国民健康保険制度
お知らせ
- 医療機関の窓口でマイナンバーカードを保険証として利用していただくと限度額までの支払いになります。詳しくは「9.医療費が高額になったとき」の限度額適用認定証をご覧ください。
1.国民健康保険に加入するとき
加入するときは、市役所に届け出が必要です。
届け出には下記の書類とそれぞれの場合により、必要なものがありますので、ご用意ください。
- 世帯主と対象者のマイナンバーカード
- 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(運転免許証等)
- 印鑑(福祉医療受給対象者がいる場合)
被用者保険に加入していた本人が後期高齢者医療に加入し、扶養となっていた人が被用者保険を脱退するとき
被用者保険(会社の医療保険)に加入していた本人が75歳になり後期高齢者医療に加入し、扶養になっていた人が他の医療保険に加入することができない場合、扶養になっていた人は国民健康保険に加入することになります。
退職などで勤め先の健康保険をやめたとき、または家族の健康保険の扶養からはずれたとき
- 社会保険資格喪失証明書(離脱証明書)(加入していた健康保険または事業所発行)
参考様式
社会保険資格喪失証明書(離脱証明書)【参考様式】 (PDFファイル: 106.0KB)
国保世帯に子どもが生まれたとき
- 世帯主のマイナンバーカード
- 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(運転免許証等)
2. 国民健康保険からの脱退
次のようなときは、必要なものをお持ちのうえ市役所国保担当窓口で脱退の手続きをしてください。
勤め先の健康保険に加入したとき、または家族の健康保険の扶養になったとき
- 勤め先の新しい社会
- 保険証
- 国民健康保険証
- 世帯主と対象者のマイナンバーカード
- 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(運転免許証等)
- 印鑑(福祉医療受給対象者がいる場合)
75歳になったとき
75歳からは、「後期高齢者医療」保険制度に加入します。国保脱退の手続きは不要です。
3. 保険証の内容に変更があるときは?
次のようなときは、必要なものをお持ちのうえ市役所国保担当窓口で保険証変更の手続きをしてください。
市内で住所が変わったとき、世帯主や氏名が変わったとき、世帯が分かれたり一緒になったとき
- 保険証
- 世帯主と対象者のマイナンバーカード
- 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(運転免許証等)
4.国保加入者が転入・転出する場合
転出する市町村に保険証を返却して脱退のお手続き後、転入する市町村であらためて加入のお手続きをし、新しい保険証を発行します。
転入
他市町村から転入してきた日から加入になります。
- 転出してきた市町村の転出証明書
- 世帯主と対象者のマイナンバーカード
- 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(運転免許証等)
- 印鑑(福祉医療受給対象者がいる場合)
転出
他市町村へ転出した日(海外へ転出した場合は転出した日の翌日)が喪失日になります。
転出の届出をする際に、保険証を返還してください。
- 保険証
- 世帯主と対象者のマイナンバーカード
- 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(運転免許証等)
5.学生などで遠隔地に保険証が必要な時は?
加入者が修学のため市外へ住所を移したときは、申請することにより、保険証を交付することができます。
- 保険証
- 在学証明書または学生証
- 世帯主と対象者のマイナンバーカード
- 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(運転免許証等)
6.国保加入世帯で子どもが生まれたときは?
出産育児一時金
国保加入者が出産したとき、一人につき下記の出産育児一時金が支給されます。
- 令和5年4月1日以降に出産した場合 50万円
- 令和5年3月31日までに出産した場合 42万円
なお、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産したときは、下記の通りとなります。
- 令和5年4月1日以降に出産した場合 48万8千円
- 令和4年1月1日から令和5年3月31日までに出産した場合 40万8千円
- 令和3年12月31日以前に出産した場合 40万4千円
出産育児一時金直接支払制度
この制度は、医療機関等の窓口で出産費用をできるだけ現金で支払わなくても済むように、医療機関等が支払機関を通じて市の国保に直接出産育児一時金の請求をします。
また、出産費用が支給額よりも少なかった場合は、差額分を支給します。医療機関等からの明細書等、保険証、預金通帳を持参し、申請してください。
7.国保加入者が死亡した場合は?
加入者が亡くなったとき、葬祭主に葬祭費5万円が支給されます。保険証を返還する際に、預金通帳を持参し、申請してください。
8.医療機関にかかるときの自己負担は?
