次期千曲市障害者計画及び千曲市障害福祉計画(第7期)・障害児福祉計画(第3期)策定委員会について

更新日:2024年01月19日

千曲市障害者計画策定委員会要綱・千曲市障害福祉計画及び千曲市障害児福祉計画策定委員会要綱に基づき、公募や推薦等で選出し、委嘱された委員によって構成された委員会です。

日時

会議内容一覧
  日時 場所 内容
第1回 令和5年8月21日(月曜日) 13時30分 千曲市役所302会議室 委嘱書交付、正副会長選出、計画の趣旨説明、小委員会選出、他
小委員会 令和5年11月13日(月曜日) 9時 千曲市役所302会議室 千曲市障害者計画にかかる素素案協議
小委員会 令和5年11月13日(月曜日) 14時 千曲市役所302会議室 千曲市障害福祉計画・障害児福祉計画にかかる素素案協議
第2回 令和5年11月27日(金曜日) 9時30分 千曲市役所302会議室 計画(素案)検討、計画(案)作成、他
第3回 令和6年2月16日(金曜日)  千曲市役所302会議室 計画(案)の最終検討、他

委員会の傍聴

傍聴人の定員は5人です。

傍聴を希望する方は、各委員会開始時刻の1時間前までに事務局へご連絡ください。

当日、傍聴人名簿に住所及び氏名を記入していただきます。

ただし、会議を非公開とする決定があった場合は傍聴できません。

傍聴することができない者

次に該当する者は、傍聴席に入ることができません

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

傍聴人の守るべき事項

傍聴人は、次の事項を守らなければなりません

(1) 議事に対して可否を表明したり、議事の妨害となるような行為をしたりしないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により会長の許可を得たときはこの限りでない。

(5) 写真撮影、録音及び録画をしないこと。

(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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