日常生活用具の給付

更新日:2024年01月23日

日常生活用具とは

 日常生活用具は、在宅の重度障害児・者に対し、日常生活の便宜を図り、福祉の増進に資することを目的として、自立生活支援用具等日常生活用具を給付しています。

日常生活用具の種目と対象者は

 下表の「種目」欄に掲げる用具について給付します。下表の「対象者」欄に掲げる障害者等が対象です。
 介護等優先に「優先」の記載がある場合は介護保険制度または高齢者制度が優先されます。

日常生活用具給付に係る利用者負担は

 基準額(補助の上限額)は、日常生活用具の種目により異なりますので、詳細は問い合わせてください。世帯の所得の区分(下記1・2・3)に応じ費用の一部負担があります。

  1. 生活保護世帯は、0円
  2. 前年分の所得税非課税世帯は、基準額の5%
  3. 第1号及び第2号に掲げる以外の世帯は、基準額の10%

日常生活用具の給付を受けるためには

 申請書に必要書類を添えて市に提出してください。

申請時に必要なもの

  1. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか
  2. 見積書(千曲市長宛、備考等に対象者の氏名・住所の記載のあるもの)
  3. カタログ(コピー可、ストマ用装具及び紙おむつ等は提出不要)
  4. (医師の意見書)

 必要なもののうち4については、提出が必要となる場合がありますので事前に問い合わせてください。

日常生活用具の種目と対象者の一覧表

介護・訓練支援用具
種目 介護等優先 対象者 障害及び程度 児・者区分
18歳未満
児・者区分
満18歳以上
要件 耐用年数
特殊寝台 優先 障害者
  • 下肢機能障害2級以上
  • 体幹機能障害2級以上
  8年
難病患者 ベット上での生活が主である者 医師の診断書が必要 8年
特殊マット 優先 障害者
  • 下肢機能障害1級
  • 体幹機能障害1級
(児童は2級以上とする)

(3歳以上)
常時介護を要する者 5年
重度知的障害
(3歳以上)
  5年
難病患者 ベット上での生活が主である者 医師の診断書が必要 5年
特殊尿器 優先 障害者
  • 下肢機能障害1級以上
  • 体幹機能障害1級以上

(学齢児以上)
常時介護を要する者
(尿が自動的に吸引されるもの)
5年
難病患者 自力で排尿出来ない者 医師の診断書が必要 5年
入浴担架   障害者
  • 下肢機能障害2級以上
  • 体幹機能障害2級以上

(3歳以上)
入浴に介助を要する者 5年
体位変換器 優先 障害者
  • 下肢機能障害2級以上
  • 体幹機能障害2級以上

(学齢児以上)
下着交換等にあたって家族等他人の介助を要する者 5年
難病患者 ベッド上での生活が主である者 医師の診断書が必要 5年
移動用リフト 優先 障害者
  • 下肢機能障害2級以上
  • 体幹機能障害2級以上

(3歳以上)
  4年
難病患者 下肢又は体幹に障害のある者 医師の診断書が必要 4年
訓練いす   障害者
  • 下肢機能障害2級以上
  • 体幹機能障害2級以上

(3歳以上)
  5年
訓練用ベッド   障害者
  • 下肢機能障害2級以上
  • 体幹機能障害2級以上

(学齢児以上)
  8年
難病患者 下肢又は体幹に障害のある者 医師の診断書が必要 8年
自立生活支援用具
種目 介護等優先 対象者 障害及び程度 児・者区分
18歳未満
児・者区分
満18歳以上
要件 耐用年数
入浴補助用具 優先 障害者
  • 下肢機能障害
  • 体幹機能障害

(3歳以上)
入浴に介助を要する者 8年
難病患者 入浴に介助を要する者 医師の診断書が必要 8年
便器 優先 障害者
  • 下肢機能障害2級以上
  • 体幹機能障害2級以上

(学齢児以上)
  8年
難病患者 常時介護を要する者 医師の診断書が必要 8年
T字状・棒状のつえ   障害者
  • 平衡機能障害
  • 下肢機能障害
  • 体幹機能障害

(3歳以上)
  3年
歩行支援用具
(移動・移乗支援用具)
優先 障害者
  • 平衡機能障害
  • 下肢機能障害
  • 体幹機能障害

(3歳以上)
家庭内の移動等に介助を要とする者 8年
難病患者 下肢が不自由な者 医師の診断書が必要 8年
頭部保護帽   障害者
  • 平衡機能障害
  • 下肢機能障害
  • 体幹機能障害
  3年
  • 重度知的障害
  • 精神障害
てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 3年
特殊便器   障害者
  • 上肢機能障害2級以上
  • 重度知的障害

(学齢児以上)
  8年
難病患者 上肢機能に障害のある 医師の診断書が必要 8年
火災警報器   障害者
  • 視覚又は聴覚障害2級以上で火災の感知等が困難な者
  • 肢体不自由で一人では避難が困難な者

(学齢児以上)
  8年
自動消火器   障害者
  • 視覚又は聴覚障害2級以上で火災の感知等が困難な者
  • 肢体不自由で一人では避難が困難な者

(学齢児以上)
  8年
難病患者 火災発生の感知及び避難が著しく困難な者 医師の診断書が必要で、難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 8年
電磁調理器   障害者 視覚障害2級以上 視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 6年
重度知的障害   6年
精神障害2級以上かつ自立生活に必要と認められる者   6年
歩行時間延長信号機用小型送信機   障害者 視覚障害2級以上
(学齢児以上)
  10年
聴覚障害者用屋内信号装置   障害者 聴覚障害2級以上 聴覚障害者のみ世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯 10年
食事支援ロボット(マイスプーン)   障害者 上肢、体幹機能障害で1人で食事ができない者
(学齢児以上)

他の補助用具を用いても1人で食事ができない者。自分の意思で操作できる者。医師の診断書、アセスメントにより真に必要と認められる者。

5年
在宅療養等支援用具
種目 介護等優先 対象者 障害及び程度 児・者区分
18歳未満
児・者区分
満18歳以上
要件 耐用年数
透析液加温器   障害者 腎臓機能障害3級以上
(3歳以上)
自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 5年
ネブライザー(吸入器)   障害者 呼吸器機能障害3級以上
(同程度の者を含む)
同程度の障害又は学齢児未満の場合は、医師による意見書が必要 5年
難病患者 呼吸器機能に障害がある者 医師の診断書が必要 5年
電気式たん吸引器 優先 障害者 呼吸器機能障害3級以上
(同程度の者を含む)
同程度の障害又は学齢児未満の場合は、医師による意見書が必要 5年
難病患者 呼吸器機能に障害がある者 医師の診断書が必要 5年
酸素ボンベ運搬車   障害者 在宅酸素療法を行う者 医療保険における在宅酸素療法を行う者 10年
視覚障害者用体温計   障害者 視覚障害2級以上
(学齢児以上)
視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 5年
視覚障害者用体重計   障害者 視覚障害2級以上 視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 5年
音声血圧計   障害者 視覚障害2級以上 視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 5年
パルスオキシメーター   障害者
  • 呼吸器機能障害3級以上
  • 心臓機能障害3級以上
(同程度の者を含む)
同程度の在宅酸素療法者、又は人工呼吸器装着者は医師の診断書が必要 5年
難病患者 人工呼吸器の装着が必要な者 医師の診断書が必要 5年
人工呼吸器用自家発電機・外部バッテリー   障害者
  • 呼吸器機能障害3級以上
  • 心臓機能障害3級以上
(同程度の者を含む)
同程度の在宅酸素療法者、又は人工呼吸器装着者は医師の診断書が必要 6年
  難病患者 人工呼吸器の装着が必要な者 医師の診断書が必要
情報・意思疎通支援用具
種目 介護等優先 対象者 障害及び程度 児・者区分
18歳未満
児・者区分
満18歳以上
要件 耐用年数
携帯用会話補助装置   障害者
  • 音声言語機能障害
  • 肢体不自由者

(学齢児以上)
発声・発語に著しい障害を有する者 5年
情報・通信支援用具   障害者
  • 視覚障害
  • 上肢機能障害

(学齢児以上)
(障がい者向けのPC周辺機器、アプリケーションソフト) 6年
点字ディスプレイ   障害者 視覚障害2級以上   6年
点字器   障害者 視覚障害者 (注意)種類により耐用年数が異なります 5~7年
点字タイプライター   障害者 視覚障害2級以上 本人が就学、就労しているか、または就労が見込まれている者 5年
視覚障害者用ポータブルレコーダー   障害者 視覚障害2級以上
(学齢児以上)
(テープレコーダーを含む) 6年
視覚障害者用活字文書読上げ装置   障害者 視覚障害2級以上
(学齢児以上)
  6年
視覚障害者用拡大読書器   障害者 視覚障害
(学齢児以上)
拡大読書器により文字等を読むことが可能な者 8年
視覚障害者用時計   障害者 視覚障害2級以上 音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者 10年
聴覚障害者用通信装置(ファックス)   障害者
  • 聴覚障害
  • 音声機能障害

(学齢児以上)
コミュニケーション・緊急連絡等の手段として必要と認められる者 5年
聴覚障害者用情報受信装置   障害者 聴覚障害 本装置によりテレビの視聴が可能になる者(文字放送レコーダーを含む) 6年
人口喉頭   障害者 喉頭摘出者 (注意)種類により耐用年数が異なります 4~5年
人工内耳音声信号処理装置   障害者 人工内耳用音声信号処理装置の装用開始後5年以上経過している聴覚障害者 医療保険等の適用対象となる場合、又は本人の故意、過失を理由とする場合を除く 5年
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)   障害者 視覚障害者
(学齢児以上)
  -
パーソナルコンピューター   障害者
  • 上肢機能2級以上
  • 言語・上肢複合2級以上

