建設工事等における前払金及び中間前払金の支払限度額の撤廃について
千曲市が発注する建設工事等について、受注者への円滑な資金調達を図り、公共工事の品質及び適正な施工が確保さえれるよう、前払金及び中間前払金の支払限度額(上限)を撤廃します。
1 改正内容
支払限度額(上限)を撤廃
2 適用時期
令和元年9月1日以降に締結する契約から適用
詳しくは
詳しくは下記PDFをご覧ください。
≪お知らせ≫前払金・中間前払金の上限額撤廃 (PDFファイル: 107.2KB)
千曲市建設工事事務処理規程 (PDFファイル: 1.6MB)
この記事に関するお問い合わせ先
管財契約課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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更新日:2021年04月01日