福祉医療費給付金事業

更新日:2024年09月06日

千曲市では、市内在住のお子さんや障がいをお持ちの方などを対象に、医療費の負担を軽減し、福祉の増進を図るために医療費の助成制度として福祉医療費給付金事業を実施しています。

この事業に該当する方は、病院・薬局等で支払った医療費の自己負担分について、福祉医療費給付金として給付を受けることが出来ます。

子どもの福祉医療費給付金事業

令和5年4月より、18歳までのお子さんは現物給付対象となりました。

医療機関や薬局などで福祉医療費受給者証を提示し、窓口で上限額(最大500円)を支払うことで、医療サービスが受けられます。

はり・きゅう・マッサージ指圧などの療養費は、自動償還の扱いとなりますのでいったん自己負担額をお支払いいただき、給付申請の手続きが必要です。

対象者

千曲市に住民票があり、0歳~18歳まで(18歳到達後3月31日まで)の子どもが対象です。

申請について

出生届や転入手続きの際に、国保医療係の窓口で受給資格認定の申請を行ってください。申請書は窓口に備えてあるほか、ホームページからダウンロードも可能です。

【手続きに必要なもの】

・窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

・印鑑

・保険情報のわかるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなど対象者本人の氏名が記載されたもの)

お子さんが出生してすぐの場合は、加入予定の保護者の保険情報のわかるものをお持ちください。

・振込先に指定する銀行口座がわかるもの

・マイナンバーカードなど対象者の個人番号がわかるもの

受給者証について

対象となる方には、現物給付用の「福祉医療費受給者証」を交付します。有効期限は、資格認定となる日から、満18歳に達する日以降最初に到来する3月31日までです。受給者証の更新は原則ありません。

障がい者等・ひとり親家庭等の福祉医療費給付金事業

医療機関や薬局などで福祉医療費受給者証を提示し医療サービスを受けた場合、保険診療の自己負担額(1割~3割)をお支払いいただくと、その他の制度から受ける給付など(高額療養費・附加給付等)と受給者負担金(原則500円)を除いた金額を、福祉医療費給付金として指定の口座へ振り込みます。

対象者

千曲市内に住民票があり、以下の区分に該当する方

(注1)千曲市から他市町村の住所地特例施設に入所・入居した場合は引き続き千曲市の受給対象となります。

(注2)令和5年4月より、住所地特例の対象施設に介護保険施設等が追加されました。

(注3)令和6年8月より、精神障害者保健福祉手帳1級・2級及び20歳以上65歳未満で国民年金(障害年金)1級10号・2級16号の方の給付対象範囲を「入院」まで拡大しました。また、精神障害者保健福祉手帳2級の方の所得要件も変更しました。

福祉医療費給付対象

区分

所得の制限

給付対象

通院

入院

障がい者

身体障害者手帳 1級~3級

なし

〇対象

〇対象

身体障害者手帳 4級

本人が所得税非課税で、同一世帯者が特別障害者手当の基準金額内(注釈1)

療育手帳 A1・A2・B1

なし

特別児童扶養手当 1級・2級

65歳以上重度障害者

(後期高齢者医療の障害認定を受けることが出来る方)

20歳以上65歳未満で国民年金(障害年金)1級10号・2級16号の方

精神障害者保健福祉手帳 1級・2級

同一世帯者が特別障害者手当の基準金額内

障害者総合支援法の自立支援医療(精神通院)受給者

なし

〇対象

対象外

母子家庭等

母子家庭の母子(注釈2)

なし

 

〇対象

 

〇対象

 

父母のいない児童(注釈3)

父子家庭

父子家庭の父子(注釈2)

 

注釈1:特別障害者手当の基準金額についてはこちらをご覧ください (別表)

注釈2:18歳までの児童または、18歳以上20歳未満で高校等に在学・在校中の児童を扶養している方およびその児童

注釈3:18歳までの児童または18歳以上20歳未満で高校等に在学・在校中の児童

申請について

転入手続き等や、障害者手帳などを取得された際に、窓口で受給資格認定の申請を行ってください。申請書は窓口に備え付けてあるほか、市HPからダウンロードも可能です。

【手続きに必要なもの】

・窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

・印鑑

・保険情報のわかるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなど対象者本人の氏名が記載されたもの)

・振込先に指定する銀行口座がわかるもの

・マイナンバーカードなど対象者の個人番号がわかるもの

受給者証について

申請後、資格が認定された方には、自動償還用の福祉医療費受給者証を交付しています。有効期限は、原則新たに資格認定となる日から翌年の7月31日までですが、資格区分等によって有効期限が異なる場合がありますので、ご確認ください。

受給者証の更新について

受給資格ごとの受給者証更新時期
資格 年次更新(一斉更新) その他更新
障がい者等

資格認定となる日以降、最初に到来する7月31日まで(通常は手続き不要です)

所得制限のある資格で、所得超過等により更新できない方については、別途こちらから通知をさせていただきます。

手帳等に有効期限や再診断・再認定の時期がある場合はその期限まで

(手帳等の更新に伴い、引き続き認定となりますが再度申請が必要です)

ひとり親家庭等で18歳までの方 原則なし 原則なし
ひとり親家庭等で18歳以上の方 資格認定となる日以降、最初に到来する7月31日まで(通常は手続き不要です) 原則なし(注釈1)

