『千曲市手話言語条例』と『千曲市障がい者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の推進に関する条例』を制定しました
千曲市障がい者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の推進に関する条例 (PDFファイル: 198.0KB)
市では、手話が言語であることや、障がい者の特性に応じた多様な意思疎通の手段の確保について、市民に広く理解されることで、障がい者の権利を保障し、また、障害のあるなしにかかわらず、誰もが安心して心豊かに暮らせる地域社会を目指して「千曲市手話言語条例」と「千曲市障がい者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の推進に関する条例」を制定しました。(令和7年4月1日施行)

手話言語条例
手話は、手や指、体の動き、顔の表情などを使って視覚的に表現する言語であり、手話言語を必要とする人にとって生活する上で必要不可欠な意思疎通の手段です。
しかし、過去に手話が言語として認められなかったこと、手話言語を使用しやすい環境が整備されてこなかったことなどにより、これまで手話言語を必要とする人は必要な知識や情報を得ることができず、多くの不便や不安を感じながら生活を送らざるを得ませんでした。
このような中で、平成23年に障害者基本法が改正され、『「言語」(手話を含む)』と明記されたことから、市では、手話は言語であるとの認識に基づき、手話言語にについての理解や普及に関する施策を推進し、市民の皆さんが、手話に親しみ、日常生活の中で手話を利用できる環境の整備を目指します。
障がい者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の推進に関する条例
障がいのある人もない人も同じように必要な情報を取得利用し、円滑に意思疎通が図られることが大切です。市ではすべての障がい者が、その障がいの特性に応じた情報の取得利用や意思疎通を図るための施策を推進し、市民の皆さんが、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する地域社会の実現を目指します。
条例の内容
目的 |
手話が言語であるとの認識に基づく、手話言語の理解・普及による地域共生社会の実現 |
基本理念 |
〇人格・個性尊重の相互理解による手話言語の理解・普及 〇手話言語が音声言語と同様に1つの言語であることの認識の保持 〇手話言語を獲得する機会、手話言語で学ぶ機会、手話言語を習得する機会、手話言語を使う機会の保障 |
関係者の責務や役割等 |
〇市の責務、市民・手話を必要とする者・手話通訳者・事業者の役割 〇手話言語を必要とする者等の意見聴取、財政上の措置 |
基本的施策 |
〇手話言語に対する理解・普及 〇手話言語による情報取得・利用しやすい環境整備 〇手話通訳者の確保・育成・資質の向上 〇災害その他非常の事態における意思疎通手段の確保 |
目的 |
障がい者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策の推進による地域共生社会の実現 |
基本理念 |
〇人格・個性尊重の相互理解による障がい者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策の推進 〇可能な限り、障がいの特性に応じた多様な意思疎通手段の選択 〇可能な限り、障がい者でない者と同一内容の情報を同一時点においての取得 |
関係者の責務や役割等 |
〇市の責務、市民・事業者の役割 〇障がい者等の意見聴取、財政上の措置 |
基本的施策 |
〇情報の取得利用・意思疎通手段の利用の推進 〇災害その他非常の事態における意思疎通手段の確保 〇意思疎通支援者の確保・育成・資質の向上 〇意思疎通手段の利用に係る市民・事業所が行う取り組みへの支援 〇障がい者による情報の取得利用・意思疎通に係る広報・啓発活動 |
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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更新日:2025年04月24日