隣地・隣家の木の枝が越境し、屋根や外壁等が傷つきそうな場合

更新日:2024年10月31日

隣地・隣家の木の枝が越境していてお困りのとき

市内の空き家が増え、隣地・隣家の木の枝が越境してきていて「どうすればいいかわからない・・・」とのお問い合わせが年々増えています。隣地の所有者としてできることを以下にまとめましたので参考にしてください。

対応方法例

前提

枝木や葉の越境は民事の問題です。原則、市で切ることはできません。

お隣同士の問題は、空き家でも当事者間(空き家の所有者と越境されてしまっている土地の所有者)で解決する必要があります。

影響を受けている土地や家の所有者ができること

令和5年4月の民放改正により、越境された土地の所有者がとれる手段が拡大しました。

1.隣地の所有者とお話ができる状態の場合、越境した枝木を切るように依頼することができます。いつまでに切るように期限を記載した書面を送付するとよいでしょう。また、争いが起きた時のことを考えて、越境していることがわかる写真を撮影しておくとよいでしょう。期限は2週間程度以上で設定するとよいでしょう。

根拠法令:民法第233条第1項

(土地の所有者は)隣地の竹林の枝が境界線を越えるときは、その竹林の所有者に、その枝を切除させることができる。

2.隣地の所有者が期限までに対応しない場合は、自ら越境している部分の枝木を切ることができます。

根拠法令:民法第122条第3項

(同条)第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切ることができる。

第1号

竹林の所有者に枝を切除するように催告したにもかかわらず、竹林の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

3.以下の第2号、第3号に該当する場合は、期限を設けずに枝木を切ることができます。

根拠法令:民法第233条第3項

第2号

竹林の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

第3号

急迫の事情があるとき。

注意

・所有者を知ることができない場合とは、所定の調査をしても知ることができない場合です。

・急迫の事情とは、越境した枝木によって家等に損害が生じている場合等です。

4.枝木の切り取りに要した費用は、枝木が越境して土地の所有権を侵害していることや、土地の所有者が枝木を切り取ることにより、枝木の所有者が本来負っている枝木の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、民法第703条又は第709条に基づき、枝木の所有者に請求することができると考えられています。

根拠法令:民法第703条

法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益に存する限度において、これを償還する義務を負う。

根拠法令:民法第709条

故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

注意:実害等が出ていないのに枝木を切ってしまうと権利の濫用で違法行為となってしまう恐れもありますので、自分で判断できない場合は弁護士等に相談しましょう。

空き家所等の所有者の調べ方

1.法務局で不動産全部事項証明書を取得し、確認しましょう。

不動産登記情報は公開情報です。誰でも誰でも土地や建物の不動産全部事項証明書を取得することができます。不動産全部事項証明書には所有者が記載されています。

2.不動産登記事項証明書に所有者として登録されている者が死亡している場合、その者の相続人(現に所有している者)を調べるために死亡している人等の住民票や戸籍を取得しましょう。

住民票の写しや戸籍等の写しは、自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために必要がある者が請求できます。

根拠法令:住民基本台帳法第12条の3第1項第1号・戸籍法第10の2第1項第1号(条文省略)

以上の請求を市民課等にする際は、以下のような書類の添付が必要です。

注意

請求をする際の必要書類はそれぞれの市町村で異なる可能性がありますので、あらかじめそれぞれの市町村窓口にお問合せください。

(1)請求者の土地の不動産登記事項証明書【写しも可】、又は登記情報が記載された書面【写しも可】

(2)竹林のある土地の不動産登記事項証明書【写しも可】、又は登記情報が記載された書面【写しも可】

(3)上記(1)と(2)が隣地であることがわかる公図又は電子地番図【写しも可】

(4)竹林の枝木等が越境していることが分かる写真(撮影日のわかるもの)

注意

(1)(2)(3)は請求する日の3か月以内の日付のものをご用意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築課

〒387-8511

長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地

電話番号:026-273-1111

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