人を大切にし、差別のないまちをめざして

更新日:2022年03月02日

近年、差別をなくすための法律が施行されています。
平成28年4月に「障害者差別解消法」が、6月に「ヘイトスピーチ解消法」、12月には「部落差別解消推進法」が施行されました。
これらの法律を知り、誰にも住みよい「人を大切にし、差別のないまち」をめざしましょう。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)

「障害を理由とする差別」とは、障がいを理由として、正当な理由がないのにサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりするような行為をいいます。
また、障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になりすぎない範囲で、合理的配慮を行うことが求められます。
不当な差別的取り扱いは禁止し、合理的配慮を行うことにより、障がいのある人もない人も共に暮らせる社会をめざします。

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)

「ヘイトスピーチ」とは、特定の民族や国籍の人々に対する差別的言動をいいます。例えば「日本から出て行け」などと排斥したり、脅迫したり、誹謗中傷することです。
ヘイトスピーチの解消に向け、相談体制の整備、教育の充実など啓発活動を行い、取り組みを進めていきます。

部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)

「今、部落差別はない」、「見たことも、聞いたこともない」という方もいるかもしれませんが、実際には部落差別は今もあります。
この法律は、「部落差別が今もあること」を公的に認め、「部落差別は許されないもの」として「差別のない社会を実現すること」を目的としています。
情報化の進展に伴って部落差別に関する状況に変化が生じていることを踏まえ、「相談体制の充実」、「教育及び啓発」、「部落差別の実態に係る調査」を行うとしています。
こうした施策によって、部落差別を解消しようという法律です。

法務省啓発のチラシ

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