建設工事における現場代理人の兼任要件の一部緩和について

更新日:2023年04月24日

現場代理人の兼任が可能な工事の請負代金額を下記の通り変更します。

 

(1)兼任が可能な工事の請負金額

当初契約金額4,000万円未満とする(変更前:当初契約金額3,500万円未満)。

 

(2) 適用日

令和5年5月1日現在契約中の工事及び同日以降に契約を締結する工事から適用する。

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