固定資産税の不均一課税に関する条例

更新日:2022年03月30日

 地方創生の一環として、企業の本社機能の移転又は拡充することを促進するための税制上の支援措置(企業の地方拠点強化税制)等を盛り込んだ「地域再生法の一部を改正する法律案」が平成27年9月11日に施行されました。
 長野県では本制度を活用するため、「地域再生計画」長野県地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクトを市町村と協働して策定し、平成27年11月27日に国の認定を受けました。そして県では税条例の一部を改正して、県税である事業税及び不動産取得税の税率を5%分とする不均一課税を実施しております。
 千曲市としても県の認定を受けた企業に対し、固定資産税の不均一課税措置を創設し、市内への本社機能の移転及び市内企業の本社機能の拡充について支援してまいります。

内容

  • 本社機能とは、事務所、研究所、研修所(工場は非該当)を指します。
  • 対象者は予め、県の「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の認定を受けた企業となります。
  • 課税率は、固定資産税率1.4%×5%(95%減免)=0.07%(100分の0.07)となります。
  • 期間は3年間です。
  • 移転型(東京23区内から本社機能を移転した場合)
  • 拡充型(地方(東京23区外 市内企業含む)にある本社機能を拡充した場合

(注意)地方活力向上地域とは、地域再生法に基づき、首都圏、中部圏中心部、近畿圏中心部の三大都市圏以外の地域であり、かつ、地域の活力の向上を図ることが特に必要な地域を地方公共団体において設定するものとされており、千曲市では農振農用地や山間部を除く全ての地域を設定しております。

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