注釈1:ひとり親家庭等に該当して、18歳到達後の3月31日以降、引き続き高等学校等に在学している児童

在学証明書の提出により、当該高等学校等を卒業する日以降最初の3月31日まで(最長で20歳到達以降最初の3月31日まで)更新が可能です。

注意:更新の際に、世帯の中に前年度所得が未申告の方がいると受給者証の更新ができない場合があります。ご注意ください。

福祉医療費の給付について

福祉医療費の給付対象となるのは

病院、薬局、訪問看護ステーション、柔道整復、はり・きゅう・マッサージ指圧の施術等で支払った医療費の自己負担分の一部です。

福祉医療費の給付内訳

医療機関で受給者が支払う金額のうち、保険適用診療分の自己負担額から「他の制度から給付される金額」を除き、受給者負担金(原則500円)を超えた金額について、福祉医療費として給付します。

自己負担額が500円以下だった場合は給付がありません。

福祉医療費給付金事業の給付内訳

保険適用内

保険適用外

保険者が負担する分7割~9割

患者さんが医療機関等で支払う金額

他制度給付金など

受給者負担金

福祉医療費給付金

検診
文書料
など

 他の制度から受ける給付金など…

高額療養費、附加給付(健康保険組合等が独自に給付する医療費助成)、保育所や学校の管理下で起こったけが等で日本スポーツ振興センターに基づく「災害共済給付」の対象となる場合や、損害賠償金の補填等

給付方法

【県内の医療機関】福祉医療費受給者証を受診のたびに必ず提示してください。

【以下の場合】給付のための手続きが必要です

1.県外の医療機関を受診した場合

県外診療分は医療費のデータが市に提供されないため、給付申請手続きが必要です。受診者氏名、医療点数等が確認できる領収書原本をご持参のうえ、国保医療係の窓口で給付申請をしてください。

2.県内の医療機関を受診した場合で、受給者証を提示できなかった場合

さかのぼって福祉医療費受給者証を交付した場合など、医療機関に証を提示できなかった際にも給付申請手続きが必要です。

3.療養費として補装具(コルセット等・弱視用眼鏡などの治療用装具等)を購入した場合

健康保険が適用されるものについては、福祉医療費の給付対象となります。領収書のほかに、医師の指示書(診断書)の写しと加入保険からの療養費決定通知が必要です。

注意:加入保険者に申請する療養費の支給申請期限は2年以内ですが、千曲市福祉医療費の支給申請期限は「診療月から6ヶ月以内」です。福祉医療費の申請期間を過ぎると、福祉医療費の給付対象となりませんのでご注意ください。療養費支給決定待ちなどで福祉医療費の給付申請が遅れてしまいそうな場合は、事前にご相談ください。

 

給付時期

振り込みは、通常診療月から3ヵ月後の月末(最終営業日の一営業日前)です。診療情報の再計算などにより遅れる場合もあります。

振込通知はお出ししていないため、医療機関から発行された領収書をご保管いただき、通帳記帳により入金をお確かめください。

内訳が必要な方は担当係までお尋ねください。

注意事項

受給者証は千曲市福祉医療費給付金の資格を有する大切な証明となるものです。失くさないよう、大切に保管してください。

加入保険が変更になった場合や住所が変わった場合など、届出事項に変更がある場合は、変更申請の手続きが必要です。郵送でも手続きできる場合がありますので、ご相談ください。

本人・保護者以外の代理の方が手続きに来庁する場合、委任状等が必要となる場合があります。事前にご相談ください。

よくある質問

Q:「今月受診しましたが、その分の福祉医療費はいつ振り込まれますか?」

A:早くて診療月から3ヵ月後の月末に振り込みとなります(県内受診・県外受診とも)。医療機関などから審査集計機関(国保連合会等)を経由して、市に医療費のデータが届き、給付手続きを行うためです。

Q:「振り込まれる額を教えてもらえますか?」

A:毎月20日以降に給付額が確定しますので、それ以降に担当係までお問い合わせください。

Q:「同じ医療機関に月に複数回かかりました。1回の支払いは500円未満だったのですが、福祉医療の対象になりますか?」

A:同一の医療機関であれば、同月内の保険診療内の自己負担額を合算して、受給者負担金(500円)を超えている場合は、給付対象として計算します。

Q:「受給者証の有効期限が切れていると医療機関で言われました。手続きはどうしたらよいですか?」

A:現在お持ちの障害者手帳の有効期限や、受給している障害年金や手当等の再判定時期が到来する場合、福祉医療も更新手続きが必要です。手帳などの更新手続き中である場合は、医療機関などにその旨をお伝えいただき、お支払い済の領収書をお手元に保管してください。手帳等の更新後、福祉医療費受給者証の更新手続きをしてから、領収書により給付申請してください。

また、8月の一斉更新時について、自動更新の対象者には7月中に新しい証を郵送しますので、有効期限内の証を医療機関等にご提示ください。最新の受給者証を紛失した場合は、再交付の申請が可能です。

Q:「高額療養費(もしくは附加給付)に該当しています。福祉医療費の給付を受ける際に何か手続きは必要ですか?」

A:高額療養費・附加給付に該当する場合は、受給者が医療機関等で支払う金額からそれらを除いた額を福祉医療費として給付します。そのため、支給額の確認をさせていただきます。

・千曲市国民健康保険の加入者…高額療養費に該当する場合は、国民健康保険の担当者より申請書が郵送されますので、申請してください。申請があったのち、金額が確認でき次第福祉医療費を給付します。

・社会保険(保険組合等)の加入者…高額療養費・附加給付に該当されると思われる方に、福祉医療の担当者よりご案内の通知を郵送します。加入している保険者にご確認いただき、支給(または不支給)決定通知書の提出をお願いします。

申請書等(こちらからダウンロードしてください)

関連するリンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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