インフルエンザに関するお知らせ(インフルエンザ治癒報告書)

更新日:2022年02月15日

インフルエンザにり患しないためには予防が大事です。
各家庭におかれましては、手洗い・うがい・咳エチケットなどを徹底していただくとともに、下記の出席停止期間の基準及びインフルエンザ治癒報告書についてご理解とご協力をお願いします。

インフルエンザの型と出席停止の期間について
区分 出席停止期間の基準 治癒報告書
インフルエンザ 発症した後5日を経過し、かつ解熱後、2日経過する日まで 治癒後、(様式1)インフルエンザ治癒報告書を提出していただきます。
  1. 保護者の方に治癒報告書を提出していただきます。
  2. 治癒報告書は、いずれのインフルエンザでも、保護者の方が記入をし、学校にご提出ください。(医師が発行する治癒にかかる証明書の提出は不要です。)
  3. インフルエンザで自宅療養している期間は欠席日数には含まれません。
  4. 感染拡大防止のための措置です。医師の診断を受け上記の出席停止期間を必ず守っていただくようお願いします。平熱になっても数日はウイルスが残っています。出席停止期間より早めに登校されますと、新たな流行を引き起こす可能性があります。感染拡大を抑えるためにも出席停止期間の基準どおりに自宅療養をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

教育総務課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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