重度障害児・者住宅改修費の給付

更新日:2024年01月19日

重度障害児・者住宅改修費の給付とは

 地域における自立の支援を図るために、在宅の重度障害児・者が、段差解消など住環境の改善を行なう場合に、改修工事費に係る費用を給付します。

住宅改修の対象工事の範囲・内容など

 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費です。

  • 手すりの取付け
  • 床段差の解消
  • 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

住宅改修の給付対象は

 学齢児以上の身体障害児・者であって、身体障害者手帳が次のいずれかに該当する人です。

  • 下肢機能障害3級以上の者
  • 体幹機能障害3級以上の者
  • 乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)3級以上の者
  • 特殊便器への取替えについては、上肢障害2級以上の者とする。

住宅改修に係る費用の給付額は

 給付の上限額は20万円です。ただし、課税状況により以下の1から3の所得区分により一部利用者の負担があります。

  1. 生活保護世帯は0円
  2. 所得税非課税世帯は補助額の5%
  3. 1・2以外の世帯は補助額の10%

住宅改修費用の給付を受けるためには

 申請は工事施行前に必要となります。あらかじめ担当窓口で相談してすすめてください。

担当窓口

福祉課障がい者福祉係 (内線1272、1273)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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