騒音・振動規制法による特定建設作業実施届について

更新日:2024年01月29日

都市計画法による用途地域内において、著しい騒音・振動を発生するものとして定められた作業をしようとする場合は、作業実施の7日前までに届出をお願いします。

1.特定建設作業とは

2.規制基準

3.規制区域

4.届出対象作業一覧

5.作業実施届記載例

6.作業実施届様式

7.振動防止の手引き

よくわかる建設作業振動防止の手引き

8.提出先

〒387-8511

千曲市杭瀬下二丁目1番地

千曲市役所環境課環境政策係(内線2201)

9.提出部数

2部(うち1部は受付印を押し、届出者の控えとして後日お返しします)

10・その他

最近の使用される機械のほとんどは、届出が不要な低騒音型・低振動型建設機械(国土交通大臣指定)となっています。しかしながら規制区域外での作業や、届出対象外機械を使用する場合でも、周辺住民の迷惑となる場合がありますので、作業内容や日程の説明などは確実に行うようにしましょう。また、早朝・夜間・休日等の作業は控えてください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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