児童虐待とは

更新日:2024年02月01日

 18歳未満の子どもに対して保護者が、心身を傷つけたり、健やかな成長と発達を損なったりする行為をいいます。
 子どもにとって安全で安心できる場である家庭で行われる虐待は、育児による家庭の孤立が背景となっており、保護者、特に母親は、一人で悩みを抱えやすいため、ちょっとしたきっかけで誰にでも起こる可能性があります。社会全体での育児支援、虐待防止が必要です。

虐待の種類

身体的虐待

身体への暴行や生命に危険のある暴力を加えること
(首をしめる、殴る、蹴る、熱湯をかける、タバコを押し付ける、戸外にしめだす等)

性的虐待

養育者などが子どもに対して性的暴力や性的な行為をすること
(身体にさわる、性器をみせる、児童ポルノの対象にする、性交を見せる等)

保護者の怠慢・拒否(ネグレクト)

子どもの健康、発達に必要な衣食住の世話をしなかったなど、子どもを放っておくこと
(食事を与えない、洗濯した衣服を与えない、病気や怪我をしても医師に見せない、外出の禁止等)

心理的虐待

子どもの心に傷を与える行為
(暴言、無視、脅迫行為、他の兄弟姉妹と著しく差別的な扱いをする等)

これも虐待です

保護者以外の同居人による虐待を放置すること(ネグレクト)
子どもの目の前でドメスティック・バイオレンス(配偶者への暴力)を行うこと(心理的虐待)

しつけとの違い

 「怒る」「叱る」「諭す」などは子どものしつけとして大切な行為ですが、親の気持ちが不快な気分や感情によって多くを占められ、「しつけ」の程度を超えてしまっていませんか?
 「しつけ」の限度を超えた先に虐待があります。その違いが明確でなく、判断が難しい場合もありますが、親が迷ったり悩んだりしている間にも、子どもは辛い思いをしているかもしれません。

気が付いたら、迷わず連絡を

  • 悲鳴や叫び声、怒鳴り声が聞こえる
  • 不自然な外傷がある
  • 子どもだけで食事をしていたり、食事をきちんととっていない
  • 季節にそぐわない服をきていたり、衣服がいつも汚れている
  • 子どもの健康や安全に配慮がなされていない

 気にかかる親子がいましたら、児童相談所やこども未来課に連絡(通告)してください。
 通告は子どもを守るためのものです。連絡した人が特定されないように秘密は守られます。

長野県中央児童相談所

026-238-8010

こども未来課 こども家庭相談係

026-273-1111

保護者の方へ

こんな時はひとりで抱え込まずに、ご相談ください。一緒に考えていきましょう。

  • イライラして子どもにあたってしまう
  • 子育てがうまくいかず、自分を責めてしまう
  • 子どもがかわいく思えない

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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