障害者等タクシー利用料金助成回数券の交付

更新日:2024年01月23日

障害者等タクシー利用料金の助成とは

 障害者等の生活活動の範囲の拡大、その世帯の経済的負担の軽減及び福祉の増進を図ることを目的に、タクシー利用料金の助成回数券を交付します。

障害者等タクシー利用料金の助成の内容は

  • タクシー利用料金の助成回数券は、市長の指定した一般乗用旅客自動車運送業を営む法人が運行の用に供しているタクシーで利用できます。
  • タクシー利用料金の助成回数券は、1枚で650円です。回数券の枚数は、1・2のとおりです。
    1. 自ら又は生計を同一にする者が地方税法(昭和25年法律第25号)の規定に基づいて自動車税又は軽自動車税の減免を受けている対象者は、年間4枚
    2. 1以外の対象者は年間24枚。ただし、年度の途中で対象者となったときは、決定月から当該年度の3月までの月数に2を乗じて得た枚数となります

障害者等タクシー利用料金の助成の対象は

千曲市内に住所を有し、下記の1から4に該当する人です。

  1. 身体障害者手帳等級が下記のいずれかの人
    • 障害の程度が下肢1・2・3級
    • 体幹1・2・3級
    • 移動機能障害1・2・3級
    • 視覚1級
    • 内部障害1級
  2. 療育手帳A1・A2
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級
  4. 腎臓機能障害による慢性腎炎のため病院等に通院し人工透析を受けている人
  5. 特定疾患医療受給者証の交付を受けている人

障害者等タクシー利用料金の助成を受けるためには

 確認書類・印鑑を持参し、タクシー利用料金助成の申請書に必要事項を記入のうえ、提出してください。

担当窓口

福祉課障がい者福祉係 (内線1272、1273)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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