要配慮者利用施設の避難確保計画作成等について

更新日:2023年11月28日

「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」の施行により、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、「水防法」及び「土砂災害防止法」が平成29年6月19日に改正されました。

これにより、千曲市地域防災計画に名称と所在地を定められた、浸水想定区域または土砂災害警戒区域内に立地する要配慮者利用施設の施設管理者等は、避難確保計画を作成し市長へ報告することと、避難訓練の実施が義務付けられました。 

1 制度の概要

浸水想定区域及び土砂災害警戒区域に立地する要配慮者利用施設の施設管理者または所有者に以下のことが義務付けられました。

施設管理者等が行うこと

  1. 避難確保計画の作成
  2. 市長への報告
  3. 避難訓練の実施

2 事務要領

対象施設一覧及び浸水想定区域・土砂災害警戒区域の確認

対象となる要配慮者利用施設は千曲市地域防災計画にその名称と所在地の記載が義務付けられており、同一敷地内に複数の事業所を設置している場合は、管理者が異なる場合を考慮し、事業所ごとに記載してます。なお、対象となる施設には個別に通知しています。

避難確保計画の作成

「3 避難確保計画作成の手引き等」の項目を参照して、計画を作成してください。

  • 消防計画等に追記して作成する場合は、表紙に「消防計画及び避難確保計画」のように記載してください。 

  • 同一敷地内の事業所で管理者等が同一の場合、避難確保計画が共有できる場合は連名で作成できます。

避難確保計画の報告期限及び提出先

報告期限 

令和6年3月29日(金曜日)(千曲市地域防災計画(令和5年2月修正)に記載のある施設)

(期限までに報告がない場合は、施設名公表の対象となります。)

提出先 

避難確保計画作成に関する通知を発送している主管課に提出してください。(事業種別ごとに主管課が異なりますので注意してください。)

部数 

1部

(注)計画書を修正した場合は、その都度報告してください。

訓練実施報告書の提出

避難確保計画に基づく訓練を実施した場合は、以下の様式により報告書を提出してください。

 

3 避難確保計画作成の手引き等

避難確保計画作成には、以下の様式及び手引き等をご活用ください。

様式

手引き

 

 

(注)令和3年5月に災害対策基本法が改正され、避難情報に変更がありました。

 

(注)手引きの「避難確保計画作成の手引き(解説編)」や「水害・土砂災害に係る要配慮者利用施設における避難計画点検マニュアル」等のガイドブックが改定されるまでは、下表のとおり読み替えてください。

避難情報の変更一覧
改正前   改正後
警戒レベル3 避難準備・高齢者等避難開始 警戒レベル3 高齢者等避難
警戒レベル4 避難勧告、避難指示(緊急) 警戒レベル4 避難指示
警戒レベル5 災害発生情報 警戒レベル5 緊急安全確保

 

(注)「手引き 様式編」については、改正を反映済です。

4 リンク集

避難確保計画作成関連

雨量・河川・砂防情報等の確認

避難情報や避難所開設状況等の確認

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理防災課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム