軽度・中等度難聴児補聴器購入の助成

更新日:2024年01月19日

軽度・中等度難聴児補聴器購入の助成とは

 障害者自立支援法に基づく補装具費支給制度の対象外となっている「軽度・中等度難聴児」の補聴器の早期装用を図り、聴力の向上、言語の発達を支援し、周囲とのコミュニケーション障害及び情緒障害を改善するため、補聴器の購入又は補聴器の交換に係る費用の一部を、予算の範囲内で補助します。

軽度・中等度難聴児補聴器購入の助成の対象は

 下記の要件をすべての要件を満たす人です。ただし、申請に係る障害者等及びその属する世帯の他の世帯員のうちいずれかの者について、補装具の購入又は修理のあった月の属する年度(補装具の購入又は修理のあった月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の市町村民税所得割の額が46万円以上である場合は除きます。

  • 千曲市に在住する18歳未満の児童であること。
  • 両耳の聴力レベルが70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象外である軽度・中等度の難聴であること。
  • 社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した、長野県内に所在する精密聴力検査機関の専門医により、補聴器の装用が必要であると診断を受けていること。

軽度・中等度難聴児補聴器購入の助成の内容は

 補聴器の購入に係る補助金の交付額は、別表に定める基準額又は補聴器の購入にかかった費用のいずれか低い額の3分の2の額です。
 補聴器の修理に係る補助金の交付額については、基準に基づき補聴器の修理に係る基準額(その額が当該補聴器の修理に要した費用の額を超えるときは、当該補聴器の修理に要した費用の額とする。)の3分の2の額です。
 補聴器の修理に対する補助金の交付は、同一年度内に2回が限度です。ただし、災害等本人の責任によらない事情によりき損した場合は除きます。

難聴児補聴器購入の助成の内容の詳細
名称 1台当たりの基準額(円) 基準額に含まれるもの
軽度・中等度難聴用耳かけ型 43,900
  • 補聴器本体
  • 電池
骨導式ポケット型 70,100
  • 補聴器本体
  • 電池
  • 骨導レシーバー又はヘッドバンド
骨導式眼鏡型 120,000
  • 補聴器本体
  • 電池
  • 骨導レシーバー又はヘッドバンド
  • (注意)購入した補聴器の種類に応じて、上記基準額に対する3分の2の額。1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
  • (注意)イヤーモールドを必要とする場合は、9,000円の範囲内で基準額に必要な額を加算することとする。

軽度・中等度難聴児補聴器購入の助成を受けるためには

 購入前に申請書(様式第1号)に1・2の書類を添えて、申請してください。ただし、補聴器の修理に係る申請の場合は、1に掲げる書類は不要です。

  1. 第2条第3号に規定する専門医の意見書
  2. 前号の意見書に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書

(注意)予算には限りがありますので、あらかじめ相談してからすすめてください。

担当窓口

福祉課障がい者福祉係 (内線1272、1273)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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