工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について
令和6年12月13日建設業法の一部改正に伴い、建設工事の落札者(随意契約の場合は契約の相手方)は、その請け負う建設工事について、「工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象」が発生するおそれがあると認められる場合は、請負契約を締結するまでの間に、発注者に対してその旨(おそれ情報)を必要な情報と併せて通知しなければならないこととされましたので、お知らせします。
関連リンク
本制度の運用に関しては、国土交通省のホームページを参照してください。
対象工事
全ての建設工事
発生するおそれのある事象
・主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰
(例)国際的な石炭価格上昇に伴うコンクリート価格の高騰
・特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰
(例)○○地震の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足
※いずれも一業者の"口頭"のみによる情報など、「その状況の把握のために必要な情報」を欠き、発注者が真偽を確認することが困難である情報は除きます。
通知方法
落札者はその請け負う建設工事において、「工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象」が発生するおそれがあると認められるときは、落札決定(随意契約の場合は契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでの間に、建設業法第20条の2第2項に基づく通知を「その状況の把握のために必要な情報」と併せて契約担当課に提出してください。
令和7年2月21日以降の入札公告から適用とします。
この記事に関するお問い合わせ先
管財契約課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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更新日:2025年02月20日