自分自身や周囲の人が犯罪被害にあってしまったら…
ある日突然犯罪等に巻き込まれ、被害者やその家族、遺族になってしまうことは、誰にでも起こりうることで、決して他人事ではありません。
犯罪の被害を受けた人は、犯罪によって傷つけられるだけでなく、事件が解決した後も様々な問題を抱えることになります。一日も早く平穏な暮らしを取り戻すためには、周囲の人たちが、被害者の置かれた状況を理解することが大切です。
犯罪被害者等が受ける被害とは?
犯罪被害者等が受ける被害は、犯罪による直接的な心身の被害だけではありません。
事件が解決した後も、精神的ショックや身体の不調などで苦しむことがあります。
また、犯罪によって治療や療養が必要となると、治療費を負担したり、やむをえず仕事を長期間休まなければならなくなったり、後遺症が残れば今までどおりの仕事ができなくなったりして、経済的に困窮してしまうこともあります。
事件の捜査や、裁判などに時間をとられたり、被害を受けた様子を思い出したりすることが、精神的な負担になることもあります。
周囲の人はどのように接すればよい?
言葉で励ますよりも、普段どおりに接して寄り添うことで、被害者がゆっくりと心の傷を癒し、平穏な生活を取り戻す手助けになることもあります。
「もしも、自分や身近な人が被害にあったら?」
そんなことは考えたくないことですが、そんなふうに自分に置き換えて考えてみてください。
犯罪被害にあった人に接するときには、その人の置かれた状況や心情を理解し、気持ちに寄り添って、配慮するようにしましょう。
「千曲市犯罪被害者等支援条例」を制定しました
千曲市では、犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻せるよう、地域の実情に応じた支援を総合的に推進することを目的として、「千曲市犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和5年4月1日に施行しました。
▶千曲市犯罪被害者等支援条例 (PDFファイル: 90.6KB)
▶千曲市犯罪被害者等支援条例逐条解説 (PDFファイル: 681.7KB)
▶犯罪被害者等支援パンフレット (PDFファイル: 629.0KB)
相談および情報の提供等(第6条関係)
「犯罪被害者等総合相談窓口」を設置しました。
窓口では専門相談員が犯罪被害者等からの相談に応じます。
犯罪被害にあって困ったときはまず相談してください。また、周りに犯罪被害で悩んでいる人がいたら、こちらの相談窓口を紹介してください。
千曲市犯罪被害者等総合相談窓口(人権政策課内)
電話番号:026-273-1111(内線4121)
受付時間:月~金曜日 8時30分~17時15分(土日祝日・年末年始除く)
日常生活の支援(第7条関係)
犯罪行為の被害にあった人やご家族が一日も早く平穏な暮らしに戻れるように、日常生活の支援に関する情報の提供および助言を行い、日常生活支援サービスを利用した際の助成を行います(R7.4.1~日常生活支援助成金制度の制定)。
助成の内容や額について
助成の種類 | 助成の内容 | 助成の額 |
家事・育児・介護 | 調理・洗濯・清掃・買い物など |
1時間 5,000円 (上限72時間) |
配食 | 外出困難な場合の配食サービス |
1人1日 1,000円 (初日から30日以内) |
一時保育 | 一時的な預かり保育 |
1回 2,800円 (上限10回) |
転居 | 従前の住居に居住することが困難と認められる場合の転居 |
1回 20万円 (上限2回) |
カウンセリング | 精神科や専門家のカウンセリング |
1回 5,000円 (上限10回) |
報道対応 | 弁護士に報道機関への対応を依頼 | 上限23万円 |
弁護士相談 | 弁護士への相談 |
1回 5,000円 (上限3回) |
対象者や手続き等の詳細は人権政策課にお問い合わせください。
▶千曲市犯罪被害者等日常生活支援助成金給付要綱 (PDFファイル: 332.6KB)
▶千曲市犯罪被害者日常生活支援助成金制度 チラシ (PDFファイル: 719.7KB)
居住の安定(第8条関係)
今まで暮らしていた住居に住み続けることが困難になった場合、市営住宅への入居ができるよう支援を行います。
経済的負担の軽減(第9条関係)
犯罪被害者等の一時的な経済的負担を軽減するために、被害の状況に応じて見舞金を給付します。
種類 | 金額 | 対象者 |
---|---|---|
遺族見舞金 | 30万円 |
犯罪行為により亡くなられた被害者等の遺族 |
重傷病見舞金 | 10万円 |
犯罪行為により重傷病を負った被害者等 |
対象者や手続き等の詳細は、人権政策課へお問い合わせください。
▶千曲市犯罪被害者等見舞金給付要綱 (PDFファイル: 110.4KB)
▶犯罪被害者等見舞金チラシ (PDFファイル: 332.9KB)
犯罪被害者等を支援するために
国や県の取り組みは
国では、犯罪被害者等の権利を守るため、平成17年に「犯罪被害者等基本法」を施行しました。このなかには基本理念が3つあり、そのひとつに「すべての犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。」と規定されており、犯罪被害者等の権利を明文化しています。
また、同じく平成17年に「犯罪被害者等基本計画」が策定され、4つの基本方針に基づき、5つの重点課題に取り組んでいます。
長野県では、令和4年4月に「長野県犯罪被害者等支援条例」を制定し、犯罪被害者等を支援する取り組みを行っています。
犯罪被害者のための相談窓口
犯罪被害者等総合支援窓口
長野県が設置する「犯罪被害者等総合支援窓口」は、犯罪被害者等からのご相談やお問い合わせに対応し、関係機関、関係団体に関する情報提供・橋渡しを行うなど、適切な支援を受けられるよう、総合的な対応を行っています。
電話番号:026-235-7106(長野県県民文化部人権・男女共同参画課内)
受付時間:月~金曜日 9時~17時
認定NPO法人 長野犯罪被害者支援センター
「長野犯罪被害者支援センター」は民間の特定非営利活動法人(NPO法人)です。
平成11年から支援事業を開始し、犯罪被害者等の相談や、「犯罪被害者等給付金」の申請補助など、犯罪被害者等の支援をしています。
相談は無料で、専門的な相談員が電話に応じ、秘密は固く守られますので、安心してご相談ください。
電話番号:026-233-7830
受付時間:月~金曜日 10時~16時
困っていること、不安なこと、手助けが必要なこと、なんでもご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
人権政策課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム
更新日:2024年04月01日