障害者日中一時支援サービス事業

更新日:2024年01月23日

日中一時支援サービス事業とは

 日中において監護する者がいない障害児・者に活動の場を与え、見守りや社会に適応するための日常的な訓練を行うなど、市が指定している事業者が支援を提供します。

日中一時支援サービスを利用できる対象は

 千曲市に住所を有するもので、下記のいずれかに該当する人です。

  • 身体障害者手帳の交付を受けている人
  • 療育手帳の交付を受けている人
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
  • 特殊の疾病患者等

日中一時支援サービスの利用者の負担は

 日中一時支援サービスの費用は30分単位で定められています(下表参照)。
 日中一時支援サービス費はサービス提供の指定事業所に利用者負担を除く額を支給しています。
 令和2年4月より利用者負担額は以下の通りとなります。

0円

生活保護世帯又は支給決定障害者及び支給決定障害者と同一の世帯に属する者(障害者にあっては本人及び配偶者)が当該サービスの提供のあった月の属する年度(当該サービスのあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市民税を課税されない者

利用料の100分の10に相当する額

上記に掲げる以外の世帯

移動支援サービスの利用料

日中一時支援サービスの利用料金表:30分単位
区分 指定事業所(医療機関以外) 指定事業所(医療機関)
重症心身障害者等又は医療的ケア児等又は強度行動障害者等ではない者 450円 450円
重症心身障害者等又は医療的ケア児等又は強度行動障害者等 700円 800円

日中一時支援サービスを利用するには

 サービスの利用には市への事前の相談が必要です。
 希望があれば、担当ケースワーカー若しくは窓口に相談してください。

 また、日中一時支援サービスの申請手続きには、個人番号(マイナンバー)の記載と本人確認が必要です。
 手続きの際には、個人番号(マイナンバー)のわかるもの(個人番号カード・通知カード 等)と、本人確認のできる書類(個人番号カード・運転免許証・障害者手帳等)をご持参ください。

 なお、原則として各種申請書等に個人番号の記載が必要となりますが、申請の際に個人番号の記載がないことを理由に受理しないということはありません。

担当窓口

福祉課障がい者支援係(内線1274、1275) 障がい者福祉係(内線1272、1273)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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