雑草の対応について
空き地の雑草対応について
千曲市では、「隣の土地の雑草が繁茂し、自宅に越境していて困っている」などといった問い合わせが毎年100件程寄せられています。
所有する土地の管理は、土地所有者の責任となります。管理を怠ると思わぬトラブルに発展することもあります。周辺の方に迷惑をかけないよう土地の適正管理に努めていただきますようご協力をお願いします。
雑草等の相談部署について
| 担当部署 | |
| 所有者不明の土地 | 市民環境部環境課 |
| 農地 | 農業委員会 |
| 道路 | 建設部道路河川課 |
| 空き家の敷地 | 建設部建築課 |
| 公園 | 建設部都市計画課 |
所有者不明の土地の雑草でお困りの方へ
空き地において、雑草の繁茂により近隣の生活環境を阻害していると認められるときは、調査を行い所有者に対し文書等で適正な管理をお願いしています。
市からお困りの内容を代わって伝えることはできますが、調査に日数を要する場合や、土地の管理権限が所有者にあるため、所有者の理解がなければ改善がしないこともあります。
土地の所有者がわかっている場合は、直接お困りの内容を伝え話し合うことが、早期解決の一助となります。土地の所有者は法務局で調べることもできます。(有料)
よくある問い合わせ
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 土地の所有者にどのような指導を行いますか。 | 登記上の情報を参考に、指導文書と現地の写真を添付して郵送で指導します。 |
| 土地所有者に強制的に草を刈らせることはできますか。 | 指導通知には強制力がありません。 |
| 市で雑草を刈ってくれませんか。 | 所有者によって除草が行われない場合でも、市が強制的に除草等をすることはできません。 |
| 指導できない土地にはどのようなものがありますか。 | 土地所有者不明な土地(登記簿の所有者住所が変更されていない等)、相続問題等の諸事情により相続人も対応できない土地等になります。 |
| 土地所有者の電話番号を知っているので市から直接雑草を刈るよう伝えてくれませんか。 | 相手の承諾なしに市へ個人情報を伝えることは法的なトラブルの原因になります。 なお、困っている現状をご自身で直接土地所有者に伝えることが、解決の近道となることもあります。 |
この記事に関するお問い合わせ先
環境課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム


更新日:2025年11月21日