建設工事標準請負契約約款第26条第6項(インフレスライド条項)の運用について

更新日:2024年03月01日

 令和6年3月から適用の労務単価の上昇を受け、賃金等の急激な変動に対処するため、下記(1)及び(2)に該当する工事は、建設工事標準請負契約約款第26条第6項(インフレスライド条項)に基づく請負代金額の変更協議が可能ですので、監督員と協議してください。

 

(1) 基準日からの残工期が2か月以上あること

(2) 基準日における変動前後の残工事費の差額が1.0%を超えていること

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