児童手当制度の改正について
現況届の提出が原則不要になります
現況届について
令和4年度から受給者の現況を公簿などで確認するため、現況届の提出が原則不要になります。ただし、以下の1~5にあてはまる方は現況届の提出が必要です。
- 離婚協議中で配偶者と別居していると申請した方
- 配偶者などからの暴力により、住民票の所在地が実際に住んでいる所在地と異なる方
- 戸籍や住民票が無い児童を養育する方
- 未成年後見人、施設などの受給者の方
- その他、状況を確認する必要がある方
1~5に該当する方へ6月に現況届を送付しますので、期日までに提出してください。期日までに提出がない場合、6月以降の手当が受けられなくなります。
その他
次の変更事項があった方は、すみやかに届け出てください。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき
- 受給者が公務員になったとき
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
(注意)必要な届出が遅れたため過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。
特例給付に係る所得上限限度額が設けられます
令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が所得上限額以上の場合、児童手当は支給されません。
(注意)児童手当が支給されなくなったあとに所得が所得上限額を下回った場合は、あらためて認定請求書の提出が必要になります。
- 所得が(1)所得制限限度額未満の場合
児童が3歳未満:月額15,000円
3歳以上小学校修了未満:月額10,000円
(第三子以降は月額15,000円)
中学生:月額10,000円
- 所得が(1)所得制限限度額以上(2)所得上限限度額未満の場合
年齢を問わず、児童1人当たり月額一律5,000円
- 所得が(2)所得上限限度額以上の場合
年齢を問わず、0円(資格消滅となります)
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
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扶養親族等 の数 |
所得額(万円) | 収入額の 目安(万円) |
所得額(万円) | 収入額の 目安(万円) |
0人 | 622.0 | 833.3 | 858.0 | 1071.0 |
1人 | 660.0 | 875.6 | 896.0 | 1124.0 |
2人 | 698.0 | 917.8 | 934.0 | 1162.0 |
3人 | 736.0 | 960.0 | 972.0 | 1200.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 | 1010.0 | 1238.0 |
5人 | 812.0 | 1042.1 | 1048.0 | 1276.0 |
扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族」とします。)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の人に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額になります。
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額で所得制限を確認します。
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2022年06月01日