(学齢児以上)
文字を書くことが困難な者。ただし、既にワードプロセッサーの給付を受け、給付日より6年を満たない者は原則として給付対象外 6年
点字図書   障害者 視覚障害 主に情報の入手を点字により行っている者 -
排泄管理支援用具
種目 介護等優先 対象者 障害及び程度 児・者区分
18歳未満
児・者区分
満18歳以上
要件 耐用年数
ストマ用装具   障害者
  • ストマ造設者
  • 高度の排便機能障害者
  • 高度の排尿機能障害者

(3歳以上)
在宅以外の者は、市長が必要と認めた場合支給することができる -
紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品) 優先 障害者
  • 高度の排便機能障害者
  • 高度の排尿機能障害者
  • 脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者

(3歳以上)
医師の診断書が必要
在宅以外の者は、市長が必要と認めた場合支給することができる
-
収尿器   障害者 高度の排尿機能障害者
(3歳以上)
在宅以外の者は、市長が必要と認めた場合支給することができる 1年
住宅改修費
種目 介護等優先 対象者 障害及び程度 児・者区分
18歳未満
児・者区分
満18歳以上
要件 耐用年数
居宅生活動作補助用具 優先 障害者
  • 下肢機能障害3級以上
  • 体幹機能障害3級以上
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する身体障害者であって3級以上

(学齢児以上)
特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者 障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。原則1回のみ。
難病患者 下肢又は体幹機能に障害のある者 医師の診断書が必要 障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。原則1回のみ。
その他の支援用具
種目 介護等優先 対象者 障害及び程度 児・者区分
18歳未満
児・者区分
満18歳以上
要件 耐用年数
座位保持用いす   障害者 在宅の重度心身障害児者
(身体障害者手帳2級以上、療育手帳A1)
身体障害者手帳2級以上
療育手帳A1所持者
1人年間
45,000円まで
立位保持用机   障害者 在宅の重度心身障害児者
(身体障害者手帳2級以上、療育手帳A1)
身体障害者手帳2級以上
療育手帳A1所持者
1人年間
30,000円まで
移動介護用いす   障害者 在宅の重度心身障害児者
(身体障害者手帳2級以上、療育手帳A1)
身体障害者手帳2級以上
療育手帳A1所持者
1人年間
30,000円まで
排便補助器   障害者 在宅の重度心身障害児者
(身体障害者手帳2級以上、療育手帳A1)
身体障害者手帳2級以上
療育手帳A1所持者
1人年間
30,000円まで
簡易収尿器   障害者 在宅の重度心身障害児者
(身体障害者手帳2級以上、療育手帳A1)
身体障害者手帳2級以上
療育手帳A1所持者
1人年間
30,000円まで
頭部保持器   障害者 在宅の重度心身障害児者
(身体障害者手帳2級以上、療育手帳A1)
身体障害者手帳2級以上
療育手帳A1所持者
1人年間
30,000円まで
歩行器   障害者 在宅の重度心身障害児者
(身体障害者手帳2級以上、療育手帳A1)
身体障害者手帳2級以上
療育手帳A1所持者
1人年間
30,000円まで
浴槽(移動用)   障害者 在宅の重度心身障害児者
(身体障害者手帳2級以上、療育手帳A1)
身体障害者手帳2級以上
療育手帳A1所持者
1人年間
30,000円まで
食器固定装置   障害者 在宅の重度心身障害児者
(身体障害者手帳2級以上、療育手帳A1)
身体障害者手帳2級以上
療育手帳A1所持者
1人年間
30,000円まで
特殊食器
(皿、保温食器、スプーン等)
  障害者 在宅の重度心身障害児者
(身体障害者手帳2級以上、療育手帳A1)
身体障害者手帳2級以上
療育手帳A1所持者
1人年間
30,000円まで
介助用被服類   障害者 在宅の重度心身障害児者
(身体障害者手帳2級以上、療育手帳A1)
身体障害者手帳2級以上
療育手帳A1所持者
1人年間
30,000円まで
簡易訓練用器具類   障害者 在宅の重度心身障害児者
(身体障害者手帳2級以上、療育手帳A1)
身体障害者手帳2級以上
療育手帳A1所持者
1人年間
30,000円まで
簡易自助用具類   障害者 在宅の重度心身障害児者
(身体障害者手帳2級以上、療育手帳A1)
身体障害者手帳2級以上
療育手帳A1所持者
1人年間
30,000円まで
幼児用補聴器(両耳装用)   障害者 難聴のある幼児 3歳未満  

担当窓口

福祉課障がい者福祉係(内線1271、1272、1273)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム