建設工事における現場代理人・技術者等の兼任に係る取扱いについて(令和8年2月13日改正)
現場代理人・技術者等の兼任に係る取扱いについて、一部改正を行いました。
主な改正点
現場代理人の常駐を要しない期間に以下を追加します。
・工場製作を含む工事全般について、工場製作のみが行われている期間
現場代理人・技術者等の兼任に係る取扱いについて(R8.2.13改正) (PDFファイル: 725.3KB)
関連リンク
監理技術者制度運用マニュアル、人員の配置を示す計画書(参考様式)等が掲載されています。
【現場代理人を兼任する場合における届出等】
【技術者が複数の建設工事を管理する場合における届出】
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更新日:2026年02月13日