重度障害児・者住宅改修費の給付
重度障害児・者住宅改修費の給付とは
地域における自立の支援を図るために、在宅の重度障害児・者が、段差解消など住環境の改善を行なう場合に、改修工事費に係る費用を給付します。
住宅改修の対象工事の範囲・内容など
住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費です。
- 手すりの取付け
- 床段差の解消
- 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修
住宅改修の給付対象は
学齢児以上の身体障害児・者であって、身体障害者手帳が次のいずれかに該当する人です。
- 下肢機能障害3級以上の者
- 体幹機能障害3級以上の者
- 乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)3級以上の者
- 特殊便器への取替えについては、上肢障害2級以上の者とする。
住宅改修に係る費用の給付額は
給付の上限額は20万円です。ただし、課税状況により以下の1から3の所得区分により一部利用者の負担があります。
- 生活保護世帯は0円
- 所得税非課税世帯は補助額の5%
- 1・2以外の世帯は補助額の10%
住宅改修費用の給付を受けるためには
申請は工事施行前に必要となります。あらかじめ担当窓口で相談してすすめてください。
担当窓口
福祉課障がい者福祉係 (内線1272、1273)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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更新日:2024年01月19日