大規模小売店舗立地法
大規模小売店舗立地法とは
大規模小売店舗立地法(大店立地法)は、大型店が地域社会との調和を図っていくためには、大型店への来客、物流による交通・環境問題等の周辺の生活環境への影響について適切な対応を図ることが必要との観点から、地域住民の意見を反映しつつ、地方自治体が大型店と周辺の生活環境との調和を図っていくための手続等を定めた法律です。
お問合せ、届出窓口は店舗出店地の市町村を管轄する地域振興局となります。千曲市の管轄は長野地域振興局です。
届出の対象となるものは?
対象となる店舗
店舗面積1,000平方メートル超の店舗がこの法律の対象となります。
新設の届出
店舗面積が1,000平方メートル超の店舗を新しく作る場合、また、現在の1,000平方メートル以下の店舗が増床し1,000平方メートルを超える場合も必要になります。
変更の届出
以下の変更をした場合に必要になります。
- 店舗の名称
- 店舗の住所の変更(形式的な番地変更の場合であり、移転の場合は新設の届出が必要)
- 建物設置者の氏名又は名称、住所、法人の場合は代表者名
- 小売業者の氏名又は名称、住所、法人の場合は代表者名(例:テナントの入れ替え、撤退、テナントの代表者や住所が替わった場合等)
- 店舗面積の合計
- 駐車場や駐輪場の位置及び台数、荷さばき施設の位置及び容量、廃棄物等の保管施設の位置及び容量
- 小売業者の営業時間、駐車場の利用可能時間、駐車場の出入口及び位置、荷さばきができる時間帯
(注意)届出不要な場合もありますので、お問い合わせいただくか、大規模小売店舗立地法届出の手引きをご覧ください。
廃止の届出
店舗面積を1,000平方メートル以下にする場合
調整の対象となるものは?
地域社会との調和・地域づくりに関する以下の事項が調整対象となります。
- 駐車需要の充足その他による周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項(交通渋滞、駐車・駐輪、交通安全その他)
- 騒音の発生その他による周辺の生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項
お問合せ、届出窓口
- 長野地域振興局
- 長野市大字南長野字南県町686-1
- 電話番号026-233-5151
- ファックス026-234-9504
この記事に関するお問い合わせ先
商工課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム
更新日:2022年02月15日