建設工事における現場代理人の兼任要件の一部緩和について
現場代理人の兼任が可能な工事の請負代金額を下記の通り変更します。
記
(1)兼任が可能な工事の請負金額
当初契約金額4,000万円未満とする(変更前:当初契約金額3,500万円未満)。
(2) 適用日
令和5年5月1日現在契約中の工事及び同日以降に契約を締結する工事から適用する。
この記事に関するお問い合わせ先
管財契約課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム
更新日:2023年04月24日