おむつ代の医療費控除に係る手続き
おむつ代に係る費用の医療費控除について
寝たきり状態で、治療上おむつの使用が必要な高齢者は、確定申告において医師が発行する「おむつ使用証明書」を添付することで、おむつ代について医療費控除を受けることができます。介護保険の要介護認定を受けている方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代わり、市が証明書(主治医意見書内容確認書)を交付できる場合があります。
主治医意見書内容確認書の交付に係る申請について
下記「主治医意見書内容確認申請書」に必要事項を記入の上、高齢福祉課に申請してください。
申請に基づき主治医意見書を確認し、要件にすべて該当する場合は「主治医意見書内容確認書」を交付します。
主治医意見書内容確認申請書 (様式第1号) (PDFファイル: 118.6KB)
主治医意見書内容確認申請書(様式第1号) (Wordファイル: 16.5KB)
主治医意見書内容確認書交付に係る対象者要件
主治医意見書において下記すべてに該当していること
1「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1若しくはC2(寝たきり状態)であること。
2「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の高い状態」であること。
注意事項
・対象金額は自己負担額に限ります。
・おむつを使用した当該年の途中におむつの使用者が死亡した場合でも、対象者要件を満たす場合は、死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象となります。
・従来、医療費控除を受けるのが1年目の申告には医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要でしたが、制度改正により令和7年に確定申告を行う際より、令和6年以降の年分に係る申告については1年目であっても医師に代わり市が証明書を交付することが可能となりました。
おむつ使用証明書
主治医意見書内容確認書交付に係る対象者要件に該当しない場合は、主治医意見書内容確認書を交付することができません。その場合、確定申告において医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要になります。
医師におむつ使用証明書の発行を依頼する場合、下記より様式をダウンロードしてください。(注釈:診療所に様式が備え付けられている場合はダウンロード不要です。詳細はかかりつけの診療所に確認してください。)
この記事に関するお問い合わせ先
高齢福祉課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム
更新日:2025年02月01日