< 令和7年4月1日以降に転入した方へ > 千曲市UIJターン就業・創業移住支援事業のご案内
千曲市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金について
最初にご確認ください
このページは令和7年4月1日以降に千曲市に転入し、移住支援金を申請する方へのご案内です。
令和7年3月31日までに千曲市に転入し、移住支援金を申請する方はご案内が異なりますので、ご注意ください。
【 重要なお知らせ 】
交付申請を希望される方は、申請前に
1.UIJターン就業・創業移住支援金のご案内(令和7年度版)(PDFファイル:2.1MB) をご一読のうえ、
2.ふるさと振興課 移住定住推進係 電話026-273-1111(内線3293)までお問合せください。
【長野県から重要なお知らせ】
現在多くの申請があり、決定までに時間を頂戴しております。
また、予算の状況により令和4年度中の支給ができない場合もありますので、ご理解いただきますようお願いします。
※UIJターン就業・創業移住支援事業のご案内(長野県ホームページへリンク)
【千曲市からの重要なお知らせ】
概要
千曲市では、企業等における担い手不足の解消及び地域課題の解決並びに移住の促進を図るため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県又は大阪府から千曲市へ移住し、長野県が運営する「求人募集サイト(以下、マッチングサイト)」に掲載された企業に就業した方、又は以下に掲げる要件を満たした方に対し、予算の範囲内で移住支援金を支給します。
交付対象者
支援金の対象となる方は、1.移住等に関する要件を満たし、かつ、2.就業に関する要件または3.創業に関する要件を満たす方となります。
1.移住等に関する要件
(1)移住元に関する要件
以下の全ての事項に該当する必要があります。
● 住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏、愛知県又は大阪府に在住し、かつ、就労をしていたこと。
※ 被用者として就労していた場合にあっては、雇用保険の被保険者としての就労に限ります。
※ 東京圏等に在住し、東京圏の大学等へ通学し、東京圏等の企業等へ就職した方については、大学等への通学期間も就労期間に通算することができます。
● 転入日の前日までに、連続して1年以上、東京圏、愛知県又は大阪府に在住し、かつ、就労をしていたこと。
※ 当該就労の期間の起算日は、住民票を移した日の3か月前までさかのぼることができます。また、3か月以内の空白期間であれば「連続」とみなします。
(2)移住先に関する要件
以下の全ての事項に該当する必要があります。
● 転入後1年以内に、千曲市へ移住支援金の交付申請をすること。
● 移住支援金の交付申請をした日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
● 過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。
※ ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、本市が認める場合を除く。)
(3)その他の要件
以下の全ての事項に該当する必要があります。
● 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
● 日本人又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
● その他市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(4)世帯に関する要件【2人以上世帯の区分で申請する場合のみ】
以下の全ての事項に該当する必要があります。
● 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
● 申請者を含む2人以上の世帯員が、交付申請時において同一世帯に属していること。
● 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、交付申請時において千曲市に転入後1年以内であること。
● 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
2.就業に関する要件
長野県内に移住した後の就業状況に関する要件で、以下の(A)~(D)のいずれかに該当する必要があります。
(A)一般の場合(県のマッチングサイトの求人に応募して採用された場合)
以下の全ての事項に該当する必要があります。
● 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
● 就業先となる企業等が マッチングサイト(長野県移住支援金対象求人情報サイト「信州で働こう!」)(別ウィンドウで外部サイトが開きます) に求人情報を掲載した法人であること。
● 就業先における労働条件が次の要件の全てを満たすこと
(ア)期間の定めのない労働契約であること
(イ)1週間当たりの労働時間が週20時間以上であること。
● 交付申請日において就業先で就労していること。
● 交付申請日から5年以上継続して就業先において就労する意思を有していること。
● 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(B)専門人材の場合
以下の全ての事項に該当する必要があります。
● 内閣府地方創生推進室が実施する長野県プロフェッショナル人材事業(別ウィンドウで外部サイトが開きます)または先導的人材マッチング事業(別ウィンドウで外部サイトが開きます)を利用して県内に就業した者であること。
● 勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。
● 就業先における労働条件が次の要件の全てを満たすこと
(ア)期間の定めのない労働契約であること
(イ)1週間当たりの労働時間が週20時間以上であること。
● 交付申請日において就業先で就労していること。
● 交付申請日から5年以上継続して就業先において就労する意思を有していること。
● 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
● 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(C)テレワーカーの場合
情報通信技術(ICT)を活用して移住した住居等でテレワークを恒常的に実施し、かつ、一週間当たり20時間以上テレワークを実施する者であって、次に掲げるどちらかの要件を満たすこと。
被用者として就労している場合(雇用型テレワーク)
以下の全ての事項に該当する必要があります。
● 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、千曲市を生活の本拠とし、移住前での業務を引き続き行うこと。
※ 移住後に、移住前と同一の企業等において同様の勤務を移住先でテレワークにて続けていること。
● 所属先企業等から内閣府が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業(別ウィンドウで外部サイトが開きます)を活用した取組に係る資金提供を受けていないこと。
