児童虐待とは
18歳未満の子どもに対して保護者が、心身を傷つけたり、健やかな成長と発達を損なったりする行為をいいます。
子どもにとって安全で安心できる場である家庭で行われる虐待は、育児による家庭の孤立が背景となっており、保護者、特に母親は、一人で悩みを抱えやすいため、ちょっとしたきっかけで誰にでも起こる可能性があります。社会全体での育児支援、虐待防止が必要です。
虐待の種類
身体的虐待
身体への暴行や生命に危険のある暴力を加えること
(首をしめる、殴る、蹴る、熱湯をかける、タバコを押し付ける、戸外にしめだす等)
性的虐待
養育者などが子どもに対して性的暴力や性的な行為をすること
(身体にさわる、性器をみせる、児童ポルノの対象にする、性交を見せる等)
保護者の怠慢・拒否(ネグレクト)
子どもの健康、発達に必要な衣食住の世話をしなかったなど、子どもを放っておくこと
(食事を与えない、洗濯した衣服を与えない、病気や怪我をしても医師に見せない、外出の禁止等)
心理的虐待
子どもの心に傷を与える行為
(暴言、無視、脅迫行為、他の兄弟姉妹と著しく差別的な扱いをする等)
これも虐待です
保護者以外の同居人による虐待を放置すること(ネグレクト)
子どもの目の前でドメスティック・バイオレンス(配偶者への暴力)を行うこと(心理的虐待)
しつけとの違い
「怒る」「叱る」「諭す」などは子どものしつけとして大切な行為ですが、親の気持ちが不快な気分や感情によって多くを占められ、「しつけ」の程度を超えてしまっていませんか?
「しつけ」の限度を超えた先に虐待があります。その違いが明確でなく、判断が難しい場合もありますが、親が迷ったり悩んだりしている間にも、子どもは辛い思いをしているかもしれません。
気が付いたら、迷わず連絡を
- 悲鳴や叫び声、怒鳴り声が聞こえる
- 不自然な外傷がある
- 子どもだけで食事をしていたり、食事をきちんととっていない
- 季節にそぐわない服をきていたり、衣服がいつも汚れている
- 子どもの健康や安全に配慮がなされていない
気にかかる親子がいましたら、児童相談所やこども未来課に連絡(通告)してください。
通告は子どもを守るためのものです。連絡した人が特定されないように秘密は守られます。
長野県中央児童相談所
026-238-8010
こども未来課 こども家庭相談係
026-273-1111
保護者の方へ
こんな時はひとりで抱え込まずに、ご相談ください。一緒に考えていきましょう。
- イライラして子どもにあたってしまう
- 子育てがうまくいかず、自分を責めてしまう
- 子どもがかわいく思えない
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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更新日:2024年09月26日