森林の土地の所有者届出制度
森林の土地を取得したときは届け出が必要です
適切な森林整備を進めるためには、分散した個々の所有森林の施業を取りまとめて一括して効率よく行えるようにする、集約化が必要です。
森林所有者が分からないと集約化ができず、間伐等の施業が必要な森林であっても、施業を行うことができません。
なお、この届出により、森林の土地の所有権の帰属が確定されるものではありません。
こうしたことから、森林の土地の所有者の把握を進めるため設けられた制度です。
制度について(林野庁チラシ) (PDFファイル: 872.9KB)
令和8年4月1日から「森林の土地の所有者届出書」の様式が変わります
森林の土地の所有者届出書の様式(令和8年4月1日適用) (Wordファイル: 35.4KB)
届出の提出について
千曲市内の森林の土地を取得した場合、千曲市役所農林課森林整備係に提出してください。
届出書の様式に、新たな所有者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の住所・面積とともに、土地の用途等を記入します。
登記完了証のコピーなど、その森林の土地の権利を取得したことがわかる書類を添付してください。
この記事に関するお問い合わせ先
農林課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム


更新日:2026年03月27日