国民健康保険で診療を受ける場合の自己負担は下記のとおりです。(ただし、入院時の食事代は定額負担です)
小学校就学前(6歳の誕生日以降最初の3月31日まで)までの人
2割
小学校就学後から70歳未満の人
3割
70歳以上75歳未満の人
2割 (注意)現役並み所得者は3割
9.医療費が高額になったとき
同じ月内の医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
限度額は、70歳未満の人、70歳以上75歳未満の人、また、所得に応じて決められています。
申請に必要な書類
- 高額療養費支給申請書(支給の見込みがある世帯には受診月の2~3か月後に勧奨通知・申請書が送付されます)
- 領収書
- 本人確認書類
高額療養費
(1)自己負担限度額
所得区分(総所得金額等) | 3回目まで | 4回目以降 |
---|---|---|
901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
600万円超901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
210万円超600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
210万円以下(住民税非課税世帯を除く) | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
所得区分 | 外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
4回目以降 | |
---|---|---|---|---|
現役並み所得者3 | 課税所得600万円以上の世帯 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | |
現役並み所得者2 | 課税所得380万円以上の世帯 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
現役並み所得者1 | 課税所得145万円以上の世帯 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | |
一般 | 18,000円 《年間限度額 144,000円》 |
57,600円 | 44,400円 | |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | ||
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
- 8月から翌年7月までの外来(個人単位)の自己負担額の合計が《年間限度額》を超えた分も、高額療養費の対象となります。
- 過去12ヶ月間に、一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額を超えた分が、申請によりあとから支給されます。
現役並み所得者
現役世代の平均的所得以上の所得のある人(住民税課税所得が145万円以上の人)と、その世帯に属する人。ただし、これに該当する被保険者が同一世帯に2人以上で、その被保険者の収入金額の合計が520万円未満、1人で収入金額が383万円未満の場合には申請により「一般」の区分となります。
また、国保から後期高齢者医療制度へ移行した人がいることにより、70歳以上の国保被保険者が1人となり、新たに「現役並み所得」の区分になる人について、住民税課税所得が145万円以上かつ収入が383万円以上で、後期高齢者医療制度へ移行した人を含めた収入金額の合計が520万円未満の場合は、申請により「一般」の区分となります。
一般
現役並み所得者、低所得者2・1以外の人(70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯のうち、「基礎控除後の総所得金額等」の合計が210万円以下の場合「一般」の区分となります。)
低所得者2
属する世帯の世帯主および世帯員全員が住民税非課税の人(下記低所得者1以外の人)
低所得者1
属する世帯の世帯主および世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
(2)同じ世帯で合算して限度額を超えたとき
70歳未満の人同士の場合
同じ世帯で、同じ月内に21,000円(住民税非課税世帯も同額)以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
70歳以上75歳未満の人同士の場合
同じ世帯で、外来・入院、医療機関、診療科の区別なく自己負担額を合算して限度額を超えた分が支給されます。
70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人がいる場合
70歳以上75歳未満の人の限度額を適用後、70歳未満の人の自己負担限度額(21,000円以上)と合算して、70歳未満の人の限度額を適用します。
限度額適用認定証
高額な医療費の支払いが予定されているときは
医療機関の窓口に「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示すると、窓口での支払いが限度額までとなります。
70歳以上75歳未満の人で現役並み所得1・2の人は「限度額適用認定証」、低所者1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で保険証兼高齢受給者証に併せて提示すると、窓口での支払いが限度額までとなります。
(現役並み所得者3と一般の人は、保険証兼高齢受給者証を提示することで支払いがそれぞれの限度額までとなりますので、認定証は必要ありません。)
高額な医療費の支払いが予定されている場合は、市役所国保担当窓口で認定証の交付申請をしてください。
申請には保険証、世帯主と対象者のマイナンバーカード、窓口に来られる方の本人確認ができる書類(運転免許証等)が必要です。
なお、医療機関の窓口でマイナンバーカードを健康保険証として利用していただくと限度額までの支払いになります。「限度額認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の事前申請が不要になりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
(注意)国民健康保険税に滞納がある場合は、認定証の交付が認められない場合があります。
限度額適用認定申請書(記入例) (PDFファイル: 199.3KB)
10.入院したときの食事代は?
