信州パーキング・パーミット制度

更新日:2024年01月23日

利用証の交付交付対象者・有効期間

1 身体障がい者
区分 交付基準
視覚障がい 身体障害者手帳が4級以上の者
聴覚障がい 身体障害者手帳が3級以上の者
ろうあ 身体障害者手帳が3級以上の者
平衡機能障がい 身体障害者手帳が5級以上の者
肢体不自由:上肢 身体障害者手帳が2級以上の者
肢体不自由:下肢 身体障害者手帳が6級以上の者
肢体不自由:体幹 身体障害者手帳が5級以上の者
肢体不自由:脳原性上肢機能 身体障害者手帳が2級以上の者
肢体不自由:脳原性移動機能 身体障害者手帳が6級以上の者
心臓機能障がい 身体障害者手帳が4級以上の者
腎臓機能障がい 身体障害者手帳が4級以上の者
呼吸器機能障がい 身体障害者手帳が4級以上の者
ぼうこうまたは直腸の機能障がい 身体障害者手帳が4級以上の者
小腸機能障がい 身体障害者手帳が4級以上の者
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 身体障害者手帳が4級以上の者
肝臓機能障がい 身体障害者手帳が4級以上の者
  • 有効期間
    発行の日から5年以内
2 知的障がい者
交付基準 有効期間
療育手帳所持者で障害程度欄がA1、A2の者 発行の日から5年以内
3 精神障がい者
交付基準 有効期間
精神障害者保健福祉手帳が1級の者 発行の日から5年以内
4 発達障がい者
交付基準 有効期間
歩行に介助者の特別な注意が必要と医療機関、療育機関等が認めた者 発行の日から5年以内
5 難病患者
交付基準 有効期間
  • 特定医療費(指定難病)受給者
  • 特定疾患医療受給者
  • 長野県特定疾病医療受給者
  • 先天性血液凝固因子障害者等医療受給者
発行の日から5年以内
6 高齢者
交付基準 有効期間
介護保険の要介護状態区分が要介護1以上の者 発行の日から2年以内
7 妊産婦
交付基準 有効期間
母子健康手帳を取得した者
産後は2歳未満の子どもを同伴する場合に限る
母子健康手帳の取得から出産(分娩予定日)後2年の間
8 その他けが人または病気等の者
交付基準 有効期間
けがまたは病気等により歩行が困難であることが診断書等によ確認できる者 医師の診断書等による必要期間以内

必要書類

  • 交付申請書
  • 障がい等が確認できる書類(障害者手帳等)
  • 代理人が窓口で申請される場合は、上記の他に代理人の方の本人確認書類(運転免許証等)を持参ください。
  • 郵送による申請をご希望の方は、確認書類の写しと返信用切手(140円)を同封してください。

郵送先

〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2
長野県庁健康福祉部地域福祉課地域支援係 あて

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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