上記以外の形態により就労している場合(自営型テレワーク、法人経営者含む)
千曲市へ転入される前に、移住相談会及び移住イベント等を通じて千曲市に移住相談いただいていることを前提として、以下の全ての事項に該当する必要があります。
● 自己の意思により移住した場合であって、千曲市を生活の本拠とし、移住前での業務を引き続き行うこと。
● 関係先企業等から内閣府が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業(別ウィンドウで外部サイトが開きます)を活用した取組に係る資金提供を受けていないこと。
(D)関係人口の場合
本市との関わりのある者であって、以下の全ての事項に該当する必要があります。
● 市長が次のいずれかに該当する者であると認めるもの
・ 千曲市に通学、通勤又は居住をしたことがある者
・ 千曲市にふるさと納税をしたことがある者
・ 千曲市で二地域居住又は週末暮らしをしたことがある者
・ 千曲市で地域活動に参画したことがある者
・ 長野県又は千曲市の移住施策に参画したことがある者
● 就業先企業等が、次のいずれかに該当すること
・ 「別に定める基準」を満たした県内中小企業
※ 別に定める基準とはマッチングサイトの対象企業要件
・ 職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業
・ 農林水産業に従事していること
・ 家業等に従事していること
● 次に掲げる要件の全てを満たす労働条件等で就業していること
・ 勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。
・ 就業先における労働条件が次の要件の全てを満たすこと
(ア)期間の定めのない労働契約であること
(イ)1週間当たりの労働時間が週20時間以上であること。
・ 交付申請日において就業先で就労していること。
・ 交付申請日から5年以上継続して就業先において就労する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
↓マッチングサイトの対象企業等の要件については以下のサイトをご覧ください。
長野県のマッチングサイトに求人情報を掲載する企業等を随時募集しています。(別ウィンドウで長野県ホームページが開きます)
↓「職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業」は以下のサイトで検索できます。ながのけん社員応援企業のさいと(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
(E)創業
● ソーシャル・ビジネス創業支援金について(長野県地域課題解決型創業支援事業創業支援金)(別ウィンドウで長野県のホームページが開きます)の交付決定を受けていること。
● 上記の交付決定の日から1年以内であること。
支給金額
2人以上世帯の場合:100万円 (18歳未満の世帯員を帯同するときは、当該世帯員一人につき100万円を加算) |
世帯の場合、以下の全ての事項に満たす必要があります。
● 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
● 申請者を含む2人以上の世帯員が、交付申請時において同一世帯に属していること。
● 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、交付申請時において千曲市に転入後1年以内であること。
● 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
【子育て加算】は、世帯員のうち申請日の属する4月1日現在で18歳未満の者(4月2日生まれを含む。)が対象です。
申請先及び注意事項
【申請先】
ふるさと振興課移住定住推進係 (〒387-8511 長野県千曲市杭瀬下2丁目1番地)
● 予算の上限に達した場合は、予告なく期限前に申請受付を終了する場合があります。
● 申請受理前の確認・申請後の審査の結果、要件が該当されなかった場合、移住支援金の対象外となる場合があります。
移住支援金の返還(交付決定の取り消し)
次の場合には返還いただきます(交付決定を取り消します)。
- 交付申請日から5年以内に市外に転出したとき
- 交付申請日から5年以内に就業先企業を辞し、又は事業を廃止したとき
※ ただし、令和7年4月1日以降に転入し、「(C)テレワーカー」で申請した方は除きます。
【注意】交付申請日から1年以上経過した後に就業先企業等を辞し、又は事業を廃止した場合であって、3か月以内に移住支援金の要件を満たす企業等へ就業し、引き続き千曲市に住所を有している場合は返還免除になる場合がありますので、該当する場合は速やかにご連絡ください。
継続就業・継続居住の確認(交付申請から5年間)
支援金の交付者に対し、補助金の申請日から5年を経過する日までの間、申請日から1年ごと、居住の確認及び勤務状況の確認を行います。就業先企業等に就業証明書の交付を受けて、市に提出してください。
要綱・申請様式
要綱は以下からダウンロードしてください。
千曲市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱(PDFファイル:897KB)
各種様式は以下からダウンロードしてください。
Wordデータ
01_様式第1号(申請書兼実績報告書)(Wordファイル:28.7KB)
02_様式第1号の2(個人情報の取扱い)(Wordファイル:15.2KB)
03_様式第1号の3(誓約書)(Wordファイル:16.8KB)
04-01_様式第2号の1(マッチングサイト・専門人材)(Wordファイル:25.4KB)
04-02-01_様式第2号の2(テレワーカー)(Wordファイル:17.6KB)
04-02-02様式第2号の2_別紙(個人事業主のテレワーカーはこちらも提出が必要です)(Wordファイル:17.5KB)
04-03_様式第2号の3(関係人口)(Wordファイル:18.4KB)
05_暴力団排除に関する誓約書(Wordファイル:30.5KB)
06_移住支援金アンケート(Wordファイル:13.8KB)
PDFデータ
01_様式第1号(申請書兼実績報告書)(PDFファイル:175.1KB)
02_様式第1号の2(個人情報の取扱い)(PDFファイル:70.2KB)
03_様式第1号の3(誓約書)(PDFファイル:83.8KB)
04-01_様式第2号の1(マッチングサイト・専門人材)(PDFファイル:83.1KB)
04-02-01_様式第2号の2(テレワーカー)(PDFファイル:87.2KB)
04-02-02様式第2号の2_別紙(個人事業主のテレワーカーはこちらも提出が必要です)(PDFファイル:59.6KB)
04-03_様式第2号の3(関係人口)(PDFファイル:143KB)
05_暴力団排除に関する誓約書(PDFファイル:116.2KB)
06_移住支援金アンケート(PDFファイル:291.9KB)
参考リンク
この記事に関するお問い合わせ先
ふるさと振興課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム
更新日:2025年06月26日