補装具費の支給

更新日:2024年01月23日

補装具とは

 補装具は、身体障害者及び身体障害児の失われた身体機能を補完または代替する用具であり、身体障害者の職業その他日常生活の能率の向上を図ることや、身体障害児が将来、社会人として独立自活するための素地を育成・助長することをなどを目的に使用されるものです。
 市では、補装具を必要とする身体障害者・児に対して、補装具費の支給を行なっています。

補装具費の種目は

 障害の内容や程度によって、下記の補装具の交付や修理が受けられます。ただし、世帯の所得に応じ費用の一部負担があります。
 なお、介護保険対象者の場合は、種目により介護保険での給付が優先されます。

補装具費の種目の詳細
補装具の種目 身体障害児・身体障害者
18歳未満
身体障害児・身体障害者
18歳以上
介護保険
優先
備考
義肢 なし
  • 義手
  • 義足
装具 なし
  • 上肢
  • 下肢
  • 靴型
  • 体幹
座位保持装置 なし なし
視覚障害者安全つえ なし
  • 普通用
  • 携帯用
  • 身体支持併用
義眼 なし
  • 既製品
  • オーダーメイド
眼鏡 なし
  • 矯正眼鏡
  • 遮光眼鏡
  • コンタクトレンズ
  • 弱視眼鏡
補聴器 なし
  • ポケット型
  • 耳かけ型
  • 耳あな型
  • 骨導式
人工内耳 なし 人工内耳用音声信号処理装置(修理に限る)
車椅子 あり
  • 普通型
  • リクライニング式
  • ティルト式 など
電動車椅子 あり
  • 簡易型
  • リクライニング式
  • 電動リフト式 など
(重度の歩行困難者であって、これによらなければ歩行機能の代償ができない者が対象)
歩行器 あり
  • 六輪型
  • 四輪型(腰掛つき)
  • 四輪型(腰掛なし) など
歩行補助つえ あり (注意)T字状、棒状のつえは日常生活用具給付制度で対応
座位保持椅子 不可 なし なし
起立保持具 不可 なし なし
頭部保持具 不可 なし なし
排便補助具 不可 なし なし
重度障害者用
意思伝達装置
なし
  • 文字等走査入力方式
  • 生体現象方式

補装具の申請は

 申請する補装具の種目によって、申請書に添付する書類が異なります。補装具の申請をする場合には、事前に窓口へ相談してください。
 申請を受け付けると、市では補装具費支給の対象・内容・種目によって県の更生相談所の判定を受けて、支給の可否を判断しています。この場合、1か月から2か月ぐらいかかります。

 なお、意見書等の判定のために必要な書式は、長野県立総合リハビリテーションセンター書式集をご活用ください。

補装具費購入に係る利用者負担は

 原則として定率1割負担です。ただし、世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されます。世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の人がいる場合は、公費負担の対象外となります。

  • 生活保護受給世帯…負担上限月額 0円
  • 市町村民税非課税世帯…負担上限月額 0円
  • 市町村民税課税世帯…負担上限月額 37,200円

所得を判断する際の世帯の範囲

  • 18歳以上の障害者…障害のある方とその配偶者
  • 障害児…保護者の属する住民基本台帳での世帯

担当窓口

福祉課障がい者福祉係(内線1271、1272、1273)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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