国民健康保険税の介護保険適用除外と取り扱いについて
国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)が介護保険適用除外施設に入所(入院)した場合、届出により国民健康保険税のうち介護納付金分の納付が不要(介護保険適用除外)となりますので、該当した場合には14日以内に届出を行ってください。
また、施設を退所(退院)した場合においても同様に届出が必要になります。
介護保険適用除外にかかる手続きについて
届出が必要なとき
- 40歳以上65歳未満の方が、介護保険適用除外施設に入所(入院)したとき。
- すでに介護保険適用除外施設に入所(入院)している方が、入所中に40歳に到達したとき。
- 入所(入院)している施設が、新たに介護保険適用除外施設になったとき。
- 40歳以上65歳未満の方が、介護保険適用除外施設を退所(退院)したとき。
届出に必要なもの
- 介護保険適用除外届出書(PDFファイル:151.7KB)
- 施設入所証明書(退所された場合には、施設退所証明書)
- 届出者(世帯主)および適用除外対象者のマイナンバーカードまたは通知カード等個人番号確認書類(通知カードの廃止に伴い、記載事項(氏名、住所)が住民票と一致していない場合は個人番号確認書類として使用できませんのでご注意ください。)
- 窓口に来られる方の本人確認ができる顔写真付きの公的書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
届出窓口
千曲市役所 1階 健康推進課
介護保険適用除外施設について
- 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という)第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護および施設入所支援に係るものに限る)
-
障害者総合支援法に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る) -
児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設 -
児童福祉法に規定する厚生労働大臣が指定する医療機関(該当指定に係る治療等を行う病床に限る) -
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみ園法の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設ののぞみ園が設置する施設 -
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に規定する国立ハンセン病療養所等 -
生活保護法に規定する救護施設 -
労働者災害補償保険法に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、該当者に対し必要な介護を提供するものに限る) -
障害者支援施設(知的障害者福祉法の規定により入所している知的障害者に係るものに限る) -
指定障害者支援施設(生活介護および施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者および精神障害者に係るものに限る) -
障害者総合支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、同法施行規則に規定する施設(療養介護を行うものに限る)
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム
更新日:2025年09月05日