後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方(一定の障がいと認定された場合は65歳から)がそれまでの健康保険に代わって加入する医療保険制度です。医療費の自己負担割合は、世帯の所得などに応じて1割から3割となります。保険料は、年金からの天引きや納付書などで納付します。
制度の運営は長野県後期高齢者医療広域連合で行い、窓口業務や保険料の収納等は千曲市が行います。
長野県後期高齢者医療広域連合のホーページは下記リンクをご覧ください
1.対象となる方
長野県内にお住いの
1.75歳以上の方
2.65歳以上75歳未満で一定の障がいがある方
75歳になると、それまで加入していた医療保険から自動的に後期高齢者医療制度に移ります。加入手続きは不要です。
65歳から75歳未満で一定の障がいのある方は、障がいの状態を明らかにする書類を添えて千曲市に申請が必要です。対象者には市から申請手続きの案内を送付します。
2.保険証
被保険者となる方には、1人に1枚「被保険者証」(保険証)を交付します。医療機関などにかかるときは、窓口に提示してください。
保険証には有効期限がありますが、毎年8月1日を基準日として一部負担金の割合を判定し直します。また、年の途中で世帯構成に変更があった場合も判定をし直します。判定の結果、一部負担金の割合が変更になる場合には、有効期限前であっても新しい保険証を交付します。
自己負担割合(窓口負担)
医療機関などにかかったときの医療費の一部負担金の割合は、被保険者の所得に応じて1割、2割または3割です。
3割の方は、「現役並み所得者3」、「現役並み所得者2」、「現役並み所得者1」に区分されます。
2割の方は、「一般2」に区分されます。
1割の方は、「一般1」、「区分2」、「区分1」に区分されます。
それぞれの区分により1か月の自己負担の限度額が異なります。
3割負担
住民税課税標準額が145万円以上の被保険者及び同一世帯の他の被保険者が該当します。
- 現役並み所得者3…住民税課税標準額が690万円以上
- 現役並み所得者2…住民税課税標準額が380万円以上、690万円未満
- 現役並み所得者1…住民税課税標準額が145万円以上、380万円未満
ただし、次に該当する場合で基準収入額の適用申請をし、認定された場合は1割または2割となります。
- 同一世帯に被保険者が1人の場合、被保険者の収入額が383万円未満
- 同一世帯に被保険者が2人以上いる場合、被保険者全員の収入額合計が520万円未満
- 同一世帯に被保険者が1人で、かつ、70歳以上75歳未満の方がいる場合、被保険者と70歳以上75歳未満全員の収入額合計が520万円未満
基準収入額適用の可能性のある方には、市から申請書を送ります。
世帯に未申告者がいると判定に支障が出る場合がありますので、世帯全員の所得申告をお願いします。
2割負担
- 世帯に被保険者が1人の場合
「住民税課税標準額が28万円以上」かつ「公的年金収入額とその他の合計所得金額が200万円以上」
- 世帯に被保険者が2人以上の場合
「住民税課税標準額が28万円以上の被保険者がいる」かつ「被保険者全員の公的年金収入額とその他の合計所得金額が320万円以上」
1割負担
- 一般1…区分2・1のいずれにも該当しない方
- 区分2…同一世帯全員が住民税非課税で、区分1に該当しない方
- 区分1…同一世帯全員が住民税非課税で、収入から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算し、給与所得を有する場合は給与所得の金額から10万円を控除する)を差し引いたときに0円になる方
3.保険料
保険料の計算
保険料は、前年中の所得に応じて負担いただく所得割額と被保険者に等しく負担いただく均等割額の合計額となります。
一人あたりの保険料(年額)=所得割額+均等割額
【令和6年度】
所得割額=賦課のもととなる所得金額 × 所得割率(9.45%または8.56%)
均等割額=44,365円
保険料額の上限は、80万円です。昭和24年3月31日以前に生まれた方、障害認定の方は73万円です。
- 賦課のもととなる所得金額=前年中の所得-基礎控除額(43万円)
- 所得とは、前年の収入から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除額など)を引いた金額です。
- 基礎控除額は、合計所得金額が2,400万円を超える場合、その金額に応じて控除額が変わります。
- 所得割率8.56%は、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の場合です。
- 保険料は加入月より賦課されますので、「加入月から翌年3月までの月数/12月」をかけて計算します。
保険料の軽減
所得に応じた軽減
世帯の所得に応じ、均等割額を7割、5割、2割の軽減をします。軽減割合は、被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額を合計した額 | 軽減割合 | 軽減前 | 軽減後 |
---|---|---|---|
43万円(注1)+10万円×(給与所得者等(注2)の数-1) | 7割軽減 | 44,365円 | 13,309円 |
43万円(注1)+(29.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等(注2)の数-1) | 5割軽減 | 44,365円 | 22,182円 |
43万円(注1)+(54.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等(注2)の数-1) | 2割軽減 | 44,365円 | 35,492円 |
(注1)住民税の基礎控除額です。合計所得金額が2,400万円を超える場合、その金額に応じて控除額が変わります。
(注2)給与所得者等の数とは、世帯内の被保険者と世帯主のうち、55万円を超える給与収入を有する者の数と公的年金等の収入が125万円(その者が65歳未満の場合は60万円)を超える者(給与所得を有する者を除く)の数の合計をいいます。
65歳以上の方の公的年金所得からは、軽減判定の際、15万円を限度として高齢者特別控除があります。
所得の申告がない場合は、軽減がされません。
被用者保険の被扶養者であった人に対する軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日まで、被用者保険の被扶養者であった方は、所得割はかからず、制度加入から2年間は均等割が5割軽減されます。
被用者保険とは、全国健康保険協会管掌健康保険や組合管掌保険、共済組合など、いわゆるサラリーマンの健康保険のことです。市町村の国民健康保険や国民健康保険組合は、含まれません。
保険料の納付
年金からの天引き「特別徴収」と納付書による納付「普通徴収」の二通りの方法で納付していただきます。
特別徴収
被保険者が受給している年金から、年金保険者が保険料を天引きし市へ納める方法です。申請することで、特別徴収から普通徴収に切り替えることもできます。
普通徴収
納付書での納付は、指定金融機関やコンビニエンスストア等でお支払いができます。
口座振替によるお支払いもできます。口座振替を希望される方は市にご連絡ください。
4.保険給付
高額療養費
1か月の医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。保険診療分のみが対象で、差額ベッド代や入院時の食事代などは対象にはなりません。自己負担限度額は、個人単位を適用後に世帯単位を適用します。
該当される方には、長野県後期高齢者医療広域連合から申請のお知らせが届きますので、市役所健康推進課国保医療係(庁舎1階)に申請書を提出してください。申請が必要となるのは初回のみで、以降に生じた高額療養費は申請口座に振り込まれます。
限度額適用・標準負担額減額認定証について
入院など高額な医療費が生じた際、限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関などの窓口で提示することにより、窓口での支払い額がそれぞれの区分ごとの自己負担限度額までとなります。
区分1・2及び現役並み所得者1・2の方は、市役所健康推進課国保医療係(庁舎1階)に申請することで限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けることができます。
入院したときの食事代等
入院したときの食事代等は、所得区分・病床種別により下表のとおり定められています。
住民税が非課税の世帯(区分1・2)の方は、自己負担限度額や入院中の食事代が減額されます。限度額適用・標準負担額減額認定証が必要ですので、入院時には持参してください。
所得区分 |
一般病床(食事療養費) <1食> |
療養病床(生活療養費) |
療養病床(生活療養費) |
---|---|---|---|
現役並み所得者と 一般1・2 |
490円(注1) | 490円 | 370円 |
区分2 | 過去1年間の入院日数が90日以下の場合 230円 |
230円 | 370円 |
過去1年間の入院日数が91日以上の場合 180円(注2) |
230円 | 370円 | |
区分1 | 110円 | 140円 | 370円 |
区分1のうち、老齢基礎年金受給者 | 110円 | 110円 | 0円 |
食事療養費は、急病等の治療のため「一般病床」に入院したときに支払う食事代のことです。生活療養費は、急性期の治療が終わったが引き続き安静等が必要のため「療養病床」に入院したときに支払う、食事代と部屋代のことです。
(注1)保険医療機関の施設基準により、一部の医療機関では450円の場合もあります。指定難病患者の方は280円です。
(注2)区分2に該当し、過去12か月で入院日数が90日(当広域連合の被保険者となる前の医療保険者から区分2の「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けていた期間も含みます)を超える場合は、市役所健康推進課国保医療係(庁舎1階)に限度額適用・標準負担額減額認定証と入院日数の分かる病院の領収証などを添えて申請してください。
長期入院該当は申請日の翌月1日から有効となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。
高額介護合算療養費
被保険者の属する世帯が、後期高齢者医療制度と介護保険制度のどちらの制度にも一部負担金を支払っていて、1年間の自己負担額の合計額が自己負担限度額を超えた場合、申請により超えた金額を後期高齢者医療保険と介護保険からそれぞれ支給します。
計算期間
8月から翌年7月の1年間
支給手続き
該当する場合は、長野県後期高齢者医療広域連合から申請書が届きますので、市役所健康推進課国保医療係(庁舎1階)に申請書を提出してください。
所得区分 | 後期高齢者医療+介護保険 |
---|---|
現役並み所得者3 | 212万円 |
現役並み所得者2 | 141万円 |
現役並み所得者1 | 67万円 |
一般1・2 | 56万円 |
区分2 | 31万円 |
区分1 | 19万円 |
特定疾病
高額の治療を長期間受ける必要がある病気で、厚生労働大臣が指定するものについては、毎月の医療費の自己負担額が1万円までとなります。
該当となる病気
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第4因子障害(血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
毎月の医療費の自己負担限度額1万円の適用を受けるには、特定疾病療養受療証が必要です。
受療証は本人の申請により交付します。医師の証明書、被保険者証、本人のマイナンバーが確認できるものと本人確認ができるものを持参の上、市役所健康推進課国保医療係(庁舎1階)に申請してください。
療養費
急病で保険証を持たずに診療を受けたときなどは、医療費をいったん全額お支払いいただきます。その後、必要書類をそろえ審査で認められると自己負担額を除いた額が療養費として支給されます。
本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)を持参のうえ、市役所健康推進課国保医療係(庁舎1階)に申請してください。そのほか必要なものは、下表の「申請に必要なもの」をご覧ください。
申請に必要なもの
種類 | 内容 | 申請に必要なもの |
---|---|---|
一般診療 | やむを得ない事情で保険証を持たずに医療機関で受診したときや保険診療を取り扱っていない医療機関にかかったとき | 保険証、通帳、領収書、医療機関が発行する診療報酬明細書 |
生血(なまち)代 | 医師が必要と認めた手術などで、生血を輸血したときの費用がかかったとき | 保険証、通帳、領収書、医師の輸血証明書 |
補装具 | 医師が必要と認めて、コルセットなど治療に必要な補装具代がかかったとき | 保険証、通帳、領収書(明細の記載がない場合は明細書も必要)、医師の診断書または意見書等 (注)靴型装具を購入したときは、その写真 |
海外療養費 | 海外渡航中に病気やけがのため診療を受けたとき (診療目的の渡航は除く) |
保険証、通帳、領収書、海外の病院が発行する診療明細書、パスポートの写し(渡航期間の確認)、調査に関わる同意書 (注)日本語の翻訳文を添付 |
柔道整復師の施術 | 骨折、ねんざなどで保険診療を取り扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき(医師の同意書が必要な場合があります) (注)単なる肩こりや筋肉疲労などは、対象外です。 |
保険証、通帳、領収書、施術明細書 |
はり・灸 あんま・マッサージ の施術 |
医師が必要と認めて、はり・灸、あんま・マッサージなどの施術を受けたとき (費用の10割を支払った場合) |
保険証、通帳、施術領収証明書、医師の診断書又は同意書 |
移送費 | 緊急時に救急車等が使用できず、医師の指示による移送に費用がかかったとき | (注)広域連合へご相談ください |
交通事故にあったとき
交通事故など、第三者の行為によってけがや病気をした場合でも、後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。この場合、医療費は後期高齢者医療制度が一時的に立て替え、後で加害者に請求します。必要書類をそろえ、市役所健康推進課国保医療係(庁舎1階)に申請してください。
示談の前に市役所健康推進課国保医療係(庁舎1階)までご連絡ください。加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと後期高齢者医療が使えなくなってしまうことがありますので、ご注意ください。
申請に必要なもの
被保険者証、印鑑、傷病届、事故発生状況報告書、念書(被保険者が記入)、誓約書(相手方が記入)、交通事故証明書(自動車安全運転センター発行。写し可。後日提出可)、人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書の照合記録簿の種別が「物件事故」の場合のみ。相手方が署名及び捺印する)、示談書の写し(示談が成立されている場合のみ)
葬祭費(被保険者が死亡したとき)
被保険者が死亡したときに、葬祭を行った方に5万円が支給されます。
振込を希望する口座がわかるものと亡くなった被保険者の保険証を持参のうえ、市役所健康推進課国保医療係(庁舎1階)に申請してください。
ご不明な点は市役所健康推進課国保医療係(内線1223)まで
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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更新日:2024年09月05日