建設工事等の入札における「最低制限価格の算定方法」の改定について(令和8年6月1日適用)

更新日:2026年05月22日

令和8年6月1日以降に入札公告または指名通知する競争入札案件から、最低制限価格の算定方法を改定しますのでお知らせします。

改正内容

・ 最低制限価格の算出時における端数処理方法について、「万円又は千円未満の端数切捨て」としていましたが、「万円未満の端数切捨て」に変更します。

・建設コンサルタント等業務の算入基準について、測量業務・土木関係の建設コンサルタント業務・地質調査業務・補償コンサルタント業務の諸経費等に乗じる率を「×0.48(補償は×0.45)」から「×0.50」に変更します。また、建設コンサルタント業務及び補償コンサルタント業務の設定範囲を「0.6~0.8」から「0.6~0.81」に変更します。

適用日

令和8年6月1日以降に入札公告、指名通知等を行う案件から適用

算出方法

令和8年6月1日以降に公告した案件から適用

 

なお、令和8年5月31日以前に公告等をした案件については、従来どおりの算定方法となります。

令和8年5月31日以前に公告した案件に適用

※建設工事における「変動型最低制限価格制度」で実施する案件についてはこちらを参照してください。

 

建設工事における「変動型最低制限価格制度」の改定について(令和8年6月1日適用)

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