障害者にやさしい住宅改良促進事業
障害者にやさしい住宅改良促進事業とは
援護を必要とする障害者の住環境を改善して、日常生活をできる限り自力で行なえるよう支援し、家庭介護者の負担を軽減するために、予算の範囲内で補助金を交付します。
住宅改良促進事業の給付対象は
市内に住所を有する65歳未満の者で、次のいずれにも該当する人です。
- 対象工事の必要性が認められる人で、身体障害者手帳1級から3級までの所持者または身体障害者手帳4級から6級までの所持者で独り暮らしのもの(常時介護する者がいない者を含む。)または市長により支援が必要と認めるもの
- 前年の所得税額の合算額が8万円以下の世帯に属する人
住宅改良促進事業の対象工事の範囲・内容などは
補助対象者が使用する居室、浴室、便所その他の住宅等の一部を改良することにより補助対象者又は介護者の利便が図られる程度のものです。
ただし、住宅の一般改築又は改造に合わせて行われるものは除きます。
住宅改良促進事業の補助額は
補助対象経費から補助対象経費の10分の1を乗じて得た額(千円未満切上げ)を除いた金額です。また、補助対象経費の上限額は70万円です。
(注意)補助対象経費は、補助対象者又は補助対象者と生計を一にする者の所有する住宅等の改良工事に要する経費 (当該補助対象者又は補助対象者と生計を一にする者以外の者の所有する住宅等であっても、当該住宅等の所有者の承諾があるときを含む)です。
住宅改良促進事業の補助を受けるためには
申請は工事施行前に必要となります。また、予算には限りがありますので、あらかじめ担当窓口で相談してください。
受領委任払いについて
申請者の一時的な費用負担の軽減を図るため、申請者からの申し出により、当該申請者から補助金の受領の委任を受けて住宅改良を施工した事業者に対し、市から直接補助金を支払うことができます。
受領委任払を受任することができる施工業者は、市内に市の法人市民税が課せられている事業所を有している法人又は市内に住所を有する個人事業主です。
受領委任払を受けようとする申請者は、千曲市障害者にやさしい住宅改良促進事業補助金受領委任払に係る同意書(下記の様式第5号)を申請書に添えて、提出してください。
市では、その内容を審査のうえ、受領委任払の承認の可否を決定し通知します。
関連ファイル
担当窓口
福祉課障がい者福祉係 (内線1273)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム
更新日:2024年08月22日