インターネットオークションやフリマアプリ又は農産物直売所等における肥料の販売について

更新日:2022年02月25日

インターネットオークションやフリマアプリ又は農産物直売等における肥料の販売は以下の事項を守ってください。

1 肥料の販売にあたっての届出について

 肥料の販売を生業とする者は、肥料取締法に基づく販売業務を開始した後2週間以内に、販売を行う事務所の所在地を管轄する地域振興局へ届出が必要です。
 なお、個人であっても繰り返しまたは繰り返す意図をもって販売する場合は「生業とする者」に該当します。

2 肥料に生産にあたっての登録・届出について

 自ら生産した肥料を生業として販売する場合は、上記1の届出の他、生産を開始する2週間前までに、普通肥料については国または県農業技術課への登録申請、特殊肥料については生産事業所の所在地を管轄する地域振興局への生産業者の届出が必要です。肥料の種類により必要な手続きが異なることから、関係法令を確認の上、必要に応じ農林水産省又は都道府県にご確認下さい。
 なお、生産した肥料を無償で第三者へ譲渡する場合、販売業者の届出は不要ですが、生産業者の届出は必要となりますのでご留意ください。

3 販売する肥料の表示について

 農産物直売所等に個人で販売する場合、肥料取締法に基づき関係省令及び告示に定める様式を用いて

  1. 化学肥料や有機質肥料を原料として配合した肥料は、肥料の名称や肥料の成分、原料、生産業者の氏名等を表示した「保証票」を添付する。(法第17・18条)
  2. 特殊肥料のうち、堆肥及び動物の排せつ物は、肥料の名称や原料、成分量等を記載した「肥料取締法に基づく表示」を表示する必要があります。(法第22条の2)

また、市販の肥料を小分けして販売する場合には、販売業者が包装又は容器の外部に上記のような保証票の添付又は表示を行うことが必要です。肥料の種類により必要な表示等が異なることから、関係法令を確認の上、必要に応じ農林水産省又は都道府県にご確認下さい。

4 ガイドライン等への明記

 肥料を販売する方が上記1から3までを遵守いただけるよう、出品者ガイドラインや出店規約等にその旨の記載のご協力をお願い致します。

5 その他

  1. 自家生産した肥料を自家消費する場合については、上記1、2の届出は不要です。
  2. 届出等にあたってご不明な点は、管轄する地域振興局へご相談ください。
  3. 提出書類等については、長野県ホームページからダウンロードができますので、ご活用ください。

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