中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について

更新日:2025年04月01日

「先端設備等導入計画」の概要

 「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
 この計画は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。

制度について、詳しくは中小企業庁のホームページをご確認ください

先端設備等導入計画の申請について

対象となる中小企業者

中小企業等経営強化法第2条第1項に定める「中小企業者」が対象です。なお、固定資産税の特例を受けられる対象は、規模要件が異なりますのでご注意ください。

対象となる中小企業者

業種分類

資本金の額又は出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他(注1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下

(政令指定業種)

ゴム製品製造業(注2)

3億円以下 900人以下

(政令指定業種)

ソフトウェア業又は

情報処理サービス業

3億円以下 300人以下

(政令指定業種)

旅館業

5千万円以下 200人以下

注1「製造業その他」は上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当。

注2 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

先端設備導入計画の主な要件

先端設備導入計画の主な要件

主な要件

内容

計画期間 3年間、4年間又は5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること。

算定式
(営業利益+人件費+減価償却費) / 労働投入量(注1)
(注1)労働者数又は労働者数×(かける)1人当たり年間就業時間

先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

計画内容

・基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

4.提出書類等

 「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認の上、必要書類の提出をお願いします。

特殊自動車での申請に関する注意点

特殊自動車については、「大型」の場合は償却資産として「固定資産税」の対象となりますが、「小型」の場合は「軽自動車税」の対象となります。
そのため、償却資産の申告の際、税務課にて修正を求められる場合があります。

まずは下記のフローチャートをご覧いただき、当該特殊自動車がどちらに当たるのかをご確認ください。
(注意)判断が難しい場合は税務課固定資産税係へご確認ください。

必須書類

・先端設備等導入計画に係る認定申請書
・先端設備等導入計画
・先端設備等導入計画に関する確認書〔原本〕
・チェックシート
・返信用封筒(角型2号)

税制措置を希望する場合に必要な書類

・先端設備等に係る投資計画に関する確認書〔原本〕
・基準への適合状況(別紙)

(注意)ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合

・リース契約見積書の写し
・リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

賃上げ方針の表明をする場合に必要な書類

・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

各種様式等

必須書類

税制措置を希望する場合に必要な書類

5.変更申請について

 「先端設備等導入計画」を変更しようとするときは変更申請が必要です。「先端設備等導入計画策定の手引き」の18ページをご確認の上、必要書類の提出をお願いします。

(注意)認定申請書および導入計画は変更用のものを使用してください。その他の書類等については新規申請のものと共通となります。

必須書類等

・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
・先端設備等導入計画(変更後)(注意)変更部分に下線を引いてください
・先端設備等導入計画に関する確認書〔原本〕
・変更前の先端設備等導入計画の写し
・チェックシート
・返信用封筒(角型2号)

税制措置を希望する場合に必要な書類

・先端設備等に係る投資計画に関する確認書〔原本〕
・基準への適合状況(別紙)

(注意)ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合

・リース契約見積書の写し
・リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

(注意)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請のみのため、変更申請時に追加することはできません。

提出先および問合せ先

〒387-8511 千曲市杭瀬下二丁目1番地
千曲市経済部商工課

電話番号

026-273-1111(内線3302)

この記事に関するお問い合わせ先

商工課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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