戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)の支給について
特別弔慰金の趣旨
特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
(注意)戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1.から3.以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(注意)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期限
令和10年3月31日まで
(注意)請求期限を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなります。
請求手続き
基本的な必要書類
(1)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(請求窓口にあります)
(2)戦没者等の遺族の現況等についての申立書(請求窓口にあります)
(3)請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日現在の状況がわかるもの)
(4)請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
(注意)前回請求された方が死亡され他のご遺族が請求する場合や、初めて請求する場合は、請求者の状況によりその他の提出書類が必要になりますので、お問い合わせください
代理人が請求する場合
請求者本人が窓口に来庁できない場合は、代理人に委任することができます。その場合は、委任状の提出をお願いいたします。また、請求者(委任者)及び(受任者)双方の本人確認書類が必要です。
その他
基準日にご生存の前回受給者には7月以降順次、複数回に分けて請求書類一式を郵送いたします。
前回の受給者が基準日の前までにお亡くなりになられている場合は、世帯主に請求に関する依頼書を郵送いたします。
請求について、ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。
請求窓口
千曲市福祉課地域福祉係
〒387-8511 長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-111(内線1265)
(注意)請求者が居住している市町村が窓口となります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム
更新日:2025年05月28日