建設工事における技術者等の兼任に係る取扱いについて

更新日:2023年06月29日

建設工事にかかる技術者等の兼任に係る取扱いは、次の通りです。

建設工事における技術者等の兼任に係る取扱いについて(PDFファイル:208KB)

 

なお、令和5年7月1日現在契約中の工事及び同日以降に契約を締結する工事から、現場代理人の兼任が可能な工事数を、従来の2か所から3か所に緩和します。

また、配置する連絡員について、当面の間、試行的に下請けの社員も認めます。

【現場代理人を兼任する場合における届出等】

【一の専任の主任技術者および監理技術者が複数の建設工事を管理する場合における届出】

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