法定福利費を内訳明示した請負代金内訳書の提出について

更新日:2022年12月07日

公共工事の入札及び契約にあたっては、公平で健全な競争環境を構築する観点から、社会保険等に加入し、法定福利費等を適切に負担する建設業者を確実に契約の相手方とすることが重要です。

このため、千曲市は、国の「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する方針」に基づき、受注者から法定福利費を内訳明示した請負代金内訳書を提出いただき、予定価格を定める際に積算した法定福利費と比較し、法定福利費に相当する額が適切に計上されていることを確認する取組みを始めます。

対象工事

千曲市が発注する、当初設計金額が130万円(税込)を超える建設工事

適用日

令和5年1月1日以降に入札公告・指名通知・見積依頼を行う案件から適用します。

請負代金内訳書の作成方法等

1.請負代金内訳書の提出日は、原則として契約日とします。

2.様式は任意としますが、必ず次の事項を記載し、1枚目に代表者印を押印してください。なお、参考様式を様式集に加えましたので、必要に応じて御利用ください。

(1)提出日

(2)宛先(千曲市長)

(3)受注者の住所・氏名

(4)工事名

(5)工事箇所名

(6)工期

(7)入札時に提出した積算内訳書と同じ項目が記載された請負代金の内訳

(8)工事価格に占める現場労働者に関する健康保険・厚生年金保険及び雇用保険の法定の事業主負担額

3.今回の変更に伴い、契約書の様式が変更となりますので、令和5年1月以降に公告等を行う案件から、新しい契約書を御利用ください。

確認の結果、一定以上の乖離がある場合の対応

受注者により明示された法定福利費が、市の予定価格に占める法定福利費概算額と比べて1/2以下であった(大きな乖離があった)場合は、法定福利費、さらにその根拠となる労務費が所要額を大きく下回る可能性があるため、市は受注者に対し、算出根拠の確認を依頼し、誤記があった場合は訂正を依頼します。

なお、受注者による算出根拠の確認を経てもなお2倍以上の乖離幅がある場合、市から建設業許可行政庁へ通知し、必要に応じて市と建設業許可行政庁とが連携して、受注者により明示された法定福利費額の算出根拠の確認を行うことがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

管財契約課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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