煙火・火薬消費の許可申請

更新日:2022年02月15日

火薬類(煙火)消費許可について

一定量以上の煙火(花火)を消費する場合は、火薬類取締法に基づき消費の許可が必要です。
消費にあたっては、安全対策として打揚げ場所から観客や建物等に対し確保しなければならない距離(保安距離)等が定められています。

「煙火消費に係る安全な距離等」に従って実施してください。

花火の打揚げをする場合、消費の許可が必要か確認の上、安全に花火大会が行われますようお願い申し上げます。
別途、所轄の消防署やその他関係機関にも事前に届け出をお願いいたします。
なお、消防団の出動については事前に危機管理防災課と協議をお願いいたします。

火薬類(煙火)の消費許可申請に伴い必要な提出物は下記の通りです。

  1. 火薬類(煙火)消費許可申請書(長野県様式第10号)
  2. 煙火消費計画書(長野県様式第10-2号)
  3. 位置図
  4. 見取図
  5. 手数料(7,900円)
    (注意)許可後、納付書による納入

花火(煙火)の無許可消費数量について

消費許可を必要としない数量(同一場所での一日の消費量)については以下のPDFを参照下さい(火薬類取締法施行規則第49条)。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム