などが記録されており、その地図(公図)が備え付けられています。地籍が登記所の登記簿や公図に記載されて初めてその土地に関する様々な権利が保護されることになります。このように土地登記簿や公図はとても大切なものなのです。
 ところが、地籍調査を実施していない地域は、必ずしも土地の実態を正確に反映した登記内容となっていません。これは、現在の公図が明治初期に作られた地図をもとにしていたり、また、測量技術が現在のように精密でなかったことなどから、土地の境界や面積など不正確なものが少なくありません。また、土地の位置や境界など、先祖代々言い継がれてきたものも多く、その間に曖昧になり、間違った情報となっているものもあるようです。そこで、地籍調査によって改めて調査、測量し、正確な記録を残す必要があるのです。
 地籍調査は、最新の測量技術を使った精度の高い「地籍図」と、現状にあった正確な「地籍簿」によって、公図や土地登記簿を修正していく「土地に関する戸籍の調査」ともいえる事業です。

地籍調査をするとどうなるの?

 地籍調査とは、一筆ごとの土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を簿冊及び地図に作成することを言います。地籍調査によって作成された「地籍簿」と「地籍図」の写しが登記所に送付され、地籍簿をもとに土地登記簿が書き改められ、地籍図が不動産登記法第14条地図として備え付けられます。地籍調査の成果は、個人の土地取引から、公共事業やまちづくりなどの地域整備まで、およそ土地に関するあらゆる行為のための基礎資料となり、様々な分野で利活用されることとなります。

地籍調査のあらまし(説明会資料)はこちら

地籍調査実施状況はこちら

参考資料

土地の境界を正確に!地籍調査ご存じですか?(国土交通省 地籍調査Webサイトへリンク)

(国土交通省地籍調査webサイト)

「土地の境界に“永久杭”を打ちましょう。」の文字を上部に、杭を持った男性や赤ちゃんが永久杭を打つことを勧めているイラスト

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