建設工事における現場代理人・技術者等の兼任に係る取扱いについて(令和8年2月13日改正)

更新日:2026年02月13日

現場代理人・技術者等の兼任に係る取扱いについて、一部改正を行いました。

主な改正点

現場代理人の常駐を要しない期間に以下を追加します。

・工場製作を含む工事全般について、工場製作のみが行われている期間

関連リンク

監理技術者制度運用マニュアル、人員の配置を示す計画書(参考様式)等が掲載されています。

監理技術者等の専任義務の合理化・営業所技術者等の職務の特例

【現場代理人を兼任する場合における届出等】

 

 

 

【技術者が複数の建設工事を管理する場合における届出】

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

管財契約課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム