心身障害児(障害者)タイムケア事業

更新日:2024年01月19日

心身障害児(障害者)タイムケア事業とは

 心身障害児(障害者)が家庭において介護を受けることができず、一時的に介護を必要とする場合に、登録した事業者や個人に介護を依頼できる制度です。
 心身障害児(障害者)及びその家族の地域生活を支援することを目的としています。

心身障害児(障害者)タイムケア事業の内容は

  • 登録した事業者や個人に介護を依頼できるのは、限られた支給時間内で預けることが可能です。年間、1人あたり300時間が上限です。
  • 登録ができる介護者(事業者や個人)は、この事業によるサービスを受けようとする者からの申し出等が必要です。登録できる事業者や個人には、一定の要件がありますので、詳細は問い合わせてください。
  • この事業によるサービスの提供に要する費用は、市が負担します。ただし、飲食物費その他の実費は登録利用者の負担となります。実費負担分は、登録利用者が登録介護者に直接納付してください。

心身障害児(障害者)タイムケアの対象は

 市内に住所を有する在宅の重症心身障害児(障害者)、知的障害児(障害者)、身体障害児、重度身体障害者及び精神障害者とその家族です。

心身障害児(障害者)タイムケアを利用するには

 タイムケア事業利用登録証交付申請書(様式第1号)に、タイムケア事業利用者状況表(様式第2号)とタイムケア事業利用者誓約書(様式3号)を添えて市に提出してください。登録証には有効期限があります。タイムケア事業利用登録証の有効期限が満了した人で、引き続きこの事業の利用を希望する者は、更新のために申請(新規と同様)が必要です。
 サービス利用の方法・サービスの形態・利用登録証内容の変更など詳細は問い合わせてください。

申請書類関係は以下のとおりです。

担当窓口

福祉課障がい者福祉係 (内線1272、1273)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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