障害者の移動支援サービス事業

更新日:2024年01月23日

障害者移動支援サービス事業とは

 障がいのある方が社会生活上必要な外出や地域社会参加に係る外出、余暇活動等を実現させるための外出を支援します。
(概ね8時間で用務を終えることが可能な公共交通機関等による外出。ただし、通院・通勤・通学及び社会通念上本制度を適用することが適当でない外出は除きます。)

利用者の負担は

  • 移動支援サービスの利用料は30分単位で定められています(下表参照)
  • 移動支援サービス費はサービス提供の指定事業所に利用者負担額を除く額を支給しています。
  • 令和2年4月より利用者負担額は以下の通りとなります。

0円

生活保護世帯又は支給決定障害者及び当該支給決定障害者と同一の世帯に属する者(障害者にあっては本人及び配偶者)が当該サービスのあった月の属する年度(当該サービスのあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市民税を課税されない者

利用料の100分の10に相当する額

上記に掲げる以外の世帯

移動支援サービスの利用料

移動支援サービスの利用料表:30分単位
区分 個別支援型サービス グループ支援型サービス
午後10時から午前5時の間に移動支援サービスを行った場合 1100円 750円
上記以外の時間帯に移動支援サービスを行った場合 900円 600円

(注意)個別支援型サービスは、障害者1人に対して従業者1人の割合で行う移動支援サービスのことです。グループ支援型サービスは、複数の障害者に対して従業者1人以上の割合(障害者と従事者の比率が2対1又は3対2の割合に限る。)で行う移動支援サービスのことです。

移動支援サービスを受けるためには

 サービスの利用には市への事前の相談が必要です。
 希望があれば、担当ケースワーカー若しくは窓口に相談してください。

 また、移動支援サービスの申請手続きには、個人番号(マイナンバー)の記載と本人確認が必要です。
 手続きの際には、個人番号(マイナンバー)のわかるもの(個人番号カード・通知カード 等)と、本人確認のできる書類(個人番号カード・運転免許証・障害者手帳等)をご持参ください。

 なお、原則として各種申請書等に個人番号の記載が必要となりますが、申請の際に個人番号の記載がないことを理由に受理しないということはありません。

担当窓口

福祉課障がい者支援係(内線1274、1275) 障がい者福祉係(内線1272、1273)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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