低未利用土地等確認書の交付について(低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置)
令和2年度税制改正において、租税特別措置法(以下「法」という。)、租税特別措置法施行令(以下「令」という。)及び租税特別措置法施行規則等の一部が改正され、新たに創設された特例措置です。なお、令和5年度税制改正において、本特例措置が延長されるとともに、市街化区域等にある低未利用土地等について譲渡価額要件が800万円以下に引き上げられること等の措置が講じられました。
この特例措置の適用を受けるには低未利用土地等であることをその土地が所在する市区町村が確認したことを示す「低未利用土地確認書」が必要です。
申請から発行までに1週間から10日ほどかかります。また、添付書類不備、申請書の記載漏れ等がある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等に日数を要することがありますので、税務署への確定申告の手続き期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
制度の概要
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、個人が土地とその上物の取引額の合計が500万円(注1)を超えない一定の要件を満たす低未利用土地(注2)を譲渡した場合について、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
(注1)一定の場合には800万円となります。詳しくは下記「適用対象となる譲渡の要件」をご確認ください。
(注2)低未利用土地とは、土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利のこと。
本特例措置の詳細については、国土交通省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
特例措置の適用期間
本特例措置は、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、適用対象となる譲渡の要件を満たす譲渡をした場合に適用を受けることができます。
適用対象となる低未利用土地
本特例措置の適用対象となる低未利用土地等とは以下のとおりです。
- 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にあること。
- 土地基本法第13 条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利であること。(本特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、当該土地の利用状況については、当該土地の上に存する権利の利用状況を確認します)
- 本特例措置を適用しようとする土地等が低未利用土地等に該当すること及び当該低未利用土地等について買主が取得後に利用する意向があること等を市区町村が確認したものであること。
適用対象となる譲渡の要件
- 譲渡した者が個人であること。
- 上記の「本特例措置の適用対象となる低未利用土地」であること。
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
- 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について法第33 条から第33 条の3まで、第36 条の2、第36 条の5、第37 条、第37 条の4又は第37 条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 令第23 条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
- 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500 万円を超えないこと。ただし、令和5年1月1日以降に譲渡された低未利用土地が市街化区域等にある場合は、資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。
- 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58 条又は法第33 条の4若しくは第34 条から第35 条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
(注意)適用対象となる譲渡後の利用については、譲渡後に低未利用土地等のままとなる場合は、本特例措置の適用対象となる譲渡後の利用としては認められません。従って、譲渡後に、空き地を駐車場や資材置場等の低未利用土地に該当する形態で利用する場合は、本特例措置の適用対象とはなりません。また、本特例措置の適用を受けようとする者から低未利用土地等を買い取った者が、当該土地等を利用せずに転売する場合については、原則として譲渡後の利用として認められません。
(注意)提出書類については、提出いただいた後にお返しできませんので、必要に応じてコピーしてお手元に残しておいてください。
(注意)「低未利用土地等確認書」は本特例措置の適用を確約するものではありません。本特例措置の適用の可否については、管轄の税務署へお問い合わせください。
低未利用土地等確認書の交付申請に必要な書類
提出目的 | 提出書類等 |
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低未利用土地であることの確認 |
1 (別記様式(1)-1)低未利用土地等確認申請書 2 売買契約書の写し 3 以下のいずれかの書類 1. 所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類 2. 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告 3. 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(注1) 4. その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(注2) 別記様式(1)-2又は2方向以上の現況写真 |
譲渡後の利用についての確認(注3) |
【宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合】 1 (別記様式(2)-1)低未利用土地等の譲渡後の利用について 【宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合】 1 (別記様式(2)-2)低未利用土地等の譲渡後の利用について |
その他の要件の確認等 |
1 申請のあった土地等に係る登記事項証明書 |
(注1) 支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かる書類)
(注意)電気・水道・ガスの使用中止日が売買契約よりも1カ月以上前であることを確認します。
(注2) 1.~3.を確認する書類を提出できない場合は、以下の方法で確認することがあります。
・別記様式(1)-2 により、宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する旨を確認します。
・2方向以上からの写真と併せて現地調査やヒアリングを行うことにより、低未利用地等であることを確認します。
(注3) 別記様式(2)-1 、(2)-2 を提出できない場合に限り、別記様式(3)(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)によっても確認可能です。
確認申請書類の様式
別記様式(1)-1_低未利用土地等確認申請書(国土交通省HP掲載資料)(Wordファイル:65.5KB)
別記様式(1)-1_低未利用土地等確認申請書(国土交通省HP掲載資料)(PDFファイル:95.7KB)
別記様式(1)-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)(国土交通省HP掲載資料)(Wordファイル:61KB)
別記様式(1)-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)(国土交通省HP掲載資料)(PDFファイル:77.2KB)
別記様式(2)-1_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(国土交通省HP掲載資料)(Wordファイル:66.5KB)
別記様式(2)-1_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(国土交通省HP掲載資料)(PDFファイル:107.6KB)
別記様式(2)-2_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(国土交通省HP掲載資料)(Wordファイル:63KB)
別記様式(2)-2_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(国土交通省HP掲載資料)(PDFファイル:100.7KB)
別記様式(3)_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(国土交通省HP掲載資料)(Wordファイル:62.5KB)
別記様式(3)_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(国土交通省HP掲載資料)(PDFファイル:89.8KB)
申請書の提出
- 申請書と必要書類を、下記申請先まで持参又は郵送してください。
- 「低未利用土地等確認書」を郵送でお受け取りの場合は、申請時に返信用封筒(切手貼付け)もご提出ください。
- 申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合は、書類の修正や追加提出が必要になります。
申請先
建築課空き家対策係(千曲市役所3階)
住所:〒387-8511千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話:026-273-1111(内線3222)
更新日:2024年01月24日