居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)

更新日:2024年06月04日

支給対象工事

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差や傾斜の解消
  3. 滑りの防止、移動の円滑化等のための床・通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去
  5. 和式から洋式便器への取り替え
  6. 1~5に付帯して必要な工事

(注意)屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。

利用手続

  1. 要介護1~5の方は担当ケアマネージャーに、要支援1・2の方は千曲市地域包括支援センターに相談
  2. 施工事業者と打ち合わせ
  3. 工事着工前に、市へ申請書を提出
    提出書類:住宅改修費支給申請書、工事費見積書、住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャー、福祉住環境コーディネーター等が作成)、改修予定箇所の写真、平面図、住宅所有者の承諾書
  4. 受領委任払いを希望される場合は、上記の書類と合わせて下記の書類を合わせて提出
    提出書類:受領委任払承認申請書
  5. 工事の実施・支払い
  6. 市へ工事完了の報告提出書類:領収書、工事費内訳書、改修前後の日付入り写真
  7. 住宅改修費の支給

申請書

受領委任払関係書類

自己負担

20万円が限度で、被保険者の負担割合に応じた割合(1~3割)が自己負担となります。
(引越しをした場合や要介護度が大きく上がったときは、再度支給を受けることができます。)

費用負担の方法

費用負担については、一旦利用者が全額を負担し、領収書等を添付した完了届を市に提出いただくと介護給付費分(7~9割)が支給となります。(償還払いといいます)
しかし、以下の条件を満たす場合は、利用者が自己負担分のみを負担し、残りは市から施工業者に支払うことができます。(受領委任払いといいます)

受領委任払いとすることができる方

  1. 千曲市介護保険料に滞納がないこと。
  2. 介護保険法第66条から69条までの規定による給付制限を受けていないこと。

高齢者にやさしい住宅改良促進事業について(介護保険外)

居住環境を整備し、高齢者が日常生活をできるだけ自力で行えるよう支援するため、居室等(居室、浴室、便所)の改良工事にかかる経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものです。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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