入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食当たり下記の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
入院時食事代の標準負担額(1食当たり)
一般(下記以外の人)
490円
住民税非課税世帯・低所得者2(70歳以上)
90日までの入院
230円
過去12ヶ月で90日を超える入院
180円
低所得者1(70歳以上)
110円
入院の予定があるときは
医療機関での支払いをそれぞれの標準負担額までとするためには、住民税非課税世帯の人は「標準負担額減額認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、低所得1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。
保険証、世帯主と対象者のマイナンバーカード、窓口に来られる方の本人確認ができる書類(運転免許証等)を持参し、市役所国保担当窓口へ申請してください。
「標準負担額減額認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が提示できず、医療機関での支払いが標準負担額を超えていた場合は、申請によりあとから差額が支給されます。
なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用していただくと、限度額までの支払いになります。「標準負担額減額認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の事前申請が不要になりますのでマイナ保険証をぜひご利用ください。
限度額適用認定申請書(記入例) (PDFファイル: 199.3KB)
食事療養標準負担額減額差額支給申請書 (PDFファイル: 142.1KB)
11.特定疾病
厚生労働大臣の指定する下記の特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」の交付を受け、医療機関に提示すれば、認定疾病についての自己負担が1か月1万円までになります。
(慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の所得区分600万円超の人は2万円)
厚生労働大臣の指定する特定疾病
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
申請に必要な書類
- 特定疾病認定申請書
- 医師の意見書(申請書の「保険医の意見」欄に医師が記入したものでも可)
- 本人確認書類
12.コルセットなどの補装具をつくったときは?
医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代は、いったん全額自己負担になります。その後、市役所国保担当窓口へ申請し、審査のうえ対象になれば、保険対象医療費分の7割(小学校就学前の人は8割)(70歳以上の人は8割~7割)が支給されます。
(注意)医師の診断書、領収書、通帳、世帯主と対象者のマイナンバーカード、窓口に来られる方の本人確認ができる書類(運転免許証等)を持参し申請してください。
13.人間ドックを受けたときは?
人間ドックを受診する(した)ときは、申請することにより健診料の一部が補助されます。なお、特定健診および高齢者健診対象者の受診結果データ(個人情報)は医療機関から千曲市へ提出されます。
対象者
千曲市に住所を有する35歳以上の人で次に該当する人
- 千曲市国民健康保険の加入者
- 後期高齢者医療制度の加入者
- 社会保険加入者の家族(ただし、加入している健康保険に人間ドックの補助制度がある場合は除く)
補助金額
1日(半日)コース
15,000円
1泊2日コース
25,000円
申請方法
指定医療機関で受診の場合
事前に申請いただくと補助券を発行します。人間ドックを受診するときに補助券を医療機関等へ提示すると、検診料から補助金額を引いた金額での支払いとなります。
補助券発行申請は、受診予定日の1か月前から受け付けますので、保険証、印鑑を持参し申請してください。
指定医療機関
千曲中央病院、篠ノ井総合病院、長野松代総合病院、佐久総合病院、新町病院、長野松代総合病院附属若穂病院、長野中央病院、長野県健康づくり事業団、北信総合病院、稲里生協クリニック、長野市民病院
申請書
人間ドック補助券申請書 (PDFファイル: 116.8KB)
人間ドック補助券申請書(記入例) (PDFファイル: 121.0KB)
指定医療機関以外で受診された場合
受診した後に領収書、保険証、印鑑、預金通帳、診断結果票を持参し申請してください。
申請書
人間ドック補助金申請書 (PDFファイル: 123.3KB)
人間ドック補助金申請書(記入例) (PDFファイル: 138.7KB)
14.事故にあったときは?
交通事故などの第三者の行為によってけがや病気をした場合でも、国民健康保険で治療が受けられますが、医療機関で保険証を使うときは、「第三者行為による被害届」を国保担当窓口に届け出る必要があります。
けがや病気の原因によって、揃えていただく書類が異なりますので、まずは千曲市役所健康推進課国保医療係へご連絡ください。届け出に必要な書類を郵送します。
届出書類は、長野県国民健康保険団体連合会のwebサイトからダウンロードすることもできます。
第三者行為関係(求償事務)各種様式(長野県国民健康保険団体連合会のサイト)
15.保険証をなくしたときは?
紛失届・再交付の申請が必要です。
本人確認ができる書類(運転免許証等)、マイナンバーカードをお持ちのうえ、申請してください。
再交付申請書(記入例) (PDFファイル: 178.6KB)
16.保険証の有効期限について
保険証は、毎年8月1日に更新となり、新しい保険証は期限までにお送りします。(保険証の更新の際に手続きが必要な方へは別途通知をお送りします。)
なお、75歳の誕生日を迎える方は、有効期限は75歳の誕生日の前日までとなっています。
75歳の誕生日からは、後期高齢者医療保険制度へ自動的に加入となり、保険証は、長野県後期高齢者医療広域連合から交付されます。
手続き・問い合わせ
国保の手続き・問い合わせは下記までお願いします。
健康推進課国保医療係(電話番号026-273-1111 内線1233)
更新日:2023